厚生労働省組織令の一部を改正する政令
令和7年9月10日|p.2
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政令第三百十八号
厚生労働省組織令の一部を改正する政令
内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第五項の規定に基づき、この政令
を制定する。
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第百三条中第十七号を第十八号とし、第十六号を第十七号とし、第十五号を第十六号とし、第十四
号の次に次の一号を加える。
十五住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)
に規定する基本方針、都道府県賃貸住宅供給促進計画及び市町村賃貸住宅供給促進計画、居住安
定援助賃貸住宅事業、住宅確保要配慮者居住支援法人並びに住宅確保要配慮者居住支援協議会に
関する事務のうち地域における社会福祉の増進に関すること。
第百十条中第六号を第七号とし、 第五号を第六号とし、 第四号を第五号とし、 同条第三号中 「第五
号」を「第六号」に改め、同号の次に次の一号を加える。
四住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に規定する基本方針、都道府県
賃貸住宅供給促進計画及び市町村賃貸住宅供給促進計画、居住安定援助賃貸住宅事業、住宅確保
要配慮者居住支援法人並びに住宅確保要配慮者居住支援協議会(1)関する事務のうち障害者の福祉
の増進に関すること。
第百十五条に次の一号を加える。
九住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進11関する法律に規定する基本方針、都道府県
賃貸住宅供給促進計画及び市町村賃貸住宅供給促進計画、居住安定援助賃貸住宅事業、住宅確保
要配慮者居住支援法人並びに住宅確保要配慮者居住支援協議会に関する事務のうち老人の福祉の
増進に関すること。
附則
総合法律支援法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年九月十日
この政令は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法
律(令和六年法律第四十三号)の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。
厚生労働大臣福岡資麿
内閣総理大臣石破茂