政令令和7年3月12日

令和六年八月二十六日から九月三日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月12日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第三百十八号
発令機関内閣

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令和六年八月二十六日から九月三日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令

令和7年3月12日|p.3

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3令和7年3月12日水曜日官報第1422号
(都道府県に係る特例)
第二条前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚災害に対処す
るための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第一条第一項及び
第四十三条第一項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第七条第一項の規定
の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。
附則
(施行期日)
1この政令は、公布の日から施行する。
(関係政令の廃止)
2令和六年八月十日から同月十三日までの間の暴風雨による岩手県下開伊郡岩泉町及び宮古市の区
域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和六年
政令第三百十八号)は、廃止する。
内閣総理大臣石破茂
総務大臣村上誠一郎
財務大臣加藤勝信
農林水産大臣江藤拓
国土交通大臣中野洋昌
御名御璽
令和六年八月二十六日から九月三日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並び
にこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
令和七年三月十二日
内閣総理大臣石破茂
政令第四十八号
令和六年八月二十六日から九月三日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害
並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令
内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)
第二条第二項、第三条第一項、第四条第一項及び第二十四条第一項の規定に基づき、この政令を制定
する。
令和六年八月二十六日から九月三日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並び
にこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和六年政令第三百二十八号)の一部を次のよう
に改正する。
第一条の表中「措置並びに」の下に「大分県杵築市並びに」を加える。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
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令和六年八月二十六日から九月三日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 - 第3頁
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