その他令和8年3月31日

介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.153 - p.154
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介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)

令和8年3月31日|p.153-154|原文を見る

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四 被保険者番号(法第二百一条の二第一項に規定する被保険者番号をいう。以下同じ。) 五 (略)
2 (略) (負担割合証の交付等)
第二十八条の二 (略) 2・3 (略)
4 要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、負担割合証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第一号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出し、その再交付を申請しなければならない。また、当該申請書に要介護被保険者又は居宅要支援被保険者の個人番号を記載しない場合においては、第二号に掲げる書類を提示し、又は第三号に掲げる記録の送信を行い、その再交付を申請しなければならない。 次に掲げる事項
イ (略) ロ 個人番号又は被保険者番号 ハ (略) 二・三 (略) 5・6 (略)
(氏名変更の届出) 第二十九条 被保険者証交付済被保険者の氏名に変更があったときは、当該被保険者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。 一・二 (略)
三 被保険者番号 (住所変更の届出) 第三十条 被保険者証交付済被保険者が、市町村の区域内においてその住所を変更したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。 一~三 (略)
四 被保険者番号 五 (略) (世帯変更の届出) 第三十一条 第二十三条、第二十五条第一項及び前条の場合を除くほか、その属する世帯又はその属する世帯の世帯主に変更があった第一号被保険者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。 一~三 (略)
四 被保険者番号 五 (略) (資格喪失の届出) 第三十二条 被保険者証交付済被保険者は、被保険者の資格を喪失したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。 一~四 (略)
五 被保険者番号
四 被保険者証の番号 五 (略)
2 (略) (負担割合証の交付等) 第二十八条の二 (略) 2・3 (略)
4 要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、負担割合証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第一号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出し、その再交付を申請しなければならない。また、当該申請書に要介護被保険者又は居宅要支援被保険者の個人番号を記載しない場合においては、第二号に掲げる書類を提示し、又は第三号に掲げる記録の送信を行い、その再交付を申請しなければならない。 次に掲げる事項
イ (略) ロ 個人番号又は被保険者証の番号 ハ (略) 二・三 (略) 5・6 (略)
(氏名変更の届出) 第二十九条 被保険者証交付済被保険者の氏名に変更があったときは、当該被保険者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。 一・二 (略) 三 被保険者証の番号 (住所変更の届出) 第三十条 被保険者証交付済被保険者が、市町村の区域内においてその住所を変更したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。 一~三 (略)
四 被保険者証の番号 五 (略) (世帯変更の届出)
第三十一条 第二十三条、第二十五条第一項及び前条の場合を除くほか、その属する世帯又はその属する世帯の世帯主に変更があった第一号被保険者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。 一~三 (略)
四 被保険者証の番号 五 (略) (資格喪失の届出)
第三十二条 被保険者証交付済被保険者は、被保険者の資格を喪失したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。 一~四 (略)
五 被保険者証の番号
第八十三条の四令第二十二条の二の規定による高額介護サービス費の支給を受けようとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。 一 当該要介護被保険者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに被保険者番号 二 (略) 2・3 (略)
第八十三条の四令第二十二条の二の規定による高額介護サービス費の支給を受けようとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。 一 当該要介護被保険者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに被保険者証の番号 二 (略) 2・3 (略)
(高額医療合算介護サービス費の支給の申請) 第八十三条の四の四法第五十一条の二の規定により高額医療合算介護サービス費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、計算期間において当該被保険者に対し介護保険を行った市町村に提出しなければならない。ただし、令第二十二条の三第二項ただし書又は同条第三項ただし書に該当する場合には、この限りでない。 一 当該被保険者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び被保険者番号 二 当該被保険者の合算対象者(令第二十一条の三第二項第四号に規定する合算対象者をいう。以下この条において同じ。)の氏名、生年月日、個人番号及び被保険者番号 三・四 (略) 2~7 (略)
(高額医療合算介護サービス費の支給の申請) 第八十三条の四の四法第五十一条の二の規定により高額医療合算介護サービス費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、計算期間において当該被保険者に対し介護保険を行った市町村に提出しなければならない。ただし、令第二十二条の三第二項ただし書又は同条第三項ただし書に該当する場合には、この限りでない。 一 当該被保険者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び被保険者証の番号 二 当該被保険者の合算対象者(令第二十一条の三第二項第四号に規定する合算対象者をいう。以下この条において同じ。)の氏名、生年月日、個人番号及び被保険者証の番号 三・四 (略) 2~7 (略)
(特定入所者の負担限度額に係る市町村の認定) 第八十三条の六前条の規定による市町村の認定(以下この条において「認定」という)を受けようとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。 一~四 (略) 五 被保険者番号 六 (略) 2~10 (略)
(特定入所者の負担限度額に係る市町村の認定) 第八十三条の六前条の規定による市町村の認定(以下この条において「認定」という)を受けようとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。 一~四 (略) 五 被保険者証の番号 六 (略) 2~10 (略)
(特定入所者の負担限度額に関する特例) 第八十三条の八(略) 2 前項の規定による給付を受けようとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。 一~五 (略) 六 被保険者番号 3・4 (略)
(特定入所者の負担限度額に関する特例) 第八十三条の八(略) 2 前項の規定による給付を受けようとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。 一~五 (略) 六 被保険者証の番号 3・4 (略)
(高額介護予防サービス費の支給の申請) 第九十七条の二令第二十九条の二の二の規定による高額介護予防サービス費の支給を受けようとする居宅要支援被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。 一 当該居宅要支援被保険者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに被保険者番号 二 (略) 2・3 (略)
(高額介護予防サービス費の支給の申請) 第九十七条の二令第二十九条の二の二の規定による高額介護予防サービス費の支給を受けようとする居宅要支援被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。 一 当該居宅要支援被保険者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに被保険者証の番号 二 (略) 2・3 (略)
(法第百十五条の四十七第十一項に規定する厚生労働省令で定めるもの) 第四百四十条の七十二の二法第百十五条の四十七第十一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、生活保護法第十九条第四項に規定する保護の実施機関及び防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項の規定による給付又は支給を行う国とする。
(新設)
p.153 / 2
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介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋) - 第153頁
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