その他令和8年3月31日

焼津市市営住宅等の管理の特例に係る公告(7件)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.58
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焼津市市営住宅等の管理の特例に係る公告(7件)

令和8年3月31日|p.58|原文を見る

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焼津市市営住宅等の管理の特例に係る公告
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号。以下「法」という。)第四十七条第二項の規定により、次のとおり公告する。
一 焼津市に代わって市営住宅及び共同施設(以下「市営住宅等」という。)の管理を行う者 静岡県住宅供給公社
二 一に定める者が管理を行う市営住宅等の名称 焼津市市営住宅等の設置及び管理に関する条例(平成九年焼津市条例第四十四号)別表第一中欄に掲げる名称
三 一に定める者が行う市営住宅等の管理の内容 ㈠ 法第三章の規定(家賃の決定並びに家賃、敷金その他の金銭の請求、徴収及び減免に関することを除く。)による市営住宅等の管理を行うこと。
㈡ 市営住宅等の修繕に関する業務を行うこと。 ただし、法第四十七条第三項に掲げる権限のうち第一号の一部(法第二十二条第一項の規定により特定の者を市営住宅に入居させること。)を除くものとする。
四 一に定める者が市営住宅等の管理を行う期間 令和八年四月一日から 令和九年三月三十一日まで 令和八年三月三十一日 静岡県静岡市葵区追手町五番四号 静岡県住宅供給公社 理事長 矢野 弘典
牧之原市営住宅等の管理の特例に係る公告
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号。以下「法」という。)第四十七条第二項の規定により、次のとおり公告する。
一 牧之原市に代わって市営住宅及び共同施設(以下「市営住宅等」という。)の管理を行う者 静岡県住宅供給公社
二 一に定める者が管理を行う市営住宅等の名称 牧之原市営住宅管理条例(平成十七年牧之原市条例第百三十六号)別表第一左欄に掲げる名称
三 一に定める者が行う市営住宅等の管理の内容 ㈠ 法第三章の規定(家賃の決定並びに家賃、敷金その他の金銭の請求、徴収及び減免に関することを除く。)による市営住宅等の管理を行うこと。
四 一に定める者が市営住宅等の管理を行う期間 令和八年四月一日から 令和九年三月三十一日まで 令和八年三月三十一日 静岡県静岡市葵区追手町五番四号 静岡県住宅供給公社 理事長 矢野 弘典
島田市営住宅等の管理の特例に係る公告
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号。以下「法」という。)第四十七条第二項の規定により、次のとおり公告する。
一 島田市に代わって市営住宅及び共同施設(以下「市営住宅等」という。)の管理を行う者 静岡県住宅供給公社
二 一に定める者が管理を行う市営住宅等の名称 島田市営住宅管理条例(平成十七年島田市条例第四百四十一号)別表第一左欄に掲げる名称
三 一に定める者が行う市営住宅等の管理の内容 ㈠ 法第三章の規定(家賃の決定並びに家賃、敷金その他の金銭の請求、徴収及び減免に関することを除く。)による市営住宅等の管理を行うこと。
四 一に定める者が市営住宅等の管理を行う期間 令和八年四月一日から 令和九年三月三十一日まで 令和八年三月三十一日 静岡県静岡市葵区追手町五番四号 静岡県住宅供給公社 理事長 矢野 弘典
和歌山県営住宅及び共同施設の管理の特例に係る公告
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号。以下「法」という。)第四十七条第二項の規定に基づき次のとおり公告する。
一 和歌山県に代わって県営住宅及び共同施設(以下「県営住宅等」という。)の管理を行う者 和歌山県住宅供給公社
二 一で定める者が管理を行う県営住宅等 和歌山県営住宅条例(平成九年十月九日和歌山県条例第四十二号)別表第一及び第二に掲げる県営住宅等
三 一で定める者が行う県営住宅等の管理の内容 ㈠ 一で定める県営住宅等のうち、㈡に掲げる海草郡、伊都郡及び有田郡の区域に存する団地に係る管理の内容 ア 法第三章の規定(家賃の決定並びに家賃、敷金その他の金銭の請求、徴収及び減免に関することを除く。)による県営住宅等の管理
イ 県営住宅等の修繕に関する業務、その他アに付随する業務 ㈡ 一で定める県営住宅等のうち、㈠に掲げる県営住宅等以外のものに係る管理の内容 和歌山県営住宅条例第四条に規定する入居者の募集及び同条例第九条第二項に規定する抽選に関する業務
四 一で定める者が県営住宅等の管理を行う期間 令和八年四月一日から 令和九年三月三十一日まで 令和八年三月三十一日 和歌山市十三番丁三〇番地 和歌山県住宅供給公社 理事長 友井 泰範
高知県営住宅及び共同施設の管理の特例に係る公告
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第四十七条第二項の規定に基づき次のとおり公告する。
一 高知県に代わって県営住宅及び共同施設(以下「県営住宅等」という。)の管理を行う者 高知県住宅供給公社
二 一で定める者が管理を行う県営住宅等 高知県営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成九年高知県規則第八十八号)別表第一の一に掲げる県営住宅等
三 一で定める者が行う県営住宅等の管理の内容 ㈠ 公営住宅法第四十七条第三項各号(第四号、第六号及び第七号を除く。)に掲げる業務並びに㈡に掲げる整備及び改修に関する業務
四 一で定める者が県営住宅等の管理を行う期間 令和八年四月一日から 令和九年三月三十一日まで 令和八年三月三十一日 高知市九反田四番一〇一四〇一号 高知県住宅供給公社 理事長 杉村 充孝
日高村営住宅及び共同施設の管理の特例に係る公告
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第四十七条第二項の規定に基づき次のとおり公告する。
一 日高村に代わって村営住宅及び共同施設(以下「村営住宅等」という。)の管理を行う者 高知県住宅供給公社
二 一で定める者が管理を行う村営住宅等 日高村営住宅の整備及び管理に関する規則(昭和四十二年二月二十七日規則第一号)別表に掲げる村営住宅等
三 一で定める者が行う村営住宅等の管理の内容 ㈠ 公営住宅法第四十七条第三項各号(第四号、第六号及び第七号を除く。)に掲げる業務並びに㈡に掲げる整備及び改修に関する業務
四 一で定める者が村営住宅等の管理を行う期間 令和八年四月一日から 令和九年三月三十一日まで 令和八年三月三十一日 高知市九反田四番一〇一四〇一号 高知県住宅供給公社 理事長 杉村 充孝
浦添市営住宅等の管理の特例に係る公告
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号。以下「法」という。)第四十七条第二項の規定に基づき次のとおり公告する。
一 浦添市に代わって市営住宅及び共同施設(以下「市営住宅等」という。)の管理を行う者 沖縄県住宅供給公社
二 一で定める者が管理を行う市営住宅等 浦添市営住宅設置及び管理条例(平成十年浦添市条例第五号)第三条第二項、浦添市営住宅設置及び管理条例施行規則(平成十年浦添市規則第十一号)別表に掲げる市営住宅並びにこれらの市営住宅に付随する共同施設
三 一で定める者が行う市営住宅等の管理の内容 法第三章の規定(家賃の決定並びに家賃、敷金その他の金銭の請求、徴収及び減免に関することを除く。)に基づいて市営住宅等の管理を行うこと。
四 一で定める者が市営住宅等の管理を行う期間 令和八年四月一日から令和十一年三月三十一日まで 令和八年三月三十一日 那覇市旭町一一二四番地七 沖縄県住宅供給公社 理事長 仲嶺 智
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焼津市市営住宅等の管理の特例に係る公告(7件) - 第58頁
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