その他令和8年3月31日

相続債権者受遺者への請求申出の催告(中田招申)(12件)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.54
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相続債権者受遺者への請求申出の催告(中田招申)(12件)

令和8年3月31日|p.54|原文を見る

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相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍神奈川県横須賀市根岸町三丁目八番地 三、最後の住所神奈川県横須賀市深田台三九 番地深田台ハイツA一〇一
被相続人 亡 中田 招申
右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。
令和八年三月三十一日 神奈川県横須賀市の出町一丁目四番一二 号中央ハイツ一〇一
相続財産清算人 弁護士 中川 広夢
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍石川県羽咋郡志賀町西海千ノ浦八三七番 地、最後の住所石川県白山市千代野西六丁目 二番地四
被相続人 亡 川端 正敏
右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。
令和八年三月三十一日 石川県小松市小馬出町二七番地六 丸ビル 二階 やすらぎ法律事務所
相続財産清算人 弁護士 高見健次郎
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍石川県金沢市観音町三丁目一一七番地、 最後の住所石川県金沢市岸川町は五番地 特 別養護老人ホーム金沢朱鷺の苑
被相続人 亡 香村 留子
右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。
令和八年三月三十一日 石川県野々市市本町五一―一四一タワビル 一階 白山・野々市法律事務所
相続財産清算人 弁護士 春野しおり
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍名古屋市中川区荒江町八一二番地、最後 の住所愛知県海部郡蟹江町宝一丁目四七番地
被相続人 亡 山田とめ子
右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。
令和八年三月三十一日 名古屋市中区栄二丁目一番七号 伏見大 島ビル五〇四号室 諸岩法律事務所
相続財産清算人 弁護士 諸岩 龍弥
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍愛知県安城市花ノ木町三六番地、最後の 住所愛知県安城市花ノ木町一二番五号
被相続人 亡 浅井恵美子
右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。
令和八年三月三十一日 愛知県碧南市白砂町二丁目二八番地
相続財産清算人 弁護士 深津 茂樹
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍三重県亀山市木下町四一〇番地 最後の 住所本籍に同じ
被相続人 亡 河田 良明
右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、令和八年六月十 五日までに請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。
令和八年三月三十一日 三重県津市丸之内養正町四―一九之内三重 ビル二階
相続財産清算人 弁護士 室木 徹亮
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍三重県松阪市嬉野黒田町六一番地四四、 最後の住所本籍に同じ
被相続人 亡 榎本 将文
右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。
令和八年三月三十一日 三重県津市栄町二丁目四六六番地 楠井法 律事務所
相続財産清算人 弁護士 小林 明子
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍兵庫県姫路市夢前町前之庄四三三八番 地、最後の住所大阪府大阪市東住吉区中野四 丁目一五番二号
被相続人 亡 松岡 勉
右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。
令和八年三月三十一日 大阪府堺市堺区中瓦町一丁――二堺東八 幸ビル三〇二号室
相続財産清算人 弁護士 井筒 壱
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍大阪府大阪市北区樋之口町七一番地、最 後の住所大阪府大阪市東淀川区豊里六丁目二 六番一九号
被相続人 亡 木村 亀雄
右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。
令和八年三月三十一日 大阪府堺市堺区中瓦町一丁――二堺東八 幸ビル三〇二号室
相続財産清算人 弁護士 井筒 壱
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍大阪府東大阪市稲田上町一丁目一四五四 番地八、最後の住所大阪府東大阪市稲田上町 一丁目四番二号
被相続人 亡 島田 光昭
右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。
令和八年三月三十一日 奈良市登大路町五番地修徳ビル一階登大路 総合法律事務所
相続財産清算人 室屋 和輝
相続債権者受遺者への請求申出の催告
大阪市中央区道修町三丁目一番六号K.シ オノビル二階
相続財産清算人 弁護士 森内 彩子
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍兵庫県南あわじ市湊四七六番地、最後の 住所兵庫県洲本市本町八丁目五番二三号惣田 アパート二〇一号
被相続人 亡 小畠 博江
右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。
令和八年三月三十一日 兵庫県神戸市中央区楠町六丁目二番六号 ハーバースカイビル六階神戸A-I法律事務 所 相続財産清算人 弁護士 林 亜衣子
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍奈良県北葛城郡河合町大字佐味田四八二 番地、最後の住所奈良県北葛城郡河合町大字 佐味田四八五番地三
被相続人 亡 梅本 律子
右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。
令和八年三月三十一日 奈良市登大路町五番地修徳ビル三階 わか くさ法律事務所
相続財産清算人 弁護士 芳林 貴裕
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相続債権者受遺者への請求申出の催告(中田招申)(12件) - 第54頁
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