五~五の三 (略)
五の四 医療観察心理支援加算の対象者
心的外傷に起因する症状を有する患者
(新設)
六 (略)
七 医療観察認知療法・認知行動療法の施設基準
(1)・(2) (略)
(新設)
八・九 (略)
(新設)
(新設)
十 (略)
十一 (略)
3 令第5条の14の3第3項の規定により同条第2項の規定による減額後の手数料の額(以下この3において「減額後の手数料の額」という。)について更なる減額をするときは、減額後の手数料の額から、次の表の左欄に掲げる者の区分に応じ、同表の右欄に掲げる額を減額することができることとする。
| イ ロに掲げる者以外の者 | 次の(1)に定める額から(2)に定める額を控除した額(当該額が0を下回る場合には、0とする。) (1) 減額後の手数料の額 (2) 1,000,000円と、令第5条の14の2第1項の規定により算定した手数料の額(その額が2,000,000円に満たないときは、2,000,000円)から2,000,000円を控除した額に100分の10を乗じて得た額との合算額 |
| ロ イの右欄に掲げる額について更なる減額をしないこととすれば、その業務の遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると厚生労働大臣が認める者 | 次の(1)に定める額から(2)に定める額を控除した額(当該額が0を下回る場合には、0とする。) (1) 減額後の手数料の額 (2) 500,000円と、令第5条の14の2第1項の規定により算定した手数料の額(その額が1,000,000円に満たないときは、1,000,000円)から1,000,000円を控除した額に100分の5を乗じて得た額との合算額 |
4 前2項の規定は、法第69条の4第1項の規定により医療法人情報の提供を受ける者について準用する。この場合において、第2項中「令第5条の14の3第3項」とあるのは「令第5条の14の3第7項において読み替えて準用する同条第3項」と、「令第5条の14の3第2項第2号若しくは第3号」とあるのは「令第5条の14の3第7項において読み替えて準用する同条第2項第2号若しくは第3号」と、前項中「令第5条の14の3第3項」とあるのは「令第5条の14の3第7項において読み替えて準用する同条第3項」と、「同条第2項」とあるのは「同条第7項において読み替えて準用する同条第2項」と、「令第5条の14の2第1項」とあるのは「令第5条の14の2第2項」と読み替えるものとする。