その他令和8年3月31日

電気事業法に基づく財務諸表等の様式を定める省令に関する記載注意(附帯事業営業費用等)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.313
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省

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電気事業法に基づく財務諸表等の様式を定める省令に関する記載注意(附帯事業営業費用等)

令和8年3月31日|p.313|原文を見る

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(又は渇水準備引当金取崩し(貸方))(△)
原子力発電工事償却準備金引当又は取崩し
原子力発電工事償却準備金引当
(又は原子力発電工事償却準備引当金取崩し(貸方))(△)
特定系統整備準備金引当又は取崩し
特定系統整備準備金引当
(又は特定系統整備準備引当金取崩し(貸方))(△)
特別損失特別利益
財産偶発損原子力損害賠償資金補助金
(何)原賠・廃炉等支援機構資金交付金
税引前当期純利益(何)
(又は税引前当期純損失)
法人税等
法人税等
国際最低課税額に対する法人税等
(何)
法人税等調整額
当期純利益
(又は当期純損失)
(記載注意)
附帯事業営業費用又は附帯事業営業収益の内訳科目のいずれかが、それぞれ附帯事業営業費用又は附帯事業営業収益の総額の100分の10以下である場合は、当該附帯事業については「その他附帯事業営業費用」及び「その他附帯事業営業収益」の科目を用いて一括して記載することができる。また、附帯事業のすべての内訳科目の費用又は収益のいずれかが、それぞれ附帯事業営業費用又は附帯事業営業収益の総額の100分の10以下である場合は、附帯事業営業費用及び附帯事業営業収益の内訳科目の記載を省略することができる。
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電気事業法に基づく財務諸表等の様式を定める省令に関する記載注意(附帯事業営業費用等) - 第313頁
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