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電気事業会計規則等の一部を改正する省令(営業収益、営業外収益、特別利益の科目定義)
その他
令和8年3月31日
電気事業会計規則等の一部を改正する省令(営業収益、営業外収益、特別利益の科目定義)
掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.310
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電気事業会計規則等の一部を改正する省令(営業収益、営業外収益、特別利益の科目定義)
令和8年3月31日
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p.310
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(17) 営 業 収 益
科目
項
備考
(略)
(略)
(略)
託送収益
(略)
接続供給託送収益
一般送配電事業者又は配電事業者が接続供給によつて得た収益を基準接続供給収益(送配電関連設備の利用に係るものとして得た収益をいう。需要側託送供給料金(一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成二十八年経済産業省令第二十二号)第一条第二項第二号に規定する需要側託送供給料金をいう。以下同じ。)の回収に係る収益と発電側託送供給料金の回収に係る収益とを区分して整理する。)、インバランスの供給に係る収益、賠償負担金及び廃炉円滑化負担金の回収に係る収益、系統整備負担金の回収に係る収益、託送回収金の回収に係る収益、系統利用者回収金の回収に係る収益並びに配電事業に係る譲受価格・借受価格等の定期支払額を受け取つた額(配電事業者においては定期支払額が負の値になるときに一般送配電事業者から受け取つた額を含む。ただし、賠償負担金及び廃炉円滑化負担金の回収に係る収益、系統整備負担金の回収に係る収益、託送回収金の回収に係る収益並びに系統利用者回収金の回収に係る収益を含む場合はそれを除く。)に区分して整理する。
(略)
(略)
(略)
廃炉等負担金収益
(略)
(略)
系統整備負担金相当収益
一般送配電事業者から払い渡された系統整備負担相当金を整理する。
(略)
(略)
(18) 営 業 外 収 益
科目
項
備考
(略)
(略)
(略)
(19) 特 別 利 益
科目
項
備考
(略)
(略)
(略)
(16) 営 業 収 益
科目
項
備考
(略)
(略)
(略)
託送収益
(略)
接続供給託送収益
一般送配電事業者又は配電事業者が接続供給によつて得た収益を基準接続供給収益(送配電関連設備の利用に係るものとして得た収益をいう。需要側託送供給料金(一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成二十八年経済産業省令第二十二号)第一条第二項第二号に規定する需要側託送供給料金をいう。以下同じ。)の回収に係る収益と発電側託送供給料金の回収に係る収益とを区分して整理する。)、インバランスの供給に係る収益、賠償負担金及び廃炉円滑化負担金の回収に係る収益並びに配電事業に係る譲受価格・借受価格等の定期支払額を受け取つた額(配電事業者においては定期支払額が負の値になるときに一般送配電事業者から受け取つた額を含む。ただし、賠償負担金及び廃炉円滑化負担金の回収に係る収益を含む場合はそれを除く。)に区分して整理する。
(略)
(略)
(略)
廃炉等負担金収益
(略)
(略)
(新設)
(新設)
(略)
(略)
(17) 営 業 外 収 益
科目
項
備考
(略)
(略)
(略)
(18) 特 別 利 益
科目
項
備考
(略)
(略)
(略)
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