その他令和8年3月31日
令和8年3月31日官報号外第75号掲載の電気事業関連収支計算書注記事項
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
令和8年3月31日官報号外第75号掲載の電気事業関連収支計算書注記事項
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| 電源開発促進税 | 0 | ||||||
| 事業税 | 0 | ||||||
| 雑税 | 0 | ||||||
| 法人税等 | 0 | ||||||
| 賠償負担金相当金 | 0 | ||||||
| 廃炉円滑化負担金相当金 | 0 | ||||||
| 系統整備回収金 | 0 | ||||||
| 託送回収金相当金 | 0 | ||||||
| 系統整備負担金相当金 | 0 | ||||||
| 特定系統整備準備金引当 | 0 | ||||||
| 特定系統整備準備引当金取崩し(貸方) | 0▲表示で記載 | ||||||
| 系統整備負担金相当収益 | 0▲表示で記載 | ||||||
| 託送収益※26 | 0▲表示で記載 | ||||||
| 固定資産税※27 | 0 | ||||||
| 調整力の確保に要する費用※28 | 0貸方の場合は▲表示で記載 | ||||||
| 再給電に要する費用※29 | 0 | ||||||
| 御不能費用計 | 0 | ||||||
| 託送料※30 | 0 | ||||||
| 補償費 | 0 | ||||||
| 事業者間精算費 | 0 | ||||||
| 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に係る費用※31 | 0 | ||||||
| 調整力の確保に要する費用※32 | 0 | ||||||
| 発電抑制に要する費用※33 | 0 | ||||||
| 事後検証費用 | 0 | ||||||
| 事業報酬 | 0 | ||||||
| 追加事業報酬 | 0 | ||||||
| 収入の見通し計 | 0 |
(記載注意)
※1:第6条に規定するものを除く。
※2:送電設備、変電設備及び配電設備の巡視及び点検に係る費用に限る。
※3:第4条及び第5条に規定するものを除く。
※4:第4条及び第6条に規定するものを除く。
※5:会計規則附則第4項に規定する吸収分割会社又は吸収分割承継会社との間における役務の提供に係る取引収益のうち、主に人件費、消耗品費、委託費及び諸費の請求に係る収益に限る。
※6:取替経費及び修繕費であって配電設備及び業務設備の建設及び撤去に付随して発生するものに限る。
※7:一般送配電事業等の用に供するシステムの開発及び改良の委託に係る費用に限る。
※8:一般送配電事業等の用に供するシステムの開発及び改良に係る費用に限る。
※9:規制期間において新たに貸借対照表に計上される固定資産(送電設備、変電設備及び配電設備のうち、第6項に規定するもの以外のものに限る。)に対する減価償却費に限り、電源線に係る費用を除く。
※10:規制期間において新たに貸借対照表に計上される固定資産(送電設備、変電設備及び配電設備のうち、第6項に規定するもの以外のものに限る。)に対する税額に限る。
※11:第3条及び第4条に規定するものを除く。
※12:支障木の伐採の委託に係る費用に限る。
※13:第6条に規定するものを除く。
※14:第7条に規定するもの及び電源線に係る費用を除く。
※15:一般送配電事業等を行うために当該一般送配電事業者が使用する電気に係る費用のことをいう。
※16:需給調整市場における取引に係る売買手数料をいう。
※17:送配電等業務に係る費用及び第9条に規定するものを除く。
※18:送配電等業務に係る収益を除く。
※19:接続供給託送収益、託送回収金の回収に係る収益及び電源線に係る収益を除く。
※20:第3条に規定するもの、災害等扶助交付金及び離島等供給に係る収益を除く。
※21:規制期間初年度の前年度3月31日時点で貸借対照表に計上される見込みの固定資産に対する減価償却費に限り、電源線に係る費用を除く。
※22:規制期間初年度の前々年度3月31日時点で発生している数理計算上の差異に対する償却額に限る。
※23:道路占用料、水面使用料、線路使用料、共架料、電柱敷地料、線下補償料、河敷料、占用関係借地料その他の法令及び国のガイドラインに準じて単価が設定される費用に限る。
※24:受益者負担金、推進機関の会費(特別会費を含む。)、災害等扶助拠出金に限る。
※25:電気事業託送供給等収支計算規則第2条第1項の規定に基づき作成されたインバランス等収支計算書におけるインバランス等取引利益又はインバランス等取引損失をいう。
※26:託送回収金の回収に係る収益に限る。
※27:規制期間初年度の前年度3月31日時点で貸借対照表に計上される見込みの固定資産に対する税額に限る。
※28:法第28条の40第1項第5号に規定する推進機関の業務に応じて供給能力を確保するために要する費用(将来の一定期間における需要に対する供給力が不足することが明らかになった後に推進機関が実施する入札等に係る費用を除く。)、その発電設備以外の発電設備の発電に係る電気を受電することなく発電することができる発電設備等の調達に係る費用、電気の電圧の値の維持の用に供するための発電設備等の調達に係る費用及び最終保障供給に係る利益又は損失をいう。
※29:一般送配電事業者の供給区域内の送電設備の送電容量等の制限により電力の受渡しができないと見込まれる場合に、当該一般送配電事業者が調整電源等の上げ調整指令及び下げ調整指令により、当該制限を解消するのに要する費用をいう。
※30:地域間連系設備の増強等に係る費用に限る。
※31:災害等扶助交付金を含む。
※32:一般送配電事業者が、調整電源等を公募により調達するのに要する費用、一般送配電事業者が、調整電源等に対し上げ調整指令及び下げ調整指令を行うのに要する費用(前二条に規定するものを除く。)、一般送配電事業者が、調整電源等(再生可能エネルギー電気特措法第2条第5項に規定する認定発電設備(同条第3項第1号に掲げる太陽光及び同項第2号に掲げる風力を電気に変換するものに限る。)から供出される電力量について、翌日市場(一般社団法人日本卸電力取引所の業務規程に規定する翌日取引を行うための卸電力取引市場をいう。)の売買取引が行われる日の午前六時における一般送配電事業者による予測値と当該売買取引に係る電力の受渡しを行う一時間前における当該一般送配電事業者による予測値との差を調整するための調整電源等を除く。)を需給調整市場における売買取引により調達するのに要する費用等をいう。
※33:送配電線1回線、変圧器1台又は発電機1台その他の電力設備の単一故障の発生時に保護継電器により行われる速やかな発電抑制に要する費用をいう。
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)