ロ 賃借権の設定等を受ける者が農地所有適格法人である場合には、次に掲げる事項
(1)~(4) (略)
(5) 農地所有適格法人の構成員のその農地所有適格法人の行う農業(農地法第二条第三項第一号に規定する農業をいう。[8]及び[9]において同じ。)への従事状況及び賃借権の設定等を受けた後における従事計画
(6)・(7) (略)
(8) 農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成十四年法律第五十二号)第五条に規定する承認会社(第五号において「承認会社」という。)が農地所有適格法人の構成員となっている場合には、その構成員の株主の氏名又は名称及びその有する議決権
(9) 農地所有適格法人の理事等(農地法第二条第三項第三号に規定する理事等をいう。[9]において同じ。)の氏名及び住所並びにその農地所有適格法人の行う農業への従事状況及び賃借権の設定等を受けた後における従事計画
[10] 農地所有適格法人の理事等又は使用人(農地法第二条第三項第四号に規定する使用人をいう。以下[9]において同じ。)のうち、その農地所有適格法人の行う農業に必要な農作業に従事する者の役職名及び氏名並びにその農地所有適格法人の行う農業に必要な農作業(その者が使用人である場合には、その農地所有適格法人の行う農業及び農作業)への従事状況及び賃借権の設定等を受けた後における従事計画
ハ~ヘ (略)
二~八 (略)
3 前項の規定にかかわらず、農地中間管理機構は、次の各号に掲げる場合には、同項の農用地利用集積等促進計画にその旨を記載してそれぞれ当該各号に定める書類の添付を省略することができる。
一~四 (略)
農林水産大臣 鈴木 憲和