その他令和8年3月31日

行旅死亡人(千葉県浦安市)(7件)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.45
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行旅死亡人(千葉県浦安市)(7件)

令和8年3月31日|p.45|原文を見る

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行旅死亡人
本籍・住所・氏名不詳、推定年齢60歳位の男性、身長162cm、体格中肉、頭髪白髪短髪、着衣は上衣黒色長袖シャツ、下衣黒色スラックス、スニーカー、所持金品は現金40円、携帯ラジオ1個、クオカード1枚 上記の者は、令和7年11月25日午前4時5分頃、東京都江戸川区江戸川6丁目36番6号先区立古川親水公園で発見され、千葉県浦安市当代島3丁目4番32号東京ベイ浦安・市川医療センターに搬送後、死亡が確認されました。死亡日時は令和7年11月25日午前5時25分。死因は縊死の疑い。身元不明のため遺体は火葬に付し、遺骨は保管してあります。お心当たりの方は、浦安市福祉部社会福祉課までお申し出ください。 令和8年3月31日 千葉県 浦安市長 内田 悦嗣
行旅死亡人
本籍・住所・氏名不詳、推定年齢50歳から65歳程度の男性、身長168cm、体重不明、全身白骨化、着衣、所持品なし 上記の者は、令和7年11月20日午後0時01分ごろ、静岡県榛原郡吉田町住吉5428番地の1空き家にて発見されました。死因は不詳で、死後少なくとも2年以上経過しているものと推定されます。 遺体は火葬に付し、遺骨を当町共同墓地に安置しましたので、心当たりの方は、当町福祉課社会福祉部門まで申し出てください。 令和8年3月31日 静岡県 榛原郡吉田町長 田村 典彦
無縁墳墓等改葬公告
小松市墓地(向本折)の整理のために無縁墳墓等について改葬することとなりましたので、墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する方は、本公告掲載の翌日から1年以内にお申し出ください。 なお、期日までにお申し出のない場合は、無縁墳墓として改葬することになりますのでご承知ください。 令和8年3月31日 石川県小松市 1. 墳墓等所在地 石川県小松市向本折町坤1-1、坤1-2、坤1-3、坤1-4、坤1-5 2. 墳墓等の名称 小松市墓地(向本折)
3. 死亡者の本籍及び氏名 全て不詳 外、計204基
4. 改葬を行おうとする者 石川県小松市小馬出町91番地 小松市長 宮橋 勝栄
無縁墳墓等改葬公告
墓地の適正な管理を行うために無縁墳墓等について改葬することとなりましたので、墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する方は、本公告掲載の翌日から1年以内にお申し出ください。 なお、期日までにお申し出のない場合は、無縁墳墓として改葬することになりますのでご承知ください。
令和8年3月31日 岐阜市 1 墳墓等所在地及び名称 岐阜市加納堀田町2丁目11番地1 岐阜市加納穴釜墓地 1 建立者 宮脇九市、堀江三郎 1 死亡者の本籍及び氏名 全て不詳 1 改葬を行おうとする者 岐阜市司町40番地1 岐阜市長 柴橋 正直 (連絡先 市民協働生活部市民協働生活政策課 電話058-214-2176)
無縁墳墓等改葬公告
市営墓地整理のために無縁墳墓等について改葬することになりましたので、墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する方は、本公告掲載の翌日から一年以内にお申し出ください。 なお、期日までにお申し出のない場合は、無縁墳墓として改葬することになりますのでご了承ください。
令和8年3月31日 静岡県伊東市 1. 墳墓等所在地 静岡県伊東市八幡野1758番地の174 1. 墳墓等の名称 伊東市営天城霊園 1. 死亡者の本籍及び氏名 静岡県伊東市和田一丁目11番 紺野 正義 1. 改葬を行おうとする者 静岡県伊東市大原二丁目1番1号 伊東市長 杉本 憲也
特定空家等の除却命令の公告
下記特定空家等の所有者等が確知できないため、期限までに下記措置が行われない場合は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第22条第10項の規定により、下記のとおり措置を行うことを公告する。 令和8年3月31日 敦賀市長 米澤 光治
1 対象となる特定空家等 所在地 福井県敦賀市原1号9番地 用途 居宅又は倉庫 構造 木造瓦葺2階建、木造瓦葺平屋建及び土蔵造瓦葺2階建
2 措置の内容 当該建築物の除却等 当該建築物のうち木造瓦葺平屋建の居宅、木造瓦葺平屋建の倉庫及び土蔵造瓦葺2階建の倉庫等をそのまま放置すれば倒壊等により周辺の生活環境の保全が図られなくなるおそれがあることから、建築物を除却し、及びその敷地に放置されている動産等を搬出して適法に処理すること。
3 措置の期限 令和8年5月1日 期限までに所有者等による措置が行われない場合は、市長又はその命じた者若しくは委任した者(以下「措置実施者」という。)が当該措置を講じることとする。なお、当該措置後所有者等が確知された場合は、当該措置に要した費用を徴収する。
4 動産等の取扱い 市長又は措置実施者が3の措置を行うときは、本件特定空家等の内部及びその敷地に残置されている動産等を撤去、処分する。動産等に権利を主張しようとする者は、3の期限までに6の担当課まで通知すること。
5 敦賀市役所掲示場への掲示 この公告の内容については、敦賀市公告式条例第2条第2項に規定する敦賀市役所掲示場において掲示する。
6 担当課 住所 敦賀市中央町2丁目1番1号 所属 敦賀市建設部住宅政策課空き家対策室 連絡先 0770-22-8141
水産業協同組合法第86条第4項で準用する同法第68条の2の届出に関する公告
下記に掲げる漁業生産組合であって、本日現在において、当該組合に関する登記が最後にあった日から5年を経過しているものは、事業を廃止していないときは、2箇月以内に水産業協同組合法施行規則(平成20年農林水産省令第10号)第209条の3で定めるところにより、所管の行政庁に、その旨の届出をされたい。
なお、当該組合が本日から2箇月以内に、その届出をせず、また、当該組合に関する登記がされないときは、当該組合は、その期間の満了の時に解散したものとみなされる。
令和8年3月31日 鹿児島県知事 塩田 康一 記
南西養殖漁業生産組合 鹿児島県大島郡与論町大字立長3005番地
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行旅死亡人(千葉県浦安市)(7件) - 第45頁
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