1 届出者は、育成就労外国人に対し、法第8条の2第1項の申出をしたことを理由として、解雇するなどの不利益な取扱いをしてはならない。
2 3欄の①は、ローマ字で旅券と同一の氏名を記載するほか、漢字の氏名がある場合にはローマ字の氏名と併せて、漢字の氏名も記載すること。
3 4欄は、法第8条の2第1項の申出をした者に係る育成就労が単独型育成就労である場合、記載不要。
4 11欄には、必ず育成就労外国人本人に確認の上で記載すること。
別記様式第15号(第41条、第52条第1項及び第59条第1項関係)
第1面
(日本産業規格A列4)
□監理支援機関許可申請書
(法第23条第2項の規定による監理支援機関の許可の申請)
□監理支援機関許可有効期間更新申請書
(法第31条第2項の規定による監理支援機関の許可の有効期間の更新の申請)
法務大臣殿
厚生労働大臣
年月日
申請者
申請者は、外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(以下「法」という。)
第26条各号に規定する欠格事由(第2面記載)を確認するとともに、そのいずれにも該当しないこと及び監理支援責任者が同条第5号イ(法第10条第11号に係る部分を除く。)又はロからニまでのいずれにも該当し
ないものであることを誓約し、下記のとおり申請します。
記
| (ふりがな) | ①名称 | |
| ②住所 | 〒 | (電話 —— ) |
| 1申請者 | (ふりがな) | ③代表者の氏名 | |
| ④法人番号 | |
| (ふりがな) | ⑤役員の氏名、役職名及 | 氏名 | 役職名 | 〒 | 住所 |
| び住所 | i | | | | |
| ⑥責任役員の氏名 | (ふりがな) | | | | | | |
| ⅱ | | 〒 | ー | | | | |
| ⅲ | | 〒 | ー | | | | |
| ⅳ | | 〒 | ー | | | | |
| V | | 〒 | ー | | | | |
| vi | | 〒 | ー | | | | |
| ⑦外部監査人の氏名又は名称 | (ふりがな) | | | | | | |
| ⑧外部監査人の資格等 | □弁護士 □弁護士法人 □社会保険労務士 □社会保険労務士法人 □行政書士 □その他( ) | | | | | | |
| ⑨法人の種類 | □商工会議所 □商工会 □中小企業団体 □職業訓練法人 □農業協同組合 □漁業協同組合 □公益社団法人 □公益財団法人 □その他( ) | | | | | | |
| ⑩監理型育成就労の取扱職種の範囲等 | (ふりがな) | | | | | | |
| ①名称 | | | | | | | |
| ②所在地 | 〒 ー (電話 ー ー ) | | | | | | |
| ③氏名 | (ふりがな) | | | | | | |
| ④住所 | 〒 ー (電話 ー ー ) | | | | | | |
| ※事業所抜番号 | | | | | | | |
| ①氏名又は名称 | (送出機関番号又は整理番号を記載すること。) | | | | | | |
| ②住所 | 送出機関番号 | 整理番号 |
| ③代表者の氏名 | (ふりがな) | |
| ④監理型育成就労の申込みを取り次いで送り出す監理型育成就労外国人の国籍・地域 | | |
| 4 取次ぎを受けずに監理型育成就労の申込みを受けようとする場合における監理型育成就労の申込みを受ける方法の概要 | | |
| 5 許可年月日 | 年 月 日 | |
| 6 許可番号 | | |
| 7 監理支援事業を開始する予定年月日 | 年 月 日 | |
| 8 監理型育成就労外国人からの相談に応じる体制の概要 | | |
| 9 備考 | | |
(注意)
1 ※印欄には、記載をしないこと。
2 許可を申請するときには、表題中の「監理支援機関許可申請書」にチェックマークを付すこと。
3 許可の有効期間満了前に更新を申請するときは、表題中「監理支援機関許可有効期間更新申請書」にチェックマークを付すこと。また2欄の「※事業所抜番号」の「※」の文字を抹消し、該当する事業所の抜番号を記入し、監理支援機関許可証に事業所抜番号がない場合は「001」を記入すること。なお、事業所抜番号が複数あるときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。
4 表題中のチェックボックスについては「監理支援機関許可申請書」、「監理支援機関許可有効期間更新申請書」のいずれか片方のみにチェックマークを付すこととし、両方にチェックマークを付さないように留意すること。
5 1欄の⑥について、その記載事項の全てを欄内に記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。
6 1欄の⑨は、申請者の法人の種類について該当するものにチェックマークを付すこと。
7 1欄の⑩は、法務大臣及び厚生労働大臣が別途定めるコード表を参照した上でコード番号、分野名及び業務区分名を記載すること。また、その記載事項の全てを欄内に記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。
8 法第27条第2項の規定により読み替えて適用する職業安定法第32条の12第1項の規定による届出は、1欄の⑩の記載により行うものとすること。
9 2欄は、申請者が監理支援事業を行おうとする事業所を全て記載すること。複数あるときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。