その他令和8年3月31日

育成就労実施者認定申請書等の様式及び記載要領(官報号外)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.90
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

育成就労外国人の受入れに関する申請書類の記載事項

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育成就労実施者認定申請書等の様式及び記載要領(官報号外)

令和8年3月31日|p.90|原文を見る

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⑨取次送出機関の氏名又は名称
⑩送出機関番号又は整理番号送出機関番号整理番号
10報酬の月額を始めとする育成就労外国人の待遇雇用条件書等のとおり
11送出機関に支払った費用・育成就労外国人が送出機関に支払った費用の合計
( 円)
・育成就労実施者が監理支援機関に支払う送出管理費相当額
( 円)
12育成就労期間中の待遇等に関する説明第13条第2項第6号ロ(3)又は同号ハ(4)の待遇等の説明の実施日
年 月 日
説明者の氏名
13備考・直近で提出をしている優良要件適合申告書を添付した計画認定番号(設定が未了の場合においては申請受理番号)
【 設 ― 】
・過去1年以内に提出した育成就労実施者困難時届出の有無
□ 有 □ 無
・労働者派遣等監理型育成就労の実施予定の有無
□ 有(別紙のとおり) □ 無
(注) 1 1欄の①は、この申請を行うまでに、既に法第17条第1項の規定による実施の届出を行い、育成就労実施者届出受理番号を得ている者については記載すること。 2 1欄の⑦は、申請者に所属する常勤職員(常勤と評価できる役員を含む)の人数を記載すること。 3 1欄の⑧は、その記載事項の全てを欄内に記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 4 1欄の⑪について、分野別運用方針において分野別協議会への加入に代わる措置を定めている場合は、その内容を記載すること。 5 1欄の⑫は、日本標準産業分類の大分類、中分類、小分類及び細分類の記号及び名称を記載すること。 6 2欄は、育成就労を行わせる事業所が複数あり、その記載事項の全てを欄内に記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 7 3欄の①は、ローマ字で旅券と同一の氏名を記載するほか、漢字の氏名がある場合にはローマ字の氏名と併せて、漢字の氏名も記載すること。 8 3欄の④は、「有」とした場合には、対象となる刑罰の量刑内容(罪名、刑期、執行猶予の有無)について具体的に記載すること。なお、刑罰に至らないもの(例えば、交通違反等による行政処分)については、記載不要。 9 5欄の④及び⑥は、その内容について第3面及び第4面に記載して提出すること。 10 5欄の⑦において、再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を得て出国した場合であっても、出国している間に当該再入国許可の効力が失われた場合は、「技能実習を行っていた期間経過後、本邦から出国した事実の有無」は「有」とすること。 11 6欄は、分野別運用方針において定められている試験を記載すること。 12 7欄の「1年ごとに本邦に帰国する場合の育成就労の休止期間」は、育成就労計画が第13条第2項第6号ニに規定する場合に該当するものであるときに記載すること。 13 9欄の⑩は、外国人育成就労機構のホームページにおいて公表されている外国の送出機関に係る番号を
記載すること。当該番号が公表されていない場合には、外国人育成就労機構から提示された整理番号を記載すること。 14 11欄は、育成就労外国人が支払ったもののほか、育成就労外国人の親族等が本申請に関して送出機関に支払った金銭がある場合にあっては、その金額も含めて記載すること。また、送出管理費の相当額については、送出機関と監理支援機関の間で締結された契約において監理支援機関が送出機関に支払う費用のうち、一括支払となっているもの及び分割支払となっているものであって、外国人が申請者の下で就労を継続しなくなっても支払の義務が継続することとされているものを記載すること。 15 13欄は、認定の申請に係る担当者の氏名、職名及び連絡先を記載すること。また、優良要件適合申告書を提出している場合には、その評価が未了か否かにかわらず添付時に受けた申請受理番号を記載すること。
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育成就労実施者認定申請書等の様式及び記載要領(官報号外) - 第90頁
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