その他令和8年3月31日
児童扶養手当等に関する届出書の記載要領(注意書き)
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児童扶養手当等に関する届出書の記載要領(注意書き)
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(第2面)
注意
1 この届けは、毎年8月1日から8月31日までの間に出してください。この期間中に出さないと手当の支払が差し止められることがあります。
2 ⑦の欄は、「有・無」のうち該当する文字を○で囲んでください。「有」の場合は、変更を希望する金融機関の名称及び口座番号を記入してください。ただし、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第58号)第3条第1項又は第5条第2項の規定による登録に係る口座として、公金受取口座を利用する場合に公金受取口座を同じします。
3 ⑪の欄は、あなたと生計を同じくしている(又はあなたが養育者である場合を除きます。)配偶者以外の者をいいいます。
4 ⑫の欄は、地方税法(昭和25年法律第226号)に定める同一生計配偶者及び扶養親族(控除対象扶養親族に該当しない30歳以上70歳未満の扶養親族を除く。以下「扶養親族等」という。)の合計数を記入してください。
(注)地方税法に定める同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)、老人扶養親族及び特定扶養親族並びに16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族があるときは、その人数を次により( )内に再掲してください。
(1)受給者については、⑥に70歳以上の同一生計配偶者及び老人扶養親族の合計数を、⑨に特定扶養親族の数を、⑩に16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族の数を記入してください。
(2)配偶者及び扶養義務者については、老人扶養親族の数を記入してください。
5 ⑬の欄の「児童」とは、地方税法に定める扶養親族以外の者(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)又は障害の状態にある20歳未満の者をいいます。
6 ⑭の欄は、前年の所得について都道府県民税の総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期・短期譲渡所得金額(譲渡所得に係る特別控除を受けた場合は、その額を控除した額)及び先物取引に係る雑所得等の金額の合計額を記入してください。
7 ⑮の欄は、請求者が母である場合で、その児童の父から、請求者が父である場合には、その児童の母から、対象児童についての扶養業務を履行するための費用として受け取った金品等の所得の金額を記入するとともに、それぞれ母若しくは父又は児童に支払われた額とその金額の8割に相当する額(1円未満四捨五入)を記入し、合計の欄には、それぞれの金額の8割に相当する額の合計額を記入してください。
8 ⑯の欄は、あなた又は扶養親族等について該当する人の数を記入し、⑰の欄は、あなたが該当するときに、該当する文字を○で囲んでください。
9 ⑱の欄は、寡婦控除若しくはひとり親控除又は勤労学生控除を受けた場合は、その額を記入してください。なお、請求者が母である場合には、寡婦控除及びひとり親控除の額、請求者が父である場合には、ひとり親控除しかありません。
10 ⑲の欄の「受給理由」には、次のイからヨまでに該当する事項を選び、その符号を記入してください。
イ 父母が婚姻を解消した。
ロ 父母の生死が明らかでない。
ハ 父母が法令により拘禁されている。
ニ 父又は母が心身に重度の障がいがある。
ホ 父又は母が引き続き1年以上遺棄している。
ヘ 父又は母が引き続き1年以上監護命令を受けている。
ト 父又は母が引き続き1年以上行方不明である。
チ 父又は母が引き続き1年以上保護処分を受けている。
リ 母が未婚のまま子を懐胎して生まれた子である。
ヌ 母が父の申立てによらない認知を受けた子である。
ル 母が父との申立てによらない認知を受けた子である。
ヲ 母が妊娠中に父が死亡した。
ワ その他
◎ ⑳欄の「身体障害者手帳等の名称、障害等級及び番号」には、その児童が障害の状態にあることにより身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている場合には、その名称、その手帳に記載されている障害等級及び番号を記入してください。
12 ㉑の欄は、㉒の欄の「受給理由」にハ又はリと記入した方だけが記入してください。公的年金の種類には、下の「公的年金の種類」から該当する事項を選び、その符号を記入してください。
13 ㉒、㉓から㉕までの欄の「受けとることができる」ときは、現に受けているとき、申請中で受けることができるとき又は申請すれば受けとることができる状態にあるときをいいます。
14 ㉖から㉘までの欄は、対象児童又はあなたが公的年金、遺族補償若しくは障害基礎年金等を受けることができるか又はその支給が停止されているときは、下の「公的年金の種類」、「遺族補償の種類」若しくは「障害基礎年金等の種類」から該当する事項を全て選び、その全てに符号を記入してください。また、その支給が停止されているときは、その期間も記入してください。なお、公的年金の「種類」と「障害基礎年金等の種類」の両方に該当するものがある場合でも、「障害基礎年金等の種類」からその符号を記入してください。
◎ ㉙の内容を記載した場合には、手当額の全部又は一部の返還が生じ、一定の金額の納付を命ぜられ、また、処罰される場合があります。
| 一 老齢基礎年金 | ア ヤマユミ※ なお、ケ、メ、ミ及びツは障害の程度が一般又は二級に該当する者に支給されるものに限る。 |
| 二 厚生年金保険の年金 | イ 障害基礎年金 |
| 三 国民年金基金の年金 | ウ 障害厚生年金 |
| 四 共済組合員等共済組合の年金 | エ 障害共済年金 |
| 五 国家公務員共済組合の年金 | オ 障害基礎年金による増加恩給、傷病年金及び特例傷病恩給 |
| 六 地方公務員共済組合の年金 | カ 船員保険法による障害年金 |
| 七 日本私立学校教職員共済組合の年金 | キ 戦傷病者の傷病年金 |
| 八 農業者年金基金の年金 | ク 戦傷病者の障害年金 |
| 九 独立行政法人福祉医療機構の年金 | ケ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による障害年金 |
| 十 旧陸軍共済組合の年金 | コ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による障害年金 |
| 十一 旧海軍共済組合の年金 | サ 戦傷病者特別措置法による傷病年金 |
| 十二 恩給法による年金 | シ 戦傷病者特別措置法による傷病年金 |
| 十三 恩給法による扶助料 | ス 戦傷病者特別措置法による傷病年金 |
| 十四 恩給法による加算金 | セ 戦傷病者特別措置法による傷病年金 |
| 十五 恩給法による特別一時金 | ソ 戦傷病者特別措置法による傷病年金 |
| 十六 恩給法による特別扶助料 | タ 戦傷病者特別措置法による傷病年金 |
| 十七 恩給法による特別加算金 | チ 戦傷病者特別措置法による傷病年金 |
| 十八 恩給法による特別扶助料 | ツ 戦傷病者特別措置法による傷病年金 |
| 十九 恩給法による特別加算金 | テ 戦傷病者特別措置法による傷病年金 |
| 二十 恩給法による特別扶助料 | ト 戦傷病者特別措置法による傷病年金 |
| 二十一 恩給法による特別加算金 | ナ 戦傷病者特別措置法による傷病年金 |
| 二十二 恩給法による特別扶助料 | ニ 戦傷病者特別措置法による傷病年金 |
| 二十三 恩給法による特別加算金 | ヌ 戦傷病者特別措置法による傷病年金 |
| 二十四 恩給法による特別扶助料 | ノ 戦傷病者特別措置法による傷病年金 |
| 二十五 恩給法による特別加算金 | ハ 戦傷病者特別措置法による傷病年金 |
| 二十六 恩給法による特別扶助料 | ヒ 戦傷病者特別措置法による傷病年金 |
| 二十七 恩給法による特別加算金 | フ 戦傷病者特別措置法による傷病年金 |
| 二十八 恩給法による特別扶助料 | ヘ 戦傷病者特別措置法による傷病年金 |
| 二十九 恩給法による特別加算金 | ホ 戦傷病者特別措置法による傷病年金 |
| 三十 恩給法による特別扶助料 | マ 戦傷病者特別措置法による傷病年金 |
| 三十一 恩給法による特別加算金 | ミ 戦傷病者特別措置法による傷病年金 |
| 三十二 恩給法による特別扶助料 | ム 戦傷病者特別措置法による傷病年金 |
| 三十三 恩給法による特別加算金 | メ 戦傷病者特別措置法による傷病年金 |
| 三十四 恩給法による特別扶助料 | モ 戦傷病者特別措置法による傷病年金 |
| 三十五 恩給法による特別加算金 | ヤ 戦傷病者特別措置法による傷病年金 |
| 三十六 恩給法による特別扶助料 | ユ 戦傷病者特別措置法による傷病年金 |
| 三十七 恩給法による特別加算金 | ヨ 戦傷病者特別措置法による傷病年金 |
| 三十八 恩給法による特別扶助料 | ラ 戦傷病者特別措置法による傷病年金 |
| 三十九 恩給法による特別加算金 | リ 戦傷病者特別措置法による傷病年金 |
| 四十 恩給法による特別扶助料 | ル 戦傷病者特別措置法による傷病年金 |
| 四十一 恩給法による特別加算金 | レ 戦傷病者特別措置法による傷病年金 |
| 四十二 恩給法による特別扶助料 | ロ 戦傷病者特別措置法による傷病年金 |
| 四十三 恩給法による特別加算金 | ワ 戦傷病者特別措置法による傷病年金 |
| 四十四 恩給法による特別扶助料 | ヲ 戦傷病者特別措置法による傷病年金 |
| 四十五 恩給法による特別加算金 | ン 戦傷病者特別措置法による傷病年金 |
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