その他令和8年3月31日

改正前別表(参照用)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.226
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改正前別表(参照用)

令和8年3月31日|p.226|原文を見る

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改正前
北海道松前沖及び檜山沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域内の海域において、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第十条第六項の規定により国土交通大臣が徴収する占用料又は土砂採取料の額は、別表により算出した額とする。ただし、占用料又は土砂採取料のそれぞれについて、これにより算出した額が百円未満であるときは、その全額を百円として計算するものとする。
別表
一 占用料
占 用 区 分単 位金 額
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律第二条第二項に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備(ケーブル等を除く。)占用面積一平方メートルにつき一年一月以上 三十円
一月未満 三十三円
その他
ケーブル等長さ一メートルにつき一年
(略)
二 (略)
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改正前別表(参照用) - 第226頁
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