その他令和8年3月31日

外国人労働者の適正な受入れ・育成及びハローワークにおける支援等について

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.278 - p.280
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建設労働者の雇用改善及び働き方改革に関する施策

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外国人労働者の適正な受入れ・育成及びハローワークにおける支援等について

令和8年3月31日|p.278-280|原文を見る

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(4) 外国人労働者の適正な受入れ・育成 出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第60号)により、人手不足分野における人材の育成・確保を目的とする育成就労制度が創設(2027年(令和9年)4月1日運用開始予定)された。
外国人労働者の育成と確保においては、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針及び育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する基本方針」(令和7年3月11日閣議決定)や、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針(令和8年1月23日閣議決定)別紙5(建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針)に基づき、外国人労働者を単なる労働力としてではなく、人材として適切に受け入れ、中長期的な視点に立った育成・定着に向けた取組を建設業界が一丸となって推進していくことが重要である。
ア 技能実習生・育成就労外国人への対応
(ア) 建設分野においては、これまでも人材育成を通じた技能移転による国際貢献を目的に多数の技能実習生を受け入れているが、2027年(令和9年)4月の育成就労制度の運用開始後は、育成就労外国人の受入れを開始することから、技能実習生及び育成就労外国人の適正な受入れのための取組が重要である。
技能実習生については、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)に基づき、育成就労外国人については、改正後の同法(外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成28年法律第89号))に基づき、技能実習及び育成就労の適正な実施並びに技能実習生及び育成就労外国人の保護を図るため、受入企業が、両法のほか、労働関係法令等を遵守し、技能実習・育成就労を行わせる環境の整備に努めるよう、周知・指導を徹底する。
(イ) 育成就労制度においては、3年間の就労を通じて、技能及び日本語能力の修得に向けて計画的な育成を行うことが求められ、育成就労実施者は育成就労外国人ごとに適切に育成就労計画を策定する必要がある。また、計画的な人材育成を行う観点からは、育成就労は3年間を通じて同一の育成就労実施者の下で行われるのが効果的であり望ましいことも踏まえ、育成就労実施者においては、育成ターゲット(育成就労外国人が日本で働きながら目指すべき姿)を見据えた中長期的なキャリアパス、その過程で求められる技能修得や資格取得等について、育成就労外国人との共通理解を深めることが必要である。
(ウ) 資格や経験のキャリアと合わせて、賃金の上昇についても見える化を図るとともに、CCUSの能力評価基準に従って賃金の中長期的な見通しを示し、これと合わせた育成を行うことで、着実なキャリアアップを目指していくことも必要である。また、育成就労制度の運用開始に向けて、国土交通省において、育成就労外国人及び特定技能外国人の計画的かつ的確な育成・評価を行うための指針となる「育成・キャリア形成プログラム」を建設分野でも定めることとしており、こうしたものを活用しながら、中長期的な観点も含めた育成就労外国人の効果的な育成・キャリア形成を促進していくこととしている。
(エ) 育成就労実施者が策定する「育成就労計画」の認定基準として、月給制の導入、建設業許可、CCUSへの登録等を求めるほか、加入が義務化される分野別協議会の参画により、適正な受け入れ体制を構築することが必要となる。
イ 特定技能外国人の適正な受入れ
国土交通省では適正な就労環境を確保するための建設分野特有の措置として、受入企業が策定する計画の認定、審査を行う仕組みを設けており、受入企業に対し、同一技能・同一賃金や技能習熟に応じた昇給、建設業許可、CCUSへの登録等を認定基準として求めるほか、適正就労管理の観点から、就労開始後においても巡回指導の対応をこれまで以上に強化し、就労環境の確認を行うこととしており、これら取組の徹底を図る。
また、ルールに従わない企業に対する受入計画認定の取消しのほか、必要なペナルティを設け、適正な受入れに向け厳格化を図る。
ウ 定着に向けた取組
外国人労働者に対しては定着に向けた取組が必要であることから、その対応として、職場内における外国人労働者との円滑なコミュニケーション等が図られるための支援の検討が必要である。
また、中長期的なキャリアパスを考慮した場合、生活基盤の整備が必要であるほか、特定技能2号に移行後の家族帯同への配慮も必要であることから、外国人労働者に対する生活者としての支援や、地域社会との共生に向けた取組、日本語教育の充実等の官民一体となった取組を行うことが必要である。
エ 適切な雇用管理に向けた取組
日本人労働者と同様、雇用管理の改善が重要であり、適正な労働条件及び安全衛生の確保等を図るためには、外国人を雇用する事業主が、外国人労働者の雇用管理の改善等に関して講ずべき措置を適切に実施することが重要である。
(ア) ハローワーク等において、事業主に対し、外国人雇用状況届出制度や外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針(平成19年厚生労働省告示第276号)の周知等、雇用管理の改善に向けた助言・指導を実施し、外国人労働者の職場定着を支援する。
(イ) 労働基準監督署等において、労働基準関係法令の遵守に向けた相談・指導を行い、外国人労働者の適正な労働条件及び安全衛生の確保を図る。
(5) ハローワークにおける支援
ハローワークは都道府県内の各地域に拠点を有していることが強みであり、これらを最大限に活かして、管内企業のことを最もよく理解している地域密着型の公的機関を目指してマッチングを推進していく。
ア 建設躯体工事従事者をはじめとした建設関連職種の有効求人倍率が高水準で推移していることから、未充足求人のフォローアップ、求職者への建設関連職種に関する求人の情報提供、就職面接会の開催等により若年者等の求職者のマッチング支援を行う。
イ 特に、建設業を含めた雇用吸収力の高い分野へのマッチング支援を行うハローワークの「人材確保対策コーナー」において、求人者に対する求人充足に向けた助言・指導、求職者に対する担当者制によるきめ細かな職業相談・職業紹介、業界団体との連携による事業所見学会、就職面接会等を実施する。
2 魅力ある労働環境づくりに向けた基盤整備
(1) 安定就労の確保
建設産業においては、依然として重層下請構造が存在し、雇用関係や労働条件が不明確である等の問題が課題となっている中、2024年(令和6年)6月、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第49号。以下この項、(2)及び5(1)において「改正法」という。)が成立し、2025年(令和7年)12月に全面施行された。
改正法により、発注者・受注者双方に対して「工期ダンピング(著しく短い工期)の禁止」が明確化されたところであり、重層下請構造が生み出す無理な工期や長時間労働への歯止めが期待されている。また、中央建設業審議会において決定された「労務費に関する基準」(令和7年12月2日中央建設業審議会決定)において位置づけられる、通常必要と認められる労務費等の額(以下「適正な労務費等の額」という。)を著しく下回る見積り・契約締結が禁止されることとなり、労務費を原資とした過度な重層下請構造を是正する効果も期待される。
一方で、法定福利費の支払を始めとした雇用に伴う雇用主としての責任逃れを目的とした、実態が雇用労働者である技能者の一人親方化が進むことは、技能者の処遇低下のみならず、法定福利費等を適切に支払っていない企業ほど競争上優位となって公正・健全な競争環境の阻害をも招くこととなり、是正を進める必要がある。
さらに、形式的には請負であっても実態として労働者派遣となっているいわゆる偽装請負も課題となっており、併せて是正を進める必要がある。
ア 雇用関係の明確化
(ア) 建設労働者の雇入れの主体及び雇用契約の内容等を明確にするよう、雇入通知書の交付等による労働条件の明示について、ハローワーク、労働基準監督署等の関係機関が連携を密にし、適切に指導及び監督並びに周知を行う。
(イ) 日雇労働者等の建設労働者に対する雇入通知書の交付等の徹底を図るため、元請事業主による下請事業主に対する指導及び援助を促進する。
イ いわゆる一人親方の適正化
(ア) いわゆる一人親方については、現状把握を行った上で、形式的に個人事業者であっても実態が雇用労働者である場合には、労働関係法令の適用があることについて、引き続き周知・啓発を行い、関係機関との連携を図りながら現状把握に基づいた効果的な対応を図る。
(イ) 適正な賃金の支払、社会保険の加入等の雇用主としての責任を逃れるために、本来雇用されるべき技能者を、社会保険の適用除外であるいわゆる一人親方とする規制逃れの発生が懸念されるため、定期的な実態把握を行い、適切に業界への情報提供を行う。
ウ 業務請負等の適正化
(ア) 建設業務の実施に当たり建設労働者募集及び請負が適正に行われるよう、建設雇用改善法等の遵守に向け、適切に指導及び監督を行う。
(イ) 形式的には請負であっても実態として労働者派遣となっているいわゆる偽装請負の状態がある場合には、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第4条第1項第2号違反となるものであり、労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和61年労働省告示第37号)の周知を図るとともに、厳正に指導及び監督を行う。 また、労働力需給調整機能を持つ、建設雇用改善法第6章の建設業務労働者就業機会確保事業の適正な活用を引き続き促進する。
エ 不安定な雇用形態の労働者に対する対応
臨時・日雇労働、季節労働といった不安定な雇用形態の労働者の雇用の安定を図るため、都道府県労働局及びハローワークにおける就労支援や季節労働者の通年雇用化の促進により、安定就労の実現を推進する。
(2) 働き方改革の推進
建設業における労働時間については、2018年(平成30年)から減少に転じているものの、依然として他産業と比較して年間の総実労働時間が長い状況にあり、年次有給休暇の年間取得日数は全産業よりも僅かに下回っている。また、完全週休2日制の普及は進んでいるものの、全産業と比較すると遅れている。
このように、建設業の労働条件の改善は引き続き課題があり、官民一体となって、その働き方改革を強力に推進することが重要である。
ア 働き方改革の基本的取組
(ア) 建設業の働き方改革に向けては、民間も含めた発注者の理解と協力が必要であり、「工期に関する基準」(令和2年7月20日中央建設業審議会決定(最終改定令和6年3月27日)等に関し、その趣旨も含め、業界全般への理解・浸透を図る。また、改正法による改正後の建設業法(昭和24年法律第100号。以下「改正建設業法」という。)に基づき、資材価格高騰によるしわ寄せ防止等の新たなルールの実効性確保のため、周知活動や建設Gメンによる監視強化に取り組む。
(イ) 働き方改革の推進は、後述の長時間労働の抑制等や、完全週休2日制の普及等の環境整備につながるほか、働き方改革を通じ、建設産業が魅力的な産業として将来にわたって担い手を確保していくとの考えの下、官民一体となって取り組む。
(ウ) 働き方改革の推進に当たり、適切な賃金水準を維持するため、事業主は、業務効率化の推進や業務分担による労働時間の再配分等を行うことにより生産性向上に取り組む。
(エ) 建設業界の労働生産性の技術的向上とイノベーションの促進を目指す「建設DX」の取組により、労働環境の改善や働き方改革を官民一体となって推進し、建設産業が魅力的な産業となった姿を若年者に的確に発信することにより、将来にわたって担い手を確保していく。
イ 長時間労働の抑制等
(ア) 長時間労働の抑制等については、労働者の心身の健康の保持のみならず、ワーク・ライフ・バランスの確保や若年者等の入職及び定着の促進の観点からも、技術者や技能労働者の職種ごとの就労実態に留意しながら、労使が具体的な目標設定の下に取り組むべき事項として指導を行うとともに、各都道府県に設置する働き方改革推進支援センターの訪問・オンラインコンサルティング等を活用し、労働時間の実態が改善されるよう取り組む。さらに、建設業・ドライバー・医師の働き方改革総合サイト「はたらきかたススメ」等を活用した情報発信に取り組む。
(イ) 特に、脳・心臓疾患の発症との関連性が強い長時間にわたる過重労働が発生しないよう、事業主は労働者の労働時間の適正な把握及び管理の在り方についての必要な改善に取り組む。
(ウ) 労働基準監督署において長時間労働が疑われる事業場への監督指導を徹底するとともに、働き方改革推進支援センターの個別相談等を活用し、長時間労働が改善されるよう取り組む。
(エ) 2019年(平成31年)4月から導入が努力義務となった勤務間インターバル制度については、長時間労働の抑制のみならず、労働者の健康確保及び労働災害の防止にも資するものであるため、本制度の導入に向けた取組を推進する。
(オ) 長時間労働の改善を実現するため、改正建設業法の規定により、受注者側の工期ダンピングの禁止が明確化されたことも踏まえつつ、現場技術者専任義務の合理化やICTを活用した生産性の向上に官民一体となって取り組む。
ウ 完全週休2日制の普及、休暇の取得促進
(ア) 建設産業における完全週休2日制の普及は進んでいるものの、天候や納期の問題により全産業と比較するとその普及は遅れているところである。完全週休2日制の導入は働き方改革の一環として、労働者の健康確保やワーク・ライフ・バランス向上につながり、結果として入職促進に資するものであり、引き続き、その導入を働きかけることが重要である。このため、公共工事において完全週休2日制(4週8休)の導入を推進するとともに、民間工事においても導入の働きかけを実施する。また、年次有給休暇の取得については、労働基準法(昭和22年法律第49号)に基づく年5日の年次有給休暇の確実な取得の周知・履行確保、計画的付与制度の活用等による取得率の向上を図る。
(イ) 土日連続全休制による現場閉所(4週8閉所)を実現するために不可欠な適正工期の確保については、改正建設業法の規定による「工期ダンピングの禁止」の明確化を踏まえ、土日連続全休制の4週8閉所を前提とした工期設定の徹底を強力に進めるために、官民一体となって取り組む。
エ 1年単位の変形労働時間制の適切な活用
屋外の作業が中心となる建設業においては、猛暑、降雪等の自然的要因によって、特定の時期に十分な作業時間の確保が見込まれず、その分他の時期に工事が集中した結果、時間外労働の上限規制の遵守が難しくなってしまうといった事例も認められる。季節によって業務の繁閑がある場合には、1年単位の変形労働時間制を活用することが有効であるため、同制度の適切な活用について、事業主、事業主体等への周知や支援に引き続き取り組む。
(3) 賃金の改善
建設産業においては、若者が入職・定着しない要因の一つに賃金水準の低さがあり、働き方改革の推進とともに、若年労働者等の担い手確保・育成のためにも、賃金水準の改善や安定した収入を目指した継続的な取組が必要となっている。
このことから、改正建設業法においては、事業主に労働者の知識、技能その他能力の評価に基づく適正な賃金支払等の処遇確保の努力義務を課すとともに、技能者を雇用する事業主が、請負契約の中で適正な労務費(賃金の原資)を確保できるよう、「労務費に関する基準」が作成・勧告され、当該基準において位置づけられる適正な労務費等の額を著しく下回る見積り・契約締結を禁止する等の新たなルール等が設けられた。
「労務費に関する基準」においては、技能者の処遇を他産業並以上とすることを目指し、技能者に支払われるべき適正な賃金として、公共工事設計労務単価が技能者の経験・技能に応じた賃金として支払われた場合に考えられるCCUSレベル別年収が位置づけられるとともに、建設工事の請負契約における適正な労務費として公共工事設計労務単価を計算の基礎として算出された額が位置づけられたことを踏まえ、その実効性確保に向け、適切な雇用契約・請負契約の締結、労務費等の内訳を明示した見積書の提出・尊重、CCUSの能力評価の拡大、CCUSレベル別年収の支払等、新たな商習慣の定着に向け、行政として施策を講じるとともに、発注者・受注者がそれぞれの立場において担う役割を果たす必要がある。
あわせて、賃金の原資である労務費に加え、法定福利費を始めとした雇用に伴う必要経費の確保や月給制の下での直接雇用を進める等、技能者の総合的な処遇改善を推進する必要がある。
(4) 労働・社会保険、建設業退職金共済制度の加入促進
建設産業においては、これまで実施した諸施策により、労働保険及び社会保険の加入率は企業単位でほぼ100%となっているところである。
また、建設業退職金共済制度(以下「建退共制度」という。)については、適正な運営の確保及びいわゆる一人親方を含めた一層の加入促進が必要である。
改正建設業法において、労務費に加え法定福利費の事業主負担分及び建退共制度の掛金についても内訳を明示して確保すべき経費とされたことも踏まえつつ、これら制度の健全な運用、費用負担の公平等の観点から、加入促進に取り組む。
ア 労働保険の適用促進及び労災保険の特別加入の周知
労働保険の適用促進については、関係行政機関等と連携し、未手続事業の確実な把握、文書及び個別訪問による手続指導等により未手続事業の解消に取り組む。また、労災保険制度におけるいわゆる一人親方等の特別加入制度の周知を徹底する。
イ 社会保険の適用促進
社会保険の適用促進については、関係機関と連携し、未適用事業所の確実な把握、文書及び個別訪問による加入指導等により未適用事業所の解消に取り組む。
ウ 建退共制度の加入促進
(ア) 建設業における退職金制度の整備を図るため、建退共制度の適正な運営の確保に向けた、適切な掛金納付や電子ポイント方式に関する事業主の理解を進めるとともに、関係機関等の協力を得ながら加入促進対策を効果的に実施し、同制度への加入を一層促進する。
(イ) いわゆる一人親方についても建退共制度への加入について周知・啓発を図る。
(5) 労働災害の防止
建設産業における労働災害については、休業4日以上の死傷災害、死亡災害とも減少傾向にあるものの、死亡災害件数は他産業に比して多く、また、労働災害が重篤になる傾向もある。
このため、労働災害防止計画等を踏まえ、建設業労働災害防止協会等の関係団体と連携し、総合的な労働災害防止対策を推進することが重要である。
また、改正建設業法において、労務費に加え安全衛生経費についても内訳を明示して確保すべき経費とされたことも踏まえつつ、安全衛生対策項目の確認表、標準見積書の活用促進等、建設業者が適切な労働災害防止対策を講じるための費用の確保に向けた施策を講じる必要がある。
さらに、元方事業者に実施が義務づけられている作業場所の巡視については、一定の場合にデジタル技術を活用して遠隔で実施できることを通知により示した。今後、実態把握を行うとともに、好事例の周知等を行うことにより、デジタル技術の活用の推進を通じた建設現場における安全衛生管理の一層の向上を図る。
ア 墜落・転落災害の防止
(ア) 屋根等からの墜落・転落防止のためのマニュアル周知を図るとともに、引き続き、墜落・転落災害の防止を徹底するための指導に取り組む。
(イ) 「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱」(「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の策定について」(平成24年2月9日付け基安発0209第2号(最終改正令和5年3月14日)別紙)別添で示す、「より安全な措置」等の一層の普及を図る。
イ 個人事業者等への安全衛生対策の推進
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)による改正後の労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「改正労働安全衛生法」という。)においては、建設現場の統括管理の対象に個人事業者等を追加すること、個人事業者等自身に危険・有害な業務に就く際の安全衛生教育の受講を義務付けること等が規定されたところであり、これらの内容について周知徹底することにより、建設現場の安全水準の向上を図る。
ウ 高年齢労働者の労働災害の防止
改正労働安全衛生法においては、高年齢労働者の労働災害の防止を図るため、高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善、作業管理等の必要な措置を講ずることを事業者の努力義務とし、厚生労働大臣がその適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を公表するとされたことから、当該指針に基づく取組を推進する。
エ 外国人労働者の労働災害の防止
外国人労働者を雇用する事業場における安全衛生教育の実施、外国人労働者が視覚的に理解できる危険表示の普及定着、健康管理の実施等の徹底を図るとともに、引き続き、外国人労働者に分かりやすい方法で安全衛生教育が実施できるよう、外国語教材の活用を推進する。
オ 石綿による健康障害の防止
石綿が用いられている建築物の解体や改修工事の増加が予測される中、石綿による労働者の健康障害を防止するため、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)に基づく石綿ばく露防止対策の取組状況の把握、費用や工期等の面での発注者の配慮、有資格者による石綿使用の有無に関する事前調査の実施、事前調査結果に基づく適切な作業の実施等の石綿ばく露防止対策の徹底を図る。
カ 健康確保対策の推進
改正労働安全衛生法において、労働者数50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施が義務化され、今後施行されることを踏まえ、ストレスチェックの実施を含めた労働者のメンタルヘルス対策に一層取り組むとともに、引き続き、健康管理等に係る措置の実施を推進する。
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