その他令和8年3月31日

公立学校施設におけるバリアフリー化、衛生環境改善及び防犯対策等の整備方針について

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.266
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公立学校施設におけるバリアフリー化、衛生環境改善及び防犯対策等の整備方針について

令和8年3月31日|p.266|原文を見る

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バリアフリー化
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)において、公立の小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程の施設について、一定規模以上の新築又は増築を行う際には、同法第十四条第一項の政令で定める建築物特定施設の構造及び配置に関する基準(以下「建築物移動等円滑化基準」という。)への適合義務が課されるとともに、既存の施設についても建築物移動等円滑化基準への適合の努力義務が課されている。また、令和七年六月に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第二百二十一号)が施行され、建築物移動等円滑化基準において、原則、車椅子使用者用トイレを各階に設置することが、公立の小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程について、一定規模以上の新築又は増築を行う際には適合義務 既存の施設については努力義務とされた。
国においては、令和十二年度までの早期に、バリアフリートイレについて避難所に指定されている全ての学校に整備すること、段差解消のためのスロープ等について全ての学校に整備すること及びエレベーターについての整備目標としている。また、整備目標の達成に向けた取組を推進し、バリアフリー化の整備内容の質を担保するため、原則全ての学校設置者において、令和十二年度までに、バリアフリー化に関する整備計画や方針が策定されること、令和十二年度時点で学校設置者が新築・改築及び大規模改修の整備を検討するに当たって、高齢者、障害者等の意見を聞くこと等による当事者参画を実施していること又は実施予定であることを取組目標としている。こうした状況も踏まえ、新築又は増築の際はもとより、既存の施設についても早期のバリアフリー化を図ることが重要である。
衛生環境の改善
感染症対策も踏まえ、細菌やウイルスが飛散しにくい洋式・乾式のトイレの整備や、床を乾いた状態で使用するドライシステム等による学校給食施設の整備等、公立の義務教育諸学校等施設における衛生環境を改善することが重要である。
[削る]
防犯対策など安全性の確保を図る整備
公立の義務教育諸学校等施設については、学校に不審者が侵入するなどの事件が発生していることに鑑み、不審者侵入の防止等、児童生徒等を犯罪から守るための防犯対策に配慮した施設整備を図る必要がある。
また、学校施設等におけるアスベスト等使用実態調査によりアスベストの使用が明らかになった施設のアスベスト対策等も含め、児童生徒等の安全対策には万全を期することが求められている。
バリアフリー化
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)及び同法施行令(平成十八年政令第三百七十九号)が改正され(令和三年四月施行)、公立の小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学校の前期課程について、一定規模以上の新築等を行う際には、移動等円滑化基準への適合義務が課されるとともに、既存の施設についても同基準への適合の努力義務が課されることとなった。このため、令和七年度までに、車椅子使用者用トイレについては避難所に指定されている全ての学校に整備すること、スロープ等による段差解消については全ての学校に整備すること及びエレベーターについては円滑な移動等に配慮を要する児童生徒等が在籍する全ての学校に整備することを国としての目標とする。
このことを踏まえ、障害のある児童生徒等への対応とともに、災害発生時の地域の避難所としての機能を有することも踏まえて、公立の義務教育諸学校等施設を誰もが利用しやすい施設とするため、各地方公共団体においてもバリアフリー化の整備目標を反映した整備計画を策定し、新築等の際はもとより、既存の施設についても車椅子使用者用トイレやスロープ、エレベーターの設置等のバリアフリー化の整備を計画的に進めることが重要である。
衛生環境の改善
感染症対策も踏まえ、細菌やウイルスが飛散しにくい洋式・乾式のトイレの整備や床を乾いた状態で使用するドライシステム等の学校給食施設の整備等、公立の義務教育諸学校等施設における衛生環境を改善することが重要である。
空気調和設備の整備
平成三十年度第一次補正予算の措置等により、公立の義務教育諸学校等施設の普通教室における空気調和設備の整備率は九割を超えており、今後は特別教室への設置を進めていくことが重要である。また、屋内運動場についても、断熱性の確保等の技術的な課題を踏まえた上で設置を進めていくことが必要である。
防犯対策など安全性の確保を図る整備
公立の義務教育諸学校等施設については、学校に不審者が侵入するなどの事件に鑑み、不審者侵入の防止など児童生徒等を犯罪から守るための防犯対策に配慮した施設整備を図る必要がある。
また、学校施設等におけるアスベスト等使用実態調査によりアスベストの使用が明らかになった施設のアスベスト対策や、衛生管理の充実強化など、児童生徒等の安全対策には万全を期する必要がある。
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公立学校施設におけるバリアフリー化、衛生環境改善及び防犯対策等の整備方針について - 第266頁
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