その他令和8年3月31日
租税特別措置法の一部を改正する法律案(令和8年度税制改正大綱関連)
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租税特別措置法の一部を改正する法律案(令和8年度税制改正大綱関連)
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ホ 次に掲げる土地等の譲渡について、譲渡した土地等がその譲渡の時において地すべり防止区域等内にある場合には、その土地等の譲渡を適用対象としない。
(イ) 都市計画法の開発許可を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う者に対する土地等の譲渡
(ロ) 都市計画法の開発許可を要しない住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う者に対する土地等の譲渡
(ハ) 都市計画区域内における一定の一団の住宅又は中高層耐火共同住宅の建設を行う者に対する土地等の譲渡
(12) 換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例について、完全支配関係がある法人の間で譲渡された譲渡損益調整資産についてその譲渡の後にマンションの再生等の円滑化に関する法律に規定するマンション再生事業における権利変換があったことによりその譲渡損益調整資産の譲渡につき本特例の適用を受ける場合には、その譲渡損益調整資産の譲渡利益額を引き続き計上しない。(第六十五条関係)
(13) 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例について、次の見直しを行った上、その適用期限を三年(二の措置については、二年)延長する。(第三十七条、第三十七条の三、第三十七条の四、第六十五条の七~第六十五条の九関係)
イ 航空機騒音障害区域の内から外への買換えのうち防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の第二種区域に係る措置を除外する。
ロ 既成市街地等内における土地の計画的かつ効率的な利用に資する施策の実施に伴う土地等の買換えについて、譲渡資産が既成市街地等内にある資産に該当し、かつ、買換資産が既成市街地等であって密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に規定する防災街区整備方針に定められた同法に規定する防災再開発促進地区の区域等以外の区域内にある資産に該当する場合の課税の繰延べ割合を百分の六十(改正前:百分の八十)に引き下げる。
ハ 長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物等への買換えについて、買換資産のうち、建物を特定施設の用に供されるものに、構築物を特定施設に係る事業の遂行上必要なものに、それぞれ限定する。
ニ 船舶の買換えのうち建設業その他の一定の事業の用に供される船舶に係る措置について、譲渡資産から、その船舶に設置されている原動機の定格出力の合計が千五百キロワット以下のものを除外する。
(14) 特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例について、次の見直しを行った上、その適用期限を二年延長する。(第六十六条の十三関係)
イ 対象となる特定株式に、購入により取得した特別新事業開拓事業者の株式でその取得の日から三年を経過する日までにその特別新事業開拓事業者の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有することとなることが見込まれる場合におけるその株式であること等の要件を満たすもの(取得価額の上限を二百億円とする。)を加え、所得控除割合を百分の二十とする。
なお、この特定株式に係る特別勘定の金額は、特定株式の譲渡その他の取崩し事由に該当することとなった場合には、その事由に応じた金額を取り崩して、益金算入する。
ロ 前事業年度から繰り越された増資特定株式以外の特定株式に係る特別勘定のうちにその特別勘定を設けている法人を合併法人とする合併により解散したその特定株式を発行した法人に係るものがある場合(その合併の日を含む事業年度以前の各事業年度について、その特定株式を発行した法人の事業の成長発展が図られたことにつき一定の方法により明らかにされた場合に限る。)には、その特定株式に係る特別勘定の金額については、その合併の日を含む事業年度の翌事業年度から五年間でその合併の日を含む事業年度終了の日におけるその特定株式に係る特別勘定の金額の均等額を取り崩して、益金算入する。
(15) 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、対象資産を取得価額が四十万円未満(改正前:三十万円未満)である減価償却資産とした上、その適用期限を三年延長する。(第二十八条の二、第六十七条の五関係)
(16) 次に掲げる租税特別措置の適用期限を三年延長する。
イ 特定船舶の特別償却(第十一条、第四十三条関係)
ロ 特定都市再生建築物の割増償却(第十四条、第四十七条関係)
ハ 特定原子力施設炉心等除去準備金(第五十七条の四関係)
ニ 退職年金等積立金に対する法人税の課税の停止(第六十八条の五関係)
(17) 次に掲げる租税特別措置の適用期限を二年延長する。
イ 国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除(第四十二条の十一関係)
ロ 環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却(第十一条の四、第四十四条の四関係)
ハ 輸出事業用資産の割増償却(第十三条、第四十六条関係)
ニ 海外投資等損失準備金(第五十五条関係)
ホ 国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例(第六十一条関係)
ヘ 中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付制度の不適用(第六十六条の十二関係)
(18) 認定株式分配に係る課税の特例について、令和八年四月一日以後(改正前:令和五年四月一日から令和十年三月三十一日まで)に産業競争力強化法の認定を受けた法人の行う現物分配に関する措置とする。(第六十八条の二関係)
(19) 次に掲げる租税特別措置について、所要の経過措置を講じた上、廃止する。
イ 地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の特別税額控除(改正前第十条の五、第四十二条の十二関係)
ロ 倉庫用建物等の割増償却(改正前第十五条、第四十八条関係)
ハ 特定投資運用業者の役員に対する業績連動給与の損金算入の特例(改正前第六十六条の十一の二関係)
3 国際課税
(1) 外国組合員に対する課税の特例について、次の措置を講ずる。(第四十一条の二十一、第六十七条の十六関係)
イ 本特例の適用要件について、次の見直しを行う。
(イ) 投資組合契約に係る組合財産に対する持分割合が二十五パーセント未満であることとの要件について、投資組合契約において、その投資組合契約によって成立する投資組合の有限責任組合員等から構成される一定の合議体を設置する旨が定められている場合には、その投資組合の有限責任組合員のその投資組合契約に係る組合財産に対する持分割合を五十パーセント未満に引き上げる。
(ロ) 投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて事業を行っていないとしたならば恒久的施設帰属所得を有しないこととなることとの要件を廃止する。
ロ その他所要の措置を講ずる。
(2) 特定外国法人が特定金融機関等との間で行う債券現先取引に係る利子等の非課税措置の適用期限を三年延長する。(第四十二条の二、第六十七条の十七関係)
(3) 内国法人等の外国関係会社に係る所得等の課税の特例について、次の見直しを行う。(第四十条の四、第四十条の七、第六十六条の六、第六十六条の九の二関係)
イ 外国関係会社が清算部分対象外国関係会社(解散した外国関係会社のうち、その解散の日を含む事業年度開始の日前二年以内に開始した事業年度のいずれにおいても部分対象外国関係会社に該当していたものをいう。以下同じ。)又は清算外国金融子会社等(解散した外国関
保会社のうち、その解散の日を含む事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度のいずれにおいても外国金融子会社等に該当していたものをいう。以下同じ。)に該当する場合には、最初に部分対象外国関係会社又は外国金融子会社等に該当しないこととなった事業年度終了の日から原則として同日以後三年を経過した日までの期間内の日を含む事業年度(以下「特例清算事業年度」という。)については、清算部分対象外国関係会社は部分対象外国関係会社と、清算外国金融子会社等は外国金融子会社等とそれぞれみなして、本特例を適用する。
ロ 国税当局の当該職員が内国法人等にその外国関係会社が清算部分対象外国関係会社若しくは清算外国金融子会社等のいずれかに該当すること又はその外国関係会社の事業年度が特例清算事業年度に該当することを明らかにする書類等の提出等を求めた場合において、期限までにその提出等がないときは、その外国関係会社は清算部分対象外国関係会社又は清算外国金融子会社等に、その事業年度は特例清算事業年度に、それぞれ該当しないものと推定する。
ハ 改正前の解散した外国金融子会社等に係る特例を廃止する。
ニ 特殊関係株主等である内国法人等に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例について所要の改正を行う。
4 資産課税
(1) 農地等に係る相続税及び贈与税の納税猶予制度の適用を受ける農地等を収用交換等により譲渡した場合に利子税の全額を免除する措置の適用期限を五年延長する。(第七十条の八関係)
(2) マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等に対する登録免許税の免税措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を二年延長する。(第七十六条関係)
イ 適用対象にマンションの再生等の円滑化に関する法律に規定する施行者等がマンション再生事業に伴い受ける一定の登記を加える。
ロ 適用対象にマンション等売却組合がマンション等売却事業に伴い受ける一定の登記を加える。
ハ 適用対象にマンション除却組合がマンション除却事業に伴い受ける次の登記を加える。
(イ) 売渡請求権の行使による区分所有権又は敷地利用権の取得の登記
(ロ) 補償金支払手続開始の登記
(3) 経営強化計画等に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、所要の措置を講じた上、その適用期限を五年延長する。(第八十条の二関係)
(4) 診療所の開設者又は管理者が、令和八年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に、重点的に医師の確保を図る必要がある区域のうち一定の区域において当該診療所の用に供する不動産を取得した場合における当該不動産の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率を、次のとおり軽減する措置を講ずる。(第八十一条の二関係)
イ 所有権の保存登記 千分の二
ロ 所有権の移転登記 千分の十
(5) 認定民間都市再生事業計画に基づき建築物を建築した場合の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、認定事業者が特定民間都市再生事業の用に供する建築物を建築するまでの期間に係る要件を、国土交通大臣の認定の日から五年以内(特定都市再生緊急整備地域内における一定の特定民間都市再生事業については、七年以内)(改正前:三年以内(特定都市再生緊急整備地域内における一定の特定民間都市再生事業については、五年以内))とした上、その適用期限を三年延長する。(第八十三条関係)
(6) 特定連絡道路工事施行者が取得した特定連絡道路に係る土地の所有権の移転登記に対する登録免許税の免税措置は、適用期限の到来をもって廃止する。(改正前第八十四条の二の二関係)
(7) 地盤の液状化により被害を受けた一定の土地について、国土調査法の規定により定められた事業計画に基づく地籍調査により作成された地図における当該土地の境界を当該土地の筆界とするために分筆の登記がされた場合において、当該分筆後の土地に隣接する他の土地の所有権の登記名義人が当該分筆後の土地の所有権を取得したときにおける当該土地の所有権の移転登記に対する登録免許税を免税とする措置を講ずる。(第八十四条の五の二関係)
(8) 次に掲げる租税特別措置の適用期限を三年延長する。
イ 医業継続に係る相続税及び贈与税の納税猶予制度等(第七十条の七の九~第七十条の七の十四関係)
ロ 土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(第七十二条関係)
ハ 居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づき不動産を取得した場合の所有権等の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(第八十三条の二関係)
(9) 次に掲げる租税特別措置の適用期限を二年延長する。
イ 農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(第七十七条関係)
ロ 農地中間管理機構が農用地等を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(第七十七条の二関係)
ハ 医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産を取得した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(第八十一条関係)
ニ 都市緑化支援機構が土地を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の免税措置(第八十二条の二関係)
5 消費課税
(1) 入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例措置の適用期限を一年延長する。(第八十八条の二関係)
(2) 次に掲げる租税特別措置の適用期限を三年延長する。
イ 特定の用途に供する石炭に係る石油石炭税の軽減措置(第九十条の三の三関係)
ロ 特定の石油製品等を特定の運送、農林漁業又は発電の用に供した場合の石油石炭税の還付措置(第九十条の三の四関係)
ハ 公共交通移動等円滑化基準に適合した乗合自動車等に係る自動車重量税の免税措置(第九十条の十三関係)
(3) 自動車重量税の免税等の特例措置について、燃費性能に関する要件の見直し等を行った上、その適用期限を二年延長する。(第九十条の十二関係)
(4) 衝突被害軽減制動制御装置(改正前:側方衝突警報装置等)を装備した貨物自動車等に係る自動車重量税率の特例措置の適用期限を二年四月延長する。(第九十条の十四関係)
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