その他令和8年3月31日
建築物移動等円滑化基準等の適合証明に関する備考
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建築物移動等円滑化基準等の適合証明に関する備考
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備考
1 「該当」の欄には、建築物移動等円滑化基準又は建築物移動等円滑化誘導基準に適合することとなる部分 に「○」を記載すること。ただし、証明を受けようとする家屋が、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促 進に関する法律第14条第1項又は第3項の規定により建築物移動等円滑化基準に適合させなければならな いものである場合にあっては、当該家屋のうち、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施 行令(平成18年政令第379号)第23条各号に掲げる部分(建築物移動等円滑化誘導基準に適合することと なる部分を除く。)については、「○」を記載しないこと。
2 証明者が地方公共団体の長の場合 「証明を行った地方公共団体の長」の欄には、当該家屋において、改修部分が建築物移動等円滑化基準又 は建築物移動等円滑化誘導基準に適合することにつき証明を行った地方公共団体の長について記載するこ と。
3 証明者が建築士事務所に属する建築士の場合 (1) 「証明を行った建築士」の欄には、当該家屋において、改修部分が建築物移動等円滑化基準又は建築物 移動等円滑化誘導基準に適合することにつき証明を行った建築士について、次により記載すること。
① 「氏名」の欄には、建築士法第5条の2の規定により届出を行った氏名を記載するものとする。
② 「一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別」の欄には、証明を行った建築士の免許の別に応じ、 「一級建築士」、「二級建築士」又は「木造建築士」と記載するものとする。なお、二級建築士が証明す ることのできる家屋は、建築士法第3条に規定する建築物以外の建築物に該当するものとし、木造建築 士が証明することのできる家屋は、同法第3条及び第3条の2に規定する建築物以外の建築物に該当す るものとする。
③ 「登録番号」の欄には、証明を行った建築士について建築士法第5条の2の規定による届出に係る登 録番号を記載するものとする。
④ 「登録を受けた都道府県名(二級建築士又は木造建築士の場合)」の欄には、証明を行った建築士が 二級建築士又は木造建築士である場合には、建築士法第5条第1項の規定により登録を受けた都道府県 名を記載するものとする。
(2) 「証明を行った建築士の属する建築士事務所」の「名称」、「所在地」、「一級建築士事務所、二級建築士 事務所又は木造建築士事務所の別」及び「登録年月日及び登録番号」の欄には、建築士法第23条の3第 1項に規定する登録簿に記載された建築士事務所の名称及び所在地、一級建築士事務所、二級建築士事務 所又は木造建築士事務所の別並びに登録年月日及び登録番号を記載すること。
4 証明者が指定確認検査機関の場合 (1) 「証明を行った指定確認検査機関」の欄には、当該家屋において、改修部分が建築物移動等円滑化基準 又は建築物移動等円滑化誘導基準に適合することにつき証明を行った指定確認検査機関について、次によ り記載すること。
① 「名称」及び「住所」の欄には、建築基準法第77条の18第1項の規定により指定を受けた名称及び 住所(指定を受けた後に同法第77条の21第2項の規定により変更の届出を行った場合は、当該変更の 届出を行った名称及び住所)を記載するものとする。
② 「指定年月日及び指定番号」及び「指定をした者」の欄には、建築基準法第77条の18第1項の規定 により指定を受けた年月日及び指定番号並びに指定をした者を記載するものとする。
(2) 「調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者」の欄には、当該家屋において、改修部分が建築物 移動等円滑化基準又は建築物移動等円滑化誘導基準に適合することにつき証明を行った建築士又は建築 基準適合判定資格者について、次により記載すること。
① 「氏名」の欄には、建築士である場合には建築士法第5条の2の規定により届出を行った氏名を、建 築基準適合判定資格者である場合には建築基準法第77条の58第1項又は第77条の61の規定により 登録を受けた氏名を記載するものとする。
② 「建築士の場合」の「一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別」の欄には、調査を行った建築士 の免許の別に応じ、「一級建築士」、「二級建築士」又は「木造建築士」と記載するものとする。なお、 二級建築士が調査することのできる家屋は、建築士法第3条に規定する建築物以外の建築物に該当する ものとし、木造建築士が調査することのできる家屋は、同法第3条及び第3条の2に規定する建築物以 外の建築物に該当するものとする。
③ 「建築士の場合」の「登録番号」及び「登録を受けた都道府県名(二級建築士又は木造建築士の場合)」 の欄には、建築士法第5条の2の規定により届出を行った登録番号及び当該建築士が二級建築士又は木 造建築士である場合には、建築士法第5条第1項の規定により登録を受けた都道府県名を記載するもの とする。
④ 「建築基準適合判定資格者の場合」の「一級建築基準適合判定資格者又は二級建築基準適合判定資格 者の別」の欄には、調査を行った建築基準適合判定資格者の登録の別に応じ、「一級建築基準適合判定 資格者」又は「二級建築基準適合判定資格者」と記載するものとする。ただし、調査を行った者が地域 の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和5年法 律第58号)第7条の規定による改正前の建築基準法(以下「旧建築基準法」という。)第77条の58第 1項の登録を受けている者(建築基準適合判定資格者)である場合は、当該欄に「一級建築基準適合判 定資格者」と記載するものとする。なお、二級建築基準適合判定資格者が調査することのできる家屋は、 建築士法第3条に規定する建築物以外の建築物に該当するものとする。
⑤ 「建築基準適合判定資格者の場合」の「登録番号」及び「登録を受けた地方整備局等名」の欄には、 建築基準法第77条の58第1項又は第77条の61の規定により登録を受けた登録番号及び地方整備局 等の名称を記載するものとする。
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