その他令和8年3月31日

在外公館の名称、位置及び管轄区域を定める政令別表等の一部を改正する政令(関係部分)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.24 - p.25
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在外公館の名称、位置及び管轄区域を定める政令別表等の一部を改正する政令(関係部分)

令和8年3月31日|p.24-25|原文を見る

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ボストン1,050,000971,900911,100809,900708,700607,400526,400485,900445,400405,000
ホノルル1,010,000935,500877,100779,600682,200584,700506,700467,800428,800389,800
マイアミ930,000867,100812,900722,600632,300542,000469,700433,600397,400361,300
ロサンゼルス1,050,000970,200909,600808,500707,400606,400525,500485,100444,700404,300
カルガリー730,000706,000661,800588,300514,800441,200382,400353,000323,600294,200
トロント800,000746,000699,400621,700544,000466,300404,100373,000341,900310,900
バンクーバー820,000760,000712,500633,300554,100475,000411,600380,000348,300316,700
モントリオール760,000738,000691,900615,000538,100461,300399,800369,000338,300307,500
中南米クリチバ730,000706,900664,600594,100523,600453,100396,700368,500340,300312,100
サンパウロ840,000780,600735,600660,500585,400510,400450,300420,300390,300360,300
マナウス790,000770,900729,000659,100589,200519,300463,400435,500407,500379,600
リオデジャネイロ820,000767,600723,400649,700576,000502,300443,300413,800384,300354,900
レシフェ730,000710,200669,500601,800534,100466,400412,200385,100358,000330,900
レオン770,000749,200704,200629,300554,400479,500419,500389,600359,600329,700
欧州ミラノ850,000784,800735,800654,000572,300490,500425,100392,400359,700327,000
エディンバラ900,000872,800818,200727,300636,400545,500472,700436,400400,000363,700
バルセロナ780,000749,200702,300624,300546,300468,200405,800374,600343,400312,200
デュッセルドルフ840,000776,500728,000647,100566,200485,300420,600388,300355,900323,600
ハンブルク800,000775,700727,200646,400565,600484,800420,200387,800355,500323,200
フランクフルト840,000776,300727,800646,900566,000485,200420,500388,100355,800323,500
ミュンヘン810,000780,100731,400650,100568,800487,600422,600390,100357,600325,100
ストラスブール830,000773,900725,500644,900564,300483,700419,200386,900354,700322,500
マルセイユ790,000763,300715,600636,100556,600477,100413,500381,700349,900318,100
ウラジオストク770,000719,400678,900611,200543,600475,900421,800394,700367,700340,600
サンクトペテルブルク760,000740,600698,100627,200556,300485,400428,700400,300372,000343,600
ハバロフスク770,000719,400678,900611,200543,600475,900421,800394,700367,700340,600
ユジノサハリンスク770,000719,400678,900611,200543,600475,900421,800394,700367,700340,600
中東ドバイ950,000913,400856,400761,200666,100570,900494,800456,700418,700380,600
ジッダ890,000860,100810,700728,400646,100563,800498,000465,000432,100399,200
イスタンブール890,000831,700781,600698,100614,600531,100464,300430,900397,500364,100
三 政府代表部
地域所在地号別
大使公使特号1号2号3号4号5号6号7号8号9号
アジアジャカルタ
(東南アジア諸国連合)740,000710,000666,100640,700602,500538,900475,300411,700360,800335,300309,900284,500
北米ニューヨーク
(国際連合)
1,370,0001,150,0001,073,1001,030,200965,800858,500751,200643,900558,000515,100472,200429,300
モントリオール
(国際民間航空機関)
860,000830,000768,800738,000691,900615,000538,100461,300399,800369,000338,300307,500
欧州ローマ(在ローマ国際機関)870,000840,000784,900753,500706,400627,900549,400470,900408,100376,700345,300314,000
ウィーン(在ウィーン国際機関)980,000940,000879,300844,100791,300703,400615,500527,600457,200422,000386,900351,700
ジュネーブ(在ジュネーブ国際機関)(軍縮会議)1,480,000
1,300,000
1,250,000
1,250,000
1,160,900
1,160,900
1,114,400
1,114,400
1,044,800
1,044,800
928,700
928,700
812,600
812,600
696,500
696,500
603,700
603,700
557,200
557,200
510,800
510,800
464,400
464,400
パリ(経済協力開発機構)(国際連合教育科学文化機関)970,000
910,000
870,000
870,000
812,900
812,900
780,400
780,400
731,600
731,600
650,300
650,300
569,000
569,000
487,700
487,700
422,700
422,700
390,200
390,200
357,700
357,700
325,200
325,200
ブリュッセル(欧州連合)(北大西洋条約機構)980,000
910,000
880,000
880,000
819,300
819,300
786,500
786,500
737,300
737,300
655,400
655,400
573,500
573,500
491,600
491,600
426,000
426,000
393,200
393,200
360,500
360,500
327,700
327,700
アフリカアディスアベバ(アフリカ連合)840,000820,000779,900756,700721,900663,900605,900547,900501,500478,300455,100432,000
ナイロビ(在ナイロビ国際機関)970,000940,000880,800850,300804,700728,600652,500576,500515,600485,200454,700424,300
別表第三中「第十九条」を「第三十三条」に改める。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、令和七年四月一日から施行する。
(在外任用手当に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き改正前の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「旧法」という。)第十一条第一項第二号イに掲げる配属者(改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「新法」という。)第六条第四項に規定する配属者に該当する者を除く。)がその任命権者の属する外務公務員(以下「任免職員」という。)において、同日における居住していた住所又は任免職員の任命権者の支配する住所住所若しくはしたが、当該配属者が新法第六条第四項に規定する配属者となったときは新法第十四条第一項の規定の適用を受ける。(同項配属者手当に関する経過措置)
第三条 施行日の前日から引き続き本邦内国民の親族の適用を受けることとなる配偶者であって、引き続き新法第七条の規定の適用を受けるもの(同条第五項の親族の適用を受けるもののを除く。)に引き続き新法第十七条の規定の適用とすることなく、施行日から令和七年三月三十一日までの間、同条中「百九の十三」とあるのは、「百九の十七」とする。
第四条 施行日の前日から引き続き本邦内国民の親族の適用を受けることとなる配偶者であるが、同日から引き続き同項に規定する配属者以外のものとして、新法第六条第四項の親族の適用を受けるもの(同条第五項の親族の適用を受けるものを除く。)には、施行日から令和七年三月三十一日までの間、当該配偶者は取り扱う住居基本手当(退職民手当を含むことを含む。)とする。)の支給額の百分の十相当する額の旧法の配属者手当に例える支給する。(同項父母手当に関する経過措置)
第五条 施行日から令和七年三月三十一日までの間における新法第二十二条の規定の適用については、同条中「百九の八」とあるのは、「百九の六」とする。
(政令への委任)
第六条 附則第一条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
外務大臣 茂木 敏充 内閣総理大臣 岸田 文雄
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