その他令和8年3月31日

省エネルギー性能証明書等の記載事項に関する備考

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.135 - p.138
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省エネルギー性能証明書等の記載事項に関する備考

令和8年3月31日|p.135-138|原文を見る

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備考
1 「証明申請者」の「住所」及び「氏名」の欄には、この証明書の交付を受けようとする者の住所及び氏名をこの証明書を作成する日の現況により記載すること。
2 「家屋番号及び所在地」の欄には、当該家屋の登記簿に記載された家屋番号及び所在地を記載すること。
3 「家屋調査日」の欄には、証明のための当該家屋の調査が終了した年月日を記載すること。
4 「省エネルギー性能」の欄には、当該家屋が租税特別措置法施行令第26条第24項に規定するエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋又は同条第25項に規定するエネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として定める基準であって当該欄に掲げる項目のいずれに適合するかに応じ相当する四角にチェックを入れるものとする。また、当該家屋が建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1項第2号イただし書の国土交通大臣が定める基準に適合する住宅に該当する場合には、相当する四角にチェックを入れるものとする。
5 「証明を行った建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人」の欄には、当該家屋が租税特別措置法施行令第26条第24項又は第25項に定める基準に適合するものであることにつき証明を行った建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人について、次により記載すること。
(1) 「氏名又は名称」の欄には、建築士が証明した場合には建築士法第5条の2の規定により届出を行った氏名を、指定確認検査機関が証明した場合には建築基準法第77条の18第1項の規定により指定を受けた名称(指定を受けた後に同法第77条の21第2項の規定により変更の届出を行った場合は、当該変更の届出を行った名称)を、登録住宅性能評価機関が証明した場合には住宅の品質確保の促進等に関する法律第7条第1項の規定により登録を受けた名称(登録を受けた後に同法第10条第2項の規定により変更の届出を行った場合は、当該変更の届出を行った名称)を、住宅瑕疵担保責任保険法人が証明した場合には特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1項の規定により指定を受けた名称(指定を受けた後に同法第18条第2項の規定により変更の届出を行った場合は、当該変更の届出を行った名称)を記載するものとする。
(2) 「一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別」の欄には、証明を行った建築士の免許の別に応じ、「一級建築士」、「二級建築士」又は「木造建築士」と記載するものとする。なお、二級建築士が証明することのできる家屋は、建築士法第3条に規定する建築物以外の建築物に該当するものとし、木造建築士が証明することのできる家屋は、同法第3条及び第3条の2に規定する建築物以外の建築物に該当するものとする。
(3) 「登録番号」の欄には、証明を行った建築士について建築士法第5条の2の規定による届出に係る登録番号を記載するものとする。
(4) 「登録を受けた都道府県名(二級建築士又は木造建築士の場合)」の欄には、証明を行った建築士が二級建築士又は木造建築士である場合には、建築士法第5条第1項の規定により登録を受けた都道府県名を記載するものとする。
(5) 「指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人の場合」の「住所」、「指定・登録年月日」、「指定・登録番号(指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関の場合)」及び「指定をした者(指定確認検査機関の場合)」の欄には、指定確認検査機関が証明した場合には建築基準法第77条の18第1項の規定により指定を受けた住所(指定を受けた後に同法第77条の21第2項の規定により変更の届出を行った場合は、当該変更の届出を行った住所)、指定を受けた年月日、指定番号及び指定をした者を、登録住宅性能評価機関が証明した場合には住宅の品質確保の促進等に関する法律第7条第1項の規定により登録を受けた住所(登録を受けた後に同法第10条第2項の規定により変更の届出を行った場合は、当該変更の届出を行った住所)、年月日及び登録番号を、住宅瑕疵担保責任保険法人が証明した場合には特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1項の規定により指定を受けた住所(指定を受けた後に同法第18条第2項の規定により変更の届出を行った場合は、当該変更の届出を行った住所)及び指定を受けた年月日を記載するものとする。
6 「建築士が証明を行った場合の当該建築士の属する建築士事務所」の「名称」、「所在地」、「一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別」及び「登録年月日及び登録番号」の欄には、建築士法第23条の3第1項に規定する登録簿に記載された建築士事務所の名称及び所在地、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別並びに登録年月日及び登録番号を記載すること。
7 「指定確認検査機関が証明を行った場合の調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者」の欄には、当
該家屋が租税特別措置法施行令第26条第24項又は第25項に定める基準に適合するものであることにつき調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者について、次により記載すること。
(1) 「氏名」の欄には、建築士である場合には建築士法第5条の2の規定により届出を行った氏名を、建築基準適合判定資格者である場合には建築基準法第77条の58又は第77条の60の規定により登録を受けた氏名を記載するものとする。
(2) 「建築士の場合」の「一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別」の欄には、調査を行った建築士の免許の別に応じ、「一級建築士」、「二級建築士」又は「木造建築士」と記載するものとする。なお、二級建築士が調査することのできる家屋は、建築士法第3条に規定する建築物以外の建築物に該当するものとし、木造建築士が調査することのできる家屋は、同法第3条及び第3条の2に規定する建築物以外の建築物に該当するものとする。
(3) 「建築士の場合」の「登録番号」及び「登録を受けた都道府県名(二級建築士又は木造建築士の場合)」の欄には、建築士法第5条の2の規定により届出を行った登録番号及び当該建築士が二級建築士又は木造建築士である場合には、同法第5条第1項の規定により登録を受けた都道府県名を記載するものとする。
(4) 「建築基準適合判定資格者の場合」の「一級建築基準適合判定資格者又は二級建築基準適合判定資格者の別」の欄には、調査を行った建築基準適合判定資格者の登録の別に応じ、「一級建築基準適合判定資格者」又は「二級建築基準適合判定資格者」と記載するものとする。ただし、調査を行った者が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和5年法律第58号)第7条の規定による改正前の建築基準法(以下「旧建築基準法」という。)第77条の58第1項の登録を受けている者(建築基準適合判定資格者)である場合は、当該欄に「一級建築基準適合判定資格者」と記載するものとする。なお、二級建築基準適合判定資格者が調査することのできる家屋は、建築士法第3条に規定する建築物以外の建築物に該当するものとする。
(5) 「建築基準適合判定資格者の場合」の「登録番号」及び「登録を受けた地方整備局等名」の欄には、建築基準法第77条の58又は第77条の60の規定により登録を受けた登録番号及び地方整備局等の名称を記載するものとする。
8 「登録住宅性能評価機関が証明を行った場合の調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者」の欄には、当該家屋が租税特別措置法施行令第26条第24項又は第25項に定める基準に適合するものであることにつき調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者について、次により記載すること。
(1) 「氏名」の欄には、建築士である場合には建築士法第5条の2の規定により届出を行った氏名を、建築基準適合判定資格者である場合には、建築基準法第77条の58又は第77条の60の規定により登録を受けた氏名を記載するものとする。
(2) 「建築士の場合」の「一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別」の欄には、調査を行った建築士の免許の別に応じ、「一級建築士」、「二級建築士」又は「木造建築士」と記載するものとする。なお、二級建築士が調査することのできる家屋は、建築士法第3条に規定する建築物以外の建築物に該当するものとし、木造建築士が調査することのできる家屋は、同法第3条及び第3条の2に規定する建築物以外の建築物に該当するものとする。
(3) 「建築士の場合」の「登録番号」及び「登録を受けた都道府県名(二級建築士又は木造建築士の場合)」の欄には、建築士法第5条の2の規定により届出を行った登録番号及び当該建築士が二級建築士又は木造建築士である場合には、同法第5条第1項の規定により登録を受けた都道府県名を記載するものとする。
(4) 「建築基準適合判定資格者の場合」の「一級建築基準適合判定資格者又は二級建築基準適合判定資格者の別」の欄には、調査を行った建築基準適合判定資格者の登録の別に応じ、「一級建築基準適合判定資格者」又は「二級建築基準適合判定資格者」と記載するものとする。ただし、調査を行った者が旧建築基準法第77条の58第1項の登録を受けている者(建築基準適合判定資格者)である場合は、当該欄に「一級建築基準適合判定資格者」と記載するものとする。なお、二級建築基準適合判定資格者が調査することのできる家屋は、建築士法第3条に規定する建築物以外の建築物に該当するものとする。
(5) 「建築基準適合判定資格者の場合」の「登録番号」及び「登録を受けた地方整備局等名」の欄には、建築基準法第77条の58又は第77条の60の規定により登録を受けた登録番号及び地方整備局等の名称を記載するものとする。
9 「住宅瑕疵担保責任保険法人が証明を行った場合の調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者」の欄には、当該家屋が租税特別措置法施行令第26条第24項又は第25項に定める基準に適合するものであることにつき調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者について、次により記載すること。
(1) 「氏名」の欄には、建築士である場合には建築士法第5条の2の規定により届出を行った氏名を、建築基準適合判定資格者である場合には建築基準法第77条の58又は第77条の60の規定により登録を受けた氏名を記載するものとする。
(2) 「建築士の場合」の「一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別」の欄には、調査を行った建築士の免許の別に応じ、「一級建築士」、「二級建築士」又は「木造建築士」と記載するものとする。なお、二級建築士が調査することのできる家屋は、建築士法第3条に規定する建築物以外の建築物に該当するものとし、木造建築士が調査することのできる家屋は、同法第3条及び第3条の2に規定する建築物以外の建築物に該当するものとする。
(3) 「建築士の場合」の「登録番号」及び「登録を受けた都道府県名(二級建築士又は木造建築士の場合)」の欄には、建築士法第5条の2の規定により届出を行った登録番号及び当該建築士が二級建築士又は木造建築士である場合には、同法第5条第1項の規定により登録を受けた都道府県名を記載するものとする。
(4) 「建築基準適合判定資格者の場合」の「一級建築基準適合判定資格者又は二級建築基準適合判定資格者の別」の欄には、調査を行った建築基準適合判定資格者の登録の別に応じ、「一級建築基準適合判定資格者」又は「二級建築基準適合判定資格者」と記載するものとする。ただし、調査を行った者が旧建築基準法第77条の58第1項の登録を受けている者(建築基準適合判定資格者)である場合は、当該欄に「一級建築基準適合判定資格者」と記載するものとする。なお、二級建築基準適合判定資格者が調査することのできる家屋は、建築士法第3条に規定する建築物以外の建築物に該当するものとする。
(5) 「建築基準適合判定資格者の場合」の「登録番号」及び「登録を受けた地方整備局等名」の欄には、建築基準法第77条の58又は第77条の60の規定により登録を受けた登録番号及び地方整備局等の名称を記載するものとする。
○国土交通省告示第四百九十五号
所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)の施行に伴い、並びに租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第十八条の二十一第十三項第二号及び新型コロナウイルス 感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(令和二年財務省令第四十四号)第四条の二第二項第二号の規定に基づき、平成二十一年国土交通省告示第八百三十三号の 一部を次のように改正する。 令和八年三月三十一日
本則中「第四十一条第十項」を「第四十一条第六項」に、「同条第二十一項」を「同条第十八項」に改める。 別表中「(四)」を削る。
附則
1 この告示は、令和八年四月一日から施行する。 2 租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第十三項第三号及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第四条の二第二項第二号に規定する
○国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類については、この告示による改正後の別表の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
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省エネルギー性能証明書等の記載事項に関する備考 - 第135頁
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