その他令和8年3月31日

産業競争力強化法第21条に基づく出資に関する注記等(公立大学法人会計基準)(2件)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.222
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公立大学法人の注記事項に関する規定

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産業競争力強化法第21条に基づく出資に関する注記等(公立大学法人会計基準)(2件)

令和8年3月31日|p.222|原文を見る

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<注57>産業競争力強化法第21条に基づく出資に関する注記
産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第21条の規定に基づき、公立大学法人が必要な資金の出資を行い取得する有価証券について、設立団体の長による指定を受けた場合には、当該有価証券を発行する特定研究成果活用支援事業者が認定特定研究成果活用支援事業計画に沿って実施する特定研究成果活用支援事業の概要、当該特定研究成果活用支援事業を実施する法人の財務状況及び投資事業有限責任組合の活動状況について注記するものとする。
<注58>資本剰余金を減額したコスト等に関する注記(公立大学法人等に限る。)
当期総利益に、次に掲げる項目を加減した金額を注記するものとする。
[⑴略]
(2) 「第88 特定の有価証券の会計処理」を行うこととされた有価証券の投資事業有限責任組合損益相当額、評価損相当額、財務収益相当額又は売却損益相当額
(3) 「第89 賞与引当金に係る会計処理」により、引当金を計上しないこととされた場合の賞与増加見積額
(4) 「第90 退職給付に係る会計処理」により、引当金を計上しないこととされた場合の退職給付の増加見積額
(5) [略]
(6) 「第92 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」を行うこととされた除去費用等に係る減価償却相当額及び利息費用相当額
(7) 固定資産の除売却に関連して資本剰余金を増減した除売却差額相当額。<注70>の譲渡取引により生じた譲渡差額及び譲渡取引にかかる費用を含む。
(8) [略]
<注59> [略]
<注60> [略]
<注61>機会費用計算の注記について
公立大学法人の業務運営に関して住民等の負担に帰せられるコストの注記には、次の事項を注記しなければならない。
[⑴~⑶略]
なお、機会費用の計算に当たっては、一定の仮定計算を行うものとする。
[⑴略]
(2) 地方公共団体出資等の機会費用は、資本金のうち地方公共団体出資金に「第79 運営費交付金等の会計処理」、「第80 施設費の会計処理」及び「第81 補助金等の会計処理」による会計処理を行った結果資本剰余金に計上された額を加算し、「第87 特定の資産の減価に係る会計処理」による減価償却相当累計額(目的積立金を財源として取得した償却資産に係る減価償却相当累計額を除く。)及び減損損失相当累計額(目的積立金を財源として取得した償却資産に係る減損損失相当累計額を除く。)、「第88 特定の有価証券の会計処理」による有価証券損益相当累計額(確定)及び有価証券損益相当累計額(その他)(目的積立金を財源として取得した有価証券に係る有価証券損益相当累計額(確定)及び有価証券損益相当累計額(その他)を除く。)並びに「第92 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」による減価償却相当累計額及び利息費用相当累計額(目的積立金を財源として取得した償却資産の資産除去債務に係る減価償却相当累計額及び利
[新設]
<注57>資本剰余金を減額したコスト等に関する注記(公立大学法人等に限る。)
当期総利益に、次に掲げる項目を加減した金額を注記するものとする。
[⑴同左]
[新設]
(2) 「第88 賞与引当金に係る会計処理」により、引当金を計上しないこととされた場合の賞与増加見積額
(3) 「第89 退職給付に係る会計処理」により、引当金を計上しないこととされた場合の退職給付の増加見積額
(4) [同左]
(5) 「第91 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」を行うこととされた除去費用等に係る減価償却相当額及び利息費用相当額
(6) 固定資産の除売却に関連して資本剰余金を増減した除売却差額相当額。<注69>の譲渡取引により生じた譲渡差額及び譲渡取引にかかる費用を含む。
(7) [同左]
<注58> [同左]
<注59> [同左]
<注60> 機会費用計算の注記について
公立大学法人の業務運営に関して住民等の負担に帰せられるコストの注記には、次の事項を注記しなければならない。
[⑴~⑶同左]
なお、機会費用の計算に当たっては、一定の仮定計算を行うものとする。
[⑴同左]
(2) 地方公共団体出資等の機会費用は、資本金のうち地方公共団体出資金に「第79 運営費交付金等の会計処理」、「第80 施設費の会計処理」及び「第81 補助金等の会計処理」による会計処理を行った結果資本剰余金に計上された額を加算し、「第87 特定の資産の減価に係る会計処理」による減価償却相当累計額(目的積立金を財源として取得した償却資産に係る減価償却相当累計額を除く。)及び減損損失相当累計額(目的積立金を財源として取得した償却資産に係る減損損失相当累計額を除く。)及び「第91 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」による減価償却相当累計額及び利息費用相当累計額(目的積立金を財源として取得した償却資産の資産除去債務に係る減価償却相当累計額及び利息費用相当累計額を除く。)を控除した地方公共団体出資等の純額に一定の利率を乗じて計算する。一定利率については、国債の利回り等を参考にしつつ、簡明な数値を用いることとし、その計算方法を注記する。
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産業競争力強化法第21条に基づく出資に関する注記等(公立大学法人会計基準)(2件) - 第222頁
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