第31 有価証券の評価基準及び評価方法
[1 略]
2 有価証券は、地方独立行政法人が保有する目的により、次のように区分し、評価差額等について処理した上、それぞれ区分ごとの評価額をもって貸借対照表価額としなければならない。
[(1)・(2) 略]
(3) 関係会社株式
関係会社株式は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。ただし、当該会社の財務諸表を基礎とした純資産額に持分割合を乗じて算定した額が取得原価よりも下落した場合には、当該算定額をもって貸借対照表価額とし、「第88 特定の有価証券の会計処理」を行うこととされた有価証券を除き、評価差額は当期の費用として処理するとともに、翌期首に取得原価に洗い替えなければならない。
(4) その他の関係会社有価証券(公立大学法人に限る。)
投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約に基づき取得した有価証券は投資事業有限責任組合の財産の持分相当額をもって貸借対照表価額とし、投資事業有限責任組合の業務の執行により獲得した損益の持分相当額は、「第88 特定の有価証券の会計処理」を行うこととされた有価証券を除き、当期の損益として計上する。ただし、有限責任の特約がある場合にはその範囲内で損益を認識する。
投資事業有限責任組合が、その他有価証券の評価差額を計上している場合には、その持分相当額を純資産の部にその他有価証券の評価差額として計上し、他の剰余金と区分しなければならない。
(5) その他有価証券
売買目的有価証券並びに満期保有目的の債券並びに関係会社株式及びその他の関係会社有価証券以外の有価証券(以下「その他有価証券」という。)は、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額はその全額を純資産の部に計上し、翌期首に取得原価に洗い替えなければならない。なお、純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額については、純資産の部に計上される他の剰余金と区分して記載しなければならない。(注24)
[3 略]
[<注24>・<注25> 略]
<注26>満期保有目的の債券とその他有価証券との区分
1 その他有価証券とは、売買目的有価証券、満期保有目的の債券、関係会社株式及びその他の関係会社有価証券以外の有価証券であり、長期的な時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券や、政策的な目的から保有する有価証券が含まれることになる。
[2 略]
[<注27> 略]
[第32~第47 略]
第5節 貸借対照表
[第48~第51 略]
第52 資産の表示項目
[1・2 略]
第31 有価証券の評価基準及び評価方法
[1 同左]
2 有価証券は、地方独立行政法人が保有する目的により、次のように区分し、評価差額等について処理した上、それぞれ区分ごとの評価額をもって貸借対照表価額としなければならない。
[(1)・(2) 同左]
(3) 関係会社株式
関係会社株式は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。ただし、当該会社の財務諸表を基礎とした純資産額に持分割合を乗じて算定した額が取得原価よりも下落した場合には、当該算定額をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の費用として処理するとともに、翌期首に取得原価に洗い替えなければならない。
[新設]
(4) その他有価証券
売買目的有価証券、満期保有目的の債券及び関係会社株式以外の有価証券(以下「その他有価証券」という。)は、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額はその全額を純資産の部に計上し、翌期首に取得原価に洗い替えなければならない。なお、純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額については、純資産の部に計上される他の剰余金と区分して記載しなければならない。(注24)
[3 同左]
[<注24>・<注25> 同左]
<注26>満期保有目的の債券とその他有価証券との区分
1 その他有価証券とは、売買目的有価証券、満期保有目的の債券及び関係会社株式以外の有価証券であり、長期的な時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券や、政策的な目的から保有する有価証券が含まれることになる。
[2 同左]
[<注27> 同左]
[第32~第47 同左]
第5節 貸借対照表
[第48~第51 同左]
第52 資産の表示項目
[1・2 同左]