その他令和8年3月31日

第四期都道府県医療費適正化計画における医療費適正化の効果の算出方法及び将来推計の方法(2件)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.150
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第四期都道府県医療費適正化計画における医療費適正化の効果の算出方法及び将来推計の方法(2件)

令和8年3月31日|p.150|原文を見る

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5 医療費適正化の取組を行った場合の効果の算出方法及び都道府県医療費の将来推計の方法 第四期都道府県医療費適正化計画においては、健康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推進により達成が見込まれる医療費適正化の効果を以下に示す考え方により推計する。 また、都道府県独自の取組を行っている場合については、その取組の効果について、都道府県において必要に応じて織り込むこととされた。 以下の(1)から(3)まで及び都道府県独自の取組において推計した推計値をもって医療費適正化の効果とする。 なお、以下で用いる令和11年度の入院外医療費は3で算出したものを用いる。
(1)・(2) (略)
(3) 地域差縮減に向けた取組による効果算定
骨太方針2023において、一人当たり医療費の地域差半減に向けて地域の実情に応じて取り組むこととされている。そのため、本方針では、数値目標を定める特定健康診査等の受診率の向上及び後発医薬品の使用促進の効果を取り除いた後の都道府県別の令和11年度の一人当たり入院外医療費について、年齢調整を行い、なお残る一人当たり入院外医療費の地域差について全国平均との差を半減することをもって、地域差半減として取り扱う。
地域差縮減に向けた取組として、糖尿病の重症化予防の取組の推進、医薬品の適正使用の推進及び医療資源の効果的かつ効率的な活用による効果を①から⑤までにより算定する。
①~③ (略)
④ 効果が乏しいというエビデンスがあることが指摘されている医療の適正化については、急性気道感染症及び急性下痢症の治療において処方された抗微生物薬に係る調剤費等の適正化による効果を算定する。具体的には、令和元年度の当該調剤費等を用いて、次式により算定する。
$\frac{(\text{令和元年度の当該都道府県における急性気道感染症・急性下痢症患者に係る抗菌薬の調剤費等} + \text{令和元年度の当該都道府県における神経障害性疼痛を除く腰痛症の患者に対するプレガバリン処方の調剤費等})}{2} \div \text{令和元年度の入院外医療費} \times \text{令和11年度の入院外医療費の推計値}$
⑤ (略)
6・7 (略)
5 医療費適正化の取組を行った場合の効果の算出方法及び都道府県医療費の将来推計の方法 第四期都道府県医療費適正化計画においては、健康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推進により達成が見込まれる医療費適正化の効果を以下に示す考え方により推計する。 また、都道府県独自の取組を行っている場合については、その取組の効果について、都道府県において必要に応じて織り込むこととされた。 以下の(1)から(3)まで及び都道府県独自の取組において推計した推計値をもって医療費適正化の効果とする。 なお、以下で用いる令和11年度の入院外医療費は3で算出したものを用いる。
(1)・(2) (略)
(3) 地域差縮減に向けた取組による効果算定
骨太方針2023において、一人当たり医療費の地域差半減に向けて地域の実情に応じて取り組むこととされている。そのため、本方針では、数値目標を定める特定健康診査等の受診率の向上及び後発医薬品の使用促進の効果を取り除いた後の都道府県別の令和11年度の一人当たり入院外医療費について、年齢調整を行い、なお残る一人当たり入院外医療費の地域差について全国平均との差を半減することをもって、地域差半減として取り扱う。
地域差縮減に向けた取組として、糖尿病の重症化予防の取組の推進、医薬品の適正使用の推進及び医療資源の効果的かつ効率的な活用による効果を①から⑤までにより算定する。
①~③ (略)
④ 効果が乏しいというエビデンスがあることが指摘されている医療の適正化については、急性気道感染症及び急性下痢症の治療において処方された抗微生物薬に係る調剤費等の適正化による効果を算定する。具体的には、令和元年度の当該調剤費等を用いて、次式により算定する。
令和元年度の当該都道府県における急性気道感染症・急性下痢症患者に係る抗菌薬の調剤費等÷2÷令和元年度の入院外医療費×令和11年度の入院外医療費の推計値
⑤ (略)
6・7 (略)
雇用保険法施行規則第五十一条第一項第一号ハの(3)厚生労働大臣が指定する地域(平成十八年厚生労働省告示第三百二十八号)の適用に関わる経過措置に関する規定を削除しようとするものである。
令和七年四月一日から令和十年三月三十一日までの間の雇用保険法施行規則第五十一条第一項第一号ハの(3)厚生労働大臣が指定する地域は、次の表の上欄に掲げる都道府県の区域のうち同表の下欄に掲げる区域とする。
都道府県
(略)
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第四期都道府県医療費適正化計画における医療費適正化の効果の算出方法及び将来推計の方法(2件) - 第150頁
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