その他令和8年3月31日

高等学校等就学支援金に関する留意事項

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.194
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高等学校等就学支援金に関する留意事項

令和8年3月31日|p.194|原文を見る

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留意事項
イ 「個人番号」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号であり、「個人番号カード」とは同条第7項に規定する個人番号カードです。
ロ 4月に入学した新入生は、原則として4月中に申請を行う必要があります。また、転校の場合も、原則として転校した月のうちに申請を行う必要があります。
ハ 過去に国公私立を問わず高等学校等(修業年限が3年未満のものを除きます。)を卒業し又は修了したことがある場合には、就学支援金の受給資格はありません。また、高等学校等に在学した期間(定時制・通信制等に在学した期間は、その月数を1月の4分の3に相当する月数として計算。)が通算して36月を超えた場合も受給資格はありません。(ただし、支給停止期間等は含めません。)
ニ 2つ以上の課程に在学している場合は、いずれか1つの課程を選んで申請をしてください。
ホ 国籍が「日本国以外」の生徒であって、申請時点で在留期間が経過していても、在留期間の延長申請を既に行っている場合(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第20条第6項の規定による「特例期間」に当たる場合)には、申請は可能ですが、在留期間の延長が認められたことを証明する書類の提出が必要です。 なお、特別永住者又は永住者は、提出書類に在留期間が記載されている必要はありません。
ヘ 支給対象とならない在留資格の生徒が、「永住者」又は「定住者」への在留資格変更許可申請中の場合は、申請できません。
ト 偽りその他不正の手段により就学支援金の支給をさせた場合は、高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第11条及び第21条の規定に基づき、不正利得の徴収や刑罰に処されることがあります。
チ 受給資格の認定後、申請者の国籍等に記載する内容に変更があった場合には、速やかに、届け出てください。
備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。
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高等学校等就学支援金に関する留意事項 - 第194頁
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