その他令和8年3月31日

高等学校等就学支援金について(記入上の注意)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.193
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省

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高等学校等就学支援金について(記入上の注意)

令和8年3月31日|p.193|原文を見る

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(別紙)
高等学校等就学支援金について
本制度は、家庭の状況にかかわらず、全ての意志ある高校生等が安心して勉 学に打ち込める社会をつくるため、その授業料に充てる高等学校等就学支援金 を支給し、家庭の教育費負担を軽減するものです。
社会全体の負担により、自らの希望に応じた教育を受けることのできる環境 を整備し、生徒の学びを支えることを通じて、将来、我が国社会の担い手とし て広く活躍されることが期待されています。
記入上の注意
【1. 高等学校等の在学期間について】の欄は、次によって記入してください。
イ ①において現在通っている学校の在学期間の始期について記入してください。
ロ 過去に高等学校等に在学したことがある場合は、②において過去に在学した全ての学校の 在学期間について記入してください。
ハ これまでに就学支援金を受給した期間がある場合は、受給事由が消滅した旨の通知又は受 給の実績を証明する書類を提出してください。
ニ 「高等学校等」とは、国公私立の高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高 等部、高等専門学校(第1学年から第3学年まで)並びに専修学校及び各種学校のうち高 等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものをいいます。
ホ 「支給停止期間等」とは、休学のために就学支援金の支給停止の申出を行ったことにより 支給が停止されていた期間のほか、①日本国内に住所を有していなかった期間、②令和8 年4月1日以後に国籍・在留資格等の要件を満たさないことにより受給資格を有しない者 が休学していた期間、③平成26年4月1日から令和8年3月31日までに所得制限によって 就学支援金の支給を受けていない状態で休学した期間、④平成22年4月1日より前に公立 高等学校等(公立の高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部並びに 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成22年文部科学省令第13号)第1 条第1項第2号に掲げる専修学校の一般課程及び同項第3号に掲げる各種学校)以外の高 等学校等を休学していた期間、⑤平成26年4月1日より前に公立高等学校等を休学してい た期間をいいます。
ヘ 「学校の種類・課程・学科」の欄は、「①高等学校(全日制)」、「②高等学校(定時 制)」、「③高等学校(通信制)」、「④中等教育学校(後期課程)」、「⑤特別支援学校(高 等部)」、「⑥高等専門学校(1~3学年)」、「⑦専修学校(高等課程)昼間学科」、 「⑧専修学校(一般課程)昼間学科」、「⑨専修学校(高等課程)夜間等学科」、「⑩専 修学校(一般課程)夜間等学科」、「⑪専修学校(高等課程)通信制学科」、「⑫専修学校 (一般課程)通信制学科」、「⑬各種学校」、「⑭特定教育施設」の別を記入してくださ い。
【2. 生徒の国籍・在留資格・在留期間等について】の欄は、次によって記入してください。
イ 生徒の在留資格が「家族滞在」である場合において、「小学校」は、「日本の小学校、義 務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部」をいい、「中学校」は、「日本の中学 校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部」をい います。
ロ 生徒の在留資格が「家族滞在」である場合において、「日本国で就労する意思の有無」 は、「高等学校等の卒業又は修了後、就労して引き続き日本国に在留する意思」を問うも のですが、高等学校等の卒業又は修了後、直ちに就労するものに限りません。
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高等学校等就学支援金について(記入上の注意) - 第193頁
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