その他令和8年3月31日
附属書Ⅱの改正(票の配分及び理事国の選挙等)
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附属書Ⅱの改正(票の配分及び理事国の選挙等)
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五 附属書Ⅱを改正した全文は、以下のとおりである。
1 附属書Ⅱ 票の配分及び理事国の選挙
総務会は、この附属書の29に規定する手続に従って、次に掲げるものを考慮の上、基金の加盟国の間における理事国及び代理理事国の議席配分に関して随時決定する。
(i) 基金のための資金の動員を強化し、及び保護する必要性
(ii) 理事国及び代理理事国の議席の衡平な地理的配分
(iii) 基金の統治における開発途上にある加盟国の役割
2 理事会の票の配分
各理事国は、自己が代表する全ての加盟国の票を投ずる資格を有する。一又は二以上の加盟国を代表する理事国は、それらの加盟国の票を個別に投ずることができる。
3 (a) 加盟国の名簿
(b) 加盟国は、この附属書の適用上、A、B及びCの名簿に随時分類する。基金に加盟する場合には、新たな加盟国は自国が望む名簿の区分を決定するものとし、当該名簿の加盟国と協議の上、当該基金の総裁に宛てた書面によりこの件に関する適切な通報を行う。加盟国は、当該加盟国が属する加盟国名簿を代表する理事国及び代理理事国の各選挙の時に、一の加盟国名簿から脱退して、別の加盟国名簿に所属することを、当該名簿の加盟国の承認を得て、決定することができる。この場合には、当該加盟国は、基金の総裁に対してこのような変更を書面により通報し、基金の総裁は、全ての加盟国に対して全ての加盟国名簿の構成を随時通報する。
(b) 理事会における議席の配分
十八の理事国及び十八までの代理理事国が、基金の加盟国から選出又は任命される。そのうち、
(i) 八の理事国及び八までの代理理事国が、随時作成される加盟国名簿Aに掲げる加盟国の中から選出又は任命される。
(ii) 四の理事国及び四までの代理理事国が、随時作成される加盟国名簿Bに掲げる加盟国の中から選出又は任命される。
(iii) 六の理事国及び六までの代理理事国が、随時作成される加盟国名簿Cに掲げる加盟国の中から選出又は任命される。
4 理事国の選挙のための手続
理事国における空席に対する理事国及び代理理事国の選挙又は任命に適用される手続は、各加盟国名簿のそれぞれの加盟国について、次に掲げるものとする。
第一部 加盟国名簿Aの加盟国
A 理事国及び代理理事国の選挙
5 加盟国名簿Aの全ての理事国及び代理理事国は、三年の任期で在任するものとする。
6 加盟国名簿Aの加盟国は、小グループを構成し、当該名簿Aの加盟国及び当該小グループが合意する手続に基づき、八の理事国及び八までの代理理事国を任命するものとする。
7 改正
加盟国名簿Aの加盟国を代表する総務は、全会一致の決定により、5及び6の規定を改正することができる。当該改正は、別段の決定を行う場合を除くほか、直ちに発効する。基金の総裁は、この部の規定の改正について通報を受ける。
第二部 加盟国名簿Bの加盟国
8 加盟国名簿Bの全ての理事国及び代理理事国は、三年の任期で在任するものとする。
9 加盟国名簿Bの加盟国は、当該名簿に割り当てられた議席数に等しい数の小グループを構成し、各小グループは一の理事国及び一の代理理事国により代表される。基金の総裁は、各小グループの構成及び当該名簿Bの加盟国によって随時行われる変更について通報を受ける。
10 加盟国名簿Bの加盟国は、理事会における空席に対する理事国及び代理理事国の選挙又は任命に適用される手続を決定し、基金の総裁に対して、その写しを提供する。
11 改正
8から10までの規定は、加盟国名簿Bの加盟国の三分の二を代表する総務であって、第四条第五項(c)に従って当該名簿Bの全ての加盟国の拠出金の七十パーセントを拠出した加盟国を代表するものによる議決で改正することができる。基金の総裁は、この部の改正について通報を受ける。
第三部 加盟国名簿Cの加盟国
選挙
12 加盟国名簿Cの全ての理事国及び代理理事国は、三年の任期で在任するものとする。
13 加盟国名簿Cの加盟国が別段の決定を行う場合を除くほか、当該加盟国のうち六の理事国及び六の代理理事国を選出又は任命するに当たっては、当該加盟国の小名簿にそれぞれ記載されている以下の各地域から、それぞれ二の理事国及び二の代理理事国を選出又は任命する。
アフリカ(小名簿C1)
ヨーロッパ・アジア及び太平洋(小名簿C2)
ラテン・アメリカ及びカリブ(小名簿C3)
14 (a) 1及び27に定める規定に従って、加盟国名簿Cの加盟国は、当該名簿全体の関心を代表する二の理事国及び二の代理理事国を当該名簿の小名簿から選出するものとし、その中には当該小名簿の中から少なくとも基金の資金に対して最大の実質的な拠出を行っている一の理事国又は一の代理理事国を含むものとする。
(b) 加盟国名簿Cの加盟国は、いつでも、遅くとも第六次増資までに、(a)の規定の実施における各小名簿の経験を考慮して当該規定を再検討することができ、必要に応じて、総務会決議第八十六/XVI二に定める関連原則を考慮して改正することができる。
投票は、まず、欠員があり、及び各小名簿に属する国が候補者を指名する各小名簿から選出された全ての加盟国に対して行う。それぞれの議席の投票は、加盟国名簿Cの加盟国の間で行う。
全ての加盟国が選出された後、投票は、代理加盟国を選出するために15の規定に従い、同様の順序で行う。
選挙には、棄権票を算入せずに投じられた有効票の単純多数を必要とする。
17の規定に従い、第一回の投票でいかなる候補者も過半数が得られなかった場合には、当該投票において最も少数の票を得た候補者を除き、引き続き投票を行う。
投票可否同数の場合には、必要に応じて投票を繰り返し行い、その投票及びそれに続く投票においても可否同数であった場合には、決定は、抽選によって行う。
いかなる段階においても一つの空席に対する候補者が一人のみであり、かつ、総務による反対がない場合には、当該候補者は、投票を行わずに選出を宣言することができる。
加盟国名簿Cの加盟国の理事国及び代理理事国を選出又は任命するための会合は公開しないものとする。名簿Cの加盟国は、当該会合の議長を全会一致によって任命する。
各小名簿の加盟国は、コンセンサス方式によって各小名簿会合の議長を任命する。
選出された理事国及び代理理事国の名称は、各理事国及び代理理事国の任期並びに総務及び総務代理の名簿とともに基金の総裁に提出するものとする。
理事会における投票
理事会における投票の運用上、各小名簿の国の総投票数は、当該小名簿の加盟国間で均等に配分されなければならない。
改正
この部(12から24までの規定)は、加盟国名簿Cの加盟国の三分の二以上の多数による議決で随時改正することができる。基金の総裁は、この部の改正について通報を受ける。
B 加盟国名簿A、B及びCに適用される一般規定
加盟国名簿A、B及びCによって選出又は任命された理事国及び代理理事国の名称は、それぞれ基金の総裁に提出するものとする。
5から25までの規定に抵触する場合においても、各選挙の時に、加盟国名簿の加盟国又は加盟国名簿内のある小グループの加盟国は、基金の資金に対する拠出を加盟国に奨励するために、加盟国名簿から最大の実質的な拠出を行った一定数の加盟国を、当該名簿の理事国及び代理理事国として任命することを決定することができる。この場合には、その決定の結果は、基金の総裁に対して書面により通報するものとする。
新たな加盟国がある加盟国名簿に加わった場合には、当該新たな加盟国の総務は、当該名簿の次回の選挙が行われるまでの間、当該新たな加盟国を代表し、かつ、当該新たな加盟国の票を投ずるため、現在の理事国の一を指名することができる。指名された加盟国は、当該期間中、その指名を行った総務によって選出又は任命されたものとみなされ、及び当該新たな加盟国は、当該指名された加盟国の小グループに加わったとみなされる。
1から4まで、7、11及び25から29までの改正
1から4まで、7、11及び25から29までの規定に定める手続は、総務会の総票数の三分の二以上の多数による議決で随時改正することができる。別段の決定を行う場合を除くほか、1から4まで、7、11及び25から29までの改正は、採択後直ちに効力を生ずる。
六 附属書Ⅲを追加する。
附属書Ⅲ 千九百九十五年一月二十六日現在の各区区分における加盟国の配分
第二区分
オーストラリア
オーストリア
ベルギー
カナダ
デンマーク
フィンランド
第三区分
アルジェリア
ガボン
インドネシア
第三区分
アフガニスタン
アルバニア
アンゴラ
アンティグア・バーブーダ
アルゼンチン
アルメニア
アゼルバイジャン
バングラデシュ
フランス
ドイツ
ギリシャ
アイルランド
イタリア
日本国
イラン
イラク
クウェート
キューバ
キプロス
ジブチ
朝鮮民主主義人民共和国
ドミニカ
ドミニカ共和国
エクアドル
エジプト
ルクセンブルク
オランダ
ニュージーランド
ノルウェー
ポルトガル
スペイン
リビア
ナイジェリア
カタール
リベリア
マダガスカル
マラウイ
マレーシア
モルディブ
マリ
マルタ
モーリタニア
スウェーデン
スイス
英国
アメリカ合衆国
サウジアラビア
アラブ首長国連邦
ベネズエラ
サントメ・プリンシペ
セネガル
セーシェル
シエラレオネ
ソロモン
ソマリア
スリランカ
スーダン
p.127 / 2
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