| チリ | 合衆国ドル | 五〇、〇〇〇 | 四三、七二八 | 二六二、三六七 |
| エクアドル | 合衆国ドル | 二五、〇〇〇 | 二一、八六四 | |
| エジプト | エジプト・ポンド | 三〇〇、〇〇〇(合衆国ドル相当額) | 八七、四五六 | 一、〇一二、一四五 |
| ガーナ | 合衆国ドル | 一〇〇、〇〇〇 | | |
| ギニア | シリー | 二五、〇〇〇、〇〇〇(注a) | 二一、八六四 | 二、一八六、三八八 |
| ホンジュラス | 合衆国ドル | 二五、〇〇〇 | 二一、八六四 | |
| インド | 合衆国ドル | 二、五〇〇、〇〇〇 | 二、一八六、三八八 | |
| イスラエル | インド・ルピー | 二、五〇〇、〇〇〇(合衆国相当額) | | |
| ケニア | イスラエル・ポンド | 一五〇、〇〇〇(合衆国ドル相当額)(注a)(注e) | 一三一、一八三 | |
| メキシコ | ケニア・シリング | 一、〇〇〇、〇〇〇(合衆国ドル相当額) | 八七四、五五五 | |
| ニカラグア | 合衆国ドル | 五、〇〇〇、〇〇〇 | 四、三七二、七七五 | |
| パキスタン | コルドバ | 二〇〇、〇〇〇 | 二四、八九四 | |
| フィリピン | 合衆国ドル | 五〇〇、〇〇〇 | 四三七、二七八 | |
| 大韓民国 | パキスタン・ルピー | 五〇〇、〇〇〇(合衆国ドル相当額) | 四三、七二八 | |
| ルーマニア | 合衆国ドル(注f) | 二五〇、〇〇〇(注f) | 一七四、九一一 | |
| シエラレオネ | ウォン | 一〇〇、〇〇〇 | 八七、四五六 | |
| スリランカ | レイ | 一〇〇、〇〇〇(合衆国ドル相当額) | 八七、四五六 | |
| タイ | レオン | 一、〇〇〇、〇〇〇(合衆国ドル相当額) | 一五、四九七 | |
| チュニジア | 合衆国ドル | 二〇、〇〇〇 | 四三七、二七八 | |
| トルコ | スリランカ・ルピー | 五〇〇、〇〇〇 | 一一、四〇九 | |
| ウガンダ | シリア・ポンド | 五〇〇、〇〇〇(合衆国ドル相当額) | 一〇〇、六二一 | |
| タンザニア | 合衆国ドル | 一〇〇、〇〇〇 | 八七、四五六 | |
| ユーゴースラヴィア | チュニジア・ディナール | 五〇、〇〇〇 | 二〇、八三二 | |
| トルコ・リラ | 一〇〇、〇〇〇(合衆国ドル相当額) | 三二、〇五六 | |
| ウガンダ・シリング | 二〇〇、〇〇〇 | 二六二、三六七 | |
| タンザニア・シリング | 三〇〇、〇〇〇 | | |
| ユーゴースラヴィア・ディナール | 三〇〇、〇〇〇(合衆国ドル相当額) | | |
| 小計 | | 七、八三六、〇一七 | | |
自由交換可能通貨による誓約額の合計 八八四、八五三、七八〇特別引出権相当額(※)
自由交換可能通貨及び自由交換可能通貨以外の通貨による誓約額の総計 八九三、九二三、五四三特別引出権相当額
注2 必要がある場合には、立法府による必要な承認を条件とする。
注3 千九百七十六年六月十日現在の価値を有する国際通貨基金の特別引出権。特別引出権相当額は、誓約された当初拠出金が協定第四条第二項(a)の規定に従い当該国の明記する額及び通貨で支払われることとなる旨の了解の下に、協定第五条第二項(a)の規定に照らして情報のためにのみ掲げられたものである。
注a 三回の分割払で払い込むことができる。
注b この額は、三百万合衆国ドルの追加の誓約額(千九百七十七年会計年度において必要な予算措置がとられることを条件とする。)を含む。
注c 二回の分割払で払い込むことができる。
注d 基金が必要とする物品又は役務のためアルゼンチンの領域内で費消される。
注e 技術援助のために使用することができる。
注f この誓約額のうち二十万合衆国ドルについては、確認(払込みの条件及び通貨の種類についての確認を含む。)されることを条件とする旨が表明された。したがって、この額は「自由交換可能通貨以外の通貨」の覧に記入された。
※千九百七十六年六月十日現在の価値によって評価された十億千百七十七万六千二十三合衆国ドルに相当する。