その他令和8年3月31日

国際通貨基金協定に基づく各国の誓約額等に関するデータ表

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.126
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国際通貨基金協定に基づく各国の誓約額等に関するデータ表

令和8年3月31日|p.126|原文を見る

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チリ合衆国ドル五〇、〇〇〇四三、七二八二六二、三六七
エクアドル合衆国ドル二五、〇〇〇二一、八六四
エジプトエジプト・ポンド三〇〇、〇〇〇(合衆国ドル相当額)八七、四五六一、〇一二、一四五
ガーナ合衆国ドル一〇〇、〇〇〇
ギニアシリー二五、〇〇〇、〇〇〇(注a)二一、八六四二、一八六、三八八
ホンジュラス合衆国ドル二五、〇〇〇二一、八六四
インド合衆国ドル二、五〇〇、〇〇〇二、一八六、三八八
イスラエルインド・ルピー二、五〇〇、〇〇〇(合衆国相当額)
ケニアイスラエル・ポンド一五〇、〇〇〇(合衆国ドル相当額)(注a)(注e)一三一、一八三
メキシコケニア・シリング一、〇〇〇、〇〇〇(合衆国ドル相当額)八七四、五五五
ニカラグア合衆国ドル五、〇〇〇、〇〇〇四、三七二、七七五
パキスタンコルドバ二〇〇、〇〇〇二四、八九四
フィリピン合衆国ドル五〇〇、〇〇〇四三七、二七八
大韓民国パキスタン・ルピー五〇〇、〇〇〇(合衆国ドル相当額)四三、七二八
ルーマニア合衆国ドル(注f)二五〇、〇〇〇(注f)一七四、九一一
シエラレオネウォン一〇〇、〇〇〇八七、四五六
スリランカレイ一〇〇、〇〇〇(合衆国ドル相当額)八七、四五六
タイレオン一、〇〇〇、〇〇〇(合衆国ドル相当額)一五、四九七
チュニジア合衆国ドル二〇、〇〇〇四三七、二七八
トルコスリランカ・ルピー五〇〇、〇〇〇一一、四〇九
ウガンダシリア・ポンド五〇〇、〇〇〇(合衆国ドル相当額)一〇〇、六二一
タンザニア合衆国ドル一〇〇、〇〇〇八七、四五六
ユーゴースラヴィアチュニジア・ディナール五〇、〇〇〇二〇、八三二
トルコ・リラ一〇〇、〇〇〇(合衆国ドル相当額)三二、〇五六
ウガンダ・シリング二〇〇、〇〇〇二六二、三六七
タンザニア・シリング三〇〇、〇〇〇
ユーゴースラヴィア・ディナール三〇〇、〇〇〇(合衆国ドル相当額)
小計七、八三六、〇一七
自由交換可能通貨による誓約額の合計 八八四、八五三、七八〇特別引出権相当額(※) 自由交換可能通貨及び自由交換可能通貨以外の通貨による誓約額の総計 八九三、九二三、五四三特別引出権相当額
注2 必要がある場合には、立法府による必要な承認を条件とする。 注3 千九百七十六年六月十日現在の価値を有する国際通貨基金の特別引出権。特別引出権相当額は、誓約された当初拠出金が協定第四条第二項(a)の規定に従い当該国の明記する額及び通貨で支払われることとなる旨の了解の下に、協定第五条第二項(a)の規定に照らして情報のためにのみ掲げられたものである。
注a 三回の分割払で払い込むことができる。 注b この額は、三百万合衆国ドルの追加の誓約額(千九百七十七年会計年度において必要な予算措置がとられることを条件とする。)を含む。
注c 二回の分割払で払い込むことができる。 注d 基金が必要とする物品又は役務のためアルゼンチンの領域内で費消される。
注e 技術援助のために使用することができる。 注f この誓約額のうち二十万合衆国ドルについては、確認(払込みの条件及び通貨の種類についての確認を含む。)されることを条件とする旨が表明された。したがって、この額は「自由交換可能通貨以外の通貨」の覧に記入された。
※千九百七十六年六月十日現在の価値によって評価された十億千百七十七万六千二十三合衆国ドルに相当する。
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国際通貨基金協定に基づく各国の誓約額等に関するデータ表 - 第126頁
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