その他令和8年3月31日

附属書Ⅰ(原加盟国の地位を得る資格を有する国及び当初拠出金の誓約額)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.124 - p.125
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附属書Ⅰ(原加盟国の地位を得る資格を有する国及び当初拠出金の誓約額)

令和8年3月31日|p.124-125|原文を見る

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四 附属書Ⅰを改正した全文は、以下のとおりである。
附属書Ⅰ
第一部 原加盟国の地位を得る資格を有する国
第一区分
オーストラリア オーストリア ベルギー カナダ
デンマーク フィンランド フランス ドイツ
アイルランド イタリア ルクセンブルク 日本国
オランダ ニュージーランド ノルウェー スペイン
スウェーデン スイス 英国 アメリカ合衆国
第二区分
アルジェリア ガボン インドネシア イラン
イラク クウェート リビア ナイジェリア
カタール サウジアラビア アラブ首長国連邦 ベネズエラ
第三区分
アルゼンチン バングラデシュ ボリビア ボツワナ ブラジル カメルーン カーボベルデ チャド チリ コロンビア コンゴ共和国 コスタリカ キューバ ドミニカ共和国 エクアドル エジプト エルサルバドル エチオピア ガーナ ギリシャ グアテマラ ギニア ハイチ ホンジュラス インド イスラエル(注1) ジャマイカ ケニア リベリア マリ マルタ
メキシコ モロッコ ニカラグア パキスタン パナマ パプアニューギニア ペルー フィリピン ポルトガル 大韓民国 ルーマニア ルワンダ セネガル シエラレオネ ソマリア スリランカ スーダン エスワティニ シリア タイ チュニジア トルコ ウガンダ タンザニア ウルグアイ ユーゴスラヴィア コンゴ民主共和国 ザンビア
注1 基金の資金を開発途上にある国のために使用することを規定する協定第七条第一項(b)に関し、イスラエルは同項(b)の規定の適用を受けず、基金からの資金供与を求め又は受けるものではない。
第二部 当初拠出金の誓約額(注2)
第一区分
通貨の単位特別引出権(注3)相当額
オーストラリアオーストラリア・ドル八、〇〇〇、〇〇〇(注a)八、六〇九、八四〇
オーストリア合衆国ドル四、八〇〇、〇〇〇(注a)四、一九七、八六四
ベルギーベルギー・フラン五〇、〇〇〇、〇〇〇一一、九三〇、八五五
カナダ合衆国ドル一、〇〇〇、〇〇〇(注a)
カナダ・ドル三三、〇〇〇、〇〇〇(注a)二九、四九七、四四六
デンマーク合衆国ドル七、五〇〇、〇〇〇(注a)六、五五九、一六三
フィンランドフィンランド・マルカ一二、〇〇〇、〇〇〇(注a)二、六九二、三二〇
フランス合衆国ドル二五、〇〇〇、〇〇〇二一、八六三、八七五
ドイツ合衆国ドル五五、〇〇〇、〇〇〇(注a)(注b)四八、一〇〇、五二五
アイルランドスターリング・ポンド五七、〇〇〇(注a)八八三、三三五
イタリア合衆国ドル二五、〇〇〇、〇〇〇(注a)二一、八六三、八七五
日本国合衆国ドル五五、〇〇〇、〇〇〇(注a)四八、一〇〇、五二五
ルクセンブルク特別引出権三二〇、〇〇〇(注a)三三〇、〇〇〇
オランダオランダ・ギルダー一〇、〇〇〇、〇〇〇
ニュージーランド合衆国ドル三、〇〇〇、〇〇〇三四、五九四、二六五
ノルウェーニュージーランド・ドル二、〇〇〇、〇〇〇(注a)一、七三一、九九八
ノルウェー・クローネ七五、〇〇〇、〇〇〇二〇、六一二、二三八
スペイン合衆国ドル九、九八一、八五一(注a)
スウェーデン合衆国ドル二、〇〇〇、〇〇〇(注c)一、七四九、一一〇
スウェーデン・クローネ一〇、〇〇〇、〇〇〇二三、三三五、二六五
スイス合衆国ドル三、〇〇〇、〇〇〇
英国スイス・フラン二二、〇〇〇、〇〇〇(注a)七、七三〇、七九〇
スターリング・ポンド一八、〇〇〇、〇〇〇二七、八九四、七八〇
アメリカ合衆国合衆国ドル二〇、〇〇〇、〇〇〇一七四、九二一、〇〇〇
四九六、一四九、〇五九
第二区分
国名通貨の単位特別引出権(注3)相当額
アルジェリア合衆国ドル一〇、〇〇〇、〇〇〇八、七四五、五五〇
ガボン合衆国ドル五〇、〇〇〇四三七、二七八
インドネシア合衆国ドル一、二五〇、〇〇〇一、〇九三、一九四
イラン合衆国ドル一二四、七五〇、〇〇〇一〇九、一〇〇、七三六
イラク合衆国ドル二〇、〇〇〇、〇〇〇一七、四九一、一〇〇
クウェート合衆国ドル三六、〇〇〇、〇〇〇三一、四八三、九八〇
リビア合衆国ドル二〇、〇〇〇、〇〇〇一七、四九一、一〇〇
ナイジェリア合衆国ドル二六、〇〇〇、〇〇〇二三、七八八、四三〇
カタール合衆国ドル九、〇〇〇、〇〇〇七、八七〇、九九五
サウジアラビア合衆国ドル一〇五、五〇〇、〇〇〇九二、二六五、五五三
アラブ首長国連邦合衆国ドル一六、五〇〇、〇〇〇一四、四三〇、一五八
ベネズエラ合衆国ドル六六、〇〇〇、〇〇〇五七、七二〇、六三〇
小計三八〇、八六八、七〇四
第三区分
国名通貨の単位特別引出権(注3)相当額
アルゼンチンアルゼンチン・ペソ二四〇、〇〇〇、〇〇〇(注d)自由交換可能通貨以外の通貨
バングラデシュタカ五〇〇、〇〇〇(合衆国ドル相当額)一、四九九、二三七
カメルーン合衆国ドル一〇、〇〇〇四三七、二七八
八、七四六
p.124 / 2
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附属書Ⅰ(原加盟国の地位を得る資格を有する国及び当初拠出金の誓約額) - 第124頁
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