その他令和8年3月31日

事業再編関連措置に係る書式別表(別表7~9)及び注記

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.240 - p.241
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事業再編関連措置に係る書式別表(別表7~9)及び注記

令和8年3月31日|p.240-241|原文を見る

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(注) 1.事業再編関連措置を行う事業者が3者以上の場合は、1.中「乙」に続けて、3者目以降の事業者を「丙」、「丁」等として記載する。 2.国内売上高合計額は、直近事業年度におけるものを記載する。 3.国内売上高合計額の算出の根拠は、企業結合集団(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第10条第2項に規定する企業結合集団をいう。)に含まれる会社のそれぞれの国内売上高、議決権保有割合(事業再編関連措置を行う事業者の属する企業結合集団に属する会社等が取得し、又は所有する当該事業者の最終親会社の株式に係る議決権の数を合計した数の当該会社の議決権の数に占める割合をいう。)その他の国内売上高合計額の算定の根拠となる内容を記載する。 4.申請を行う事業者の営む事業の属する事業分野における競争の状況は、事業再編関連措置に係る商品又は役務に関する事業再編関連措置を行う事業者の同業者の中において占める地位、市場占有率その他の競争の状況を把握するために参考とすべき事項及び事業再編関連措置に併せて採ることとする措置の内容を記載する。
別表7
事業再編に伴う二以上の事業者が認定事業再編計画に従って事業再編のための措置を共同して行うことに関する書面による合意の内容及び事業譲渡等に係る条件の公正性を担保するために講ずる措置の内容
①(二以上の事業者が共同して事業再編計画の認定を受けようとする場合において、当該二以上の事業者のいずれかの事業者及び当該事業者が発行済株式の全部を有する株式会社、特定関係事業者の総株主の議決権の三分の二以上を有している場合以外の場合のみ記載)
当該二以上の事業者が認定事業再編計画に従って事業再編のための措置を共同して行うことに関する書面による合意の内容
②(法第28条第1項各号若しくは第2項各号に掲げる行為又は同条第5項の株式等売渡請求(以下別表7において「事業譲渡等」という。)について特定関係事業者とその取締役との利益が相反する状況にある場合その他不公正な条件で事業譲渡等が行われることにより特定関係事業者の株主の利益が害されるおそれがある状況にある場合のみ記載)
不公正な条件で事業譲渡等が行われることにより特定関係事業者の株主の利益が害されるおそれがある状況の内容及び事業譲渡等に係る条件の公正性を担保するために講ずる措置の内容
(注)①には、二以上の事業者が共同して事業再編計画の認定を受けようとする場合において、当該二以上の事業者のいずれかの事業者及び当該事業者が発行済株式の全部を有する株式会社、特定関係事業者の総株主の議決権の三分の二以上を有している場合以外の場合に、当該二以上の事業者が認定事業再編計画に従って事業再編のための措置を共同して行うことに関する書面による
合意の内容を具体的に記載する。 ②には、事業譲渡等について特定関係事業者とその取締役との利益が相反する状況にある場合その他不公正な条件で事業譲渡等が行われることにより特定関係事業者の株主の利益が害されるおそれがある状況にある場合において、当該状況の内容及び事業譲渡等に係る条件の公正性を担保するために講ずる措置の内容を具体的に記載する。
別表8
事業再編に伴う法第29条第1項に規定する株式の併合の内容
①資本金等の額の減少と同時に行う株式の併合の内容
②一単元の株式の数の減少又はその数の廃止の内容
(注)①には、資本金等の額の減少と同時に行う株式の併合の内容について、併合比率及び予定の年月日を含め要約的に記載する。
②には、一単元の株式の数の減少又はその数の廃止の内容について記載することにより、株式の併合後各株主がそれぞれ有する単元の数(当該株式の併合と同時に単元株式数を廃止する場合にあっては、各株主がそれぞれ有する株式の数)が、当該株式の併合前において各株主がそれぞれ有する単元の数を下回ることがないことを明らかにすること。
別表9
事業再編に伴う法第30条第1項に規定する株式の発行又は自己株式の処分及び特定株式等取得の内容
①(公開買付け(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第27条の2第6項に規定する公開買付けをいい、外国におけるこれに相当するものを含む。以下別表9において同じ。)の方法により特定株式等取得をする場合のみ記載)
公開買付けにおいて取得する予定の他の株式会社又は外国法人の議決権の数の下限
②(公開買付けの方法以外の方法により特定株式等取得をする場合のみ記載)
特定株式等取得において取得する予定の他の株式会社又は外国法人の議決権の数又はその下限
③①又は②の数の議決権を取得した場合の他の株式会社又は外国法人の総議決権に占める事業者が保有する当該他の株式会社又は外国法人の議決権の数の割合
④法第30条第1項の規定により発行することが見込まれる株式又は処分することが見込まれる自己株式の数
⑤法第30条第1項の規定による株式の発行又は自己株式の処分の結果として同項の子会社が保有することと
(注) 1.①には、公開買付けの方法により特定株式等取得をする場合に、金融商品取引法第27条の 13第4項第1号に規定する条件(外国における公開買付けの方法に相当するものにあっては これに相当するもの)を付そうとする場合における当該条件に含まれる他の株式会社の株 式に係る議決権若しくは持分若しくは持分に若しくはこれらに類似するものに係る議決 権のうち、外国における新株予約権若しくは新株予約権付社債又はこれらに類似するものに 係る議決権を除いた数を記載すること。 2.②には、公開買付けの方法以外の方法により特定株式等取得をする場合に、特定株式等取 得において取得する予定の他の株式会社又は外国法人の議決権の数又はその下限を記載する こと。 3.公開買付けの方法により特定株式等取得をする場合(当該特定株式等取得に係る他の株式 会社又は外国法人が事業者の関係事業者又は外国関係法人でない場合に限る。)において、 議決権保有割合が100分の40に満たない事業者にあっては、公開買付けにおいて、議決権保有 割合が100分の40以上となるように金融商品取引法第27条の13第4項第1号に規定する条件 (外国における公開買付けの方法に相当するものにあっては、これに相当するもの)を付す 旨を③に記載すること。 4.公開買付けの方法以外の方法により特定株式等取得をする場合(当該特定株式等取得に係 る他の株式会社又は外国法人が事業者の関係事業者又は外国関係法人でない場合に限る。) において、議決権保有割合が100分の40に満たない事業者にあっては、議決権保有割合が100 分の40以上となるように講ずる措置の内容を③に記載すること。 5.⑤には、特定株式等取得に際して子会社が交付する事業者の株式の数を超えない数に限られ る。 なる事業者の株式の数
別表10
事業再編に伴う特定剰余金配当株式等の金融商品取引所への上場に関する日程
①特定剰余金配当株式等の金融商品取引所への上場に関する日程
②事業者の株主が特定剰余金配当によ り交付を受ける特定剰余金配当株式等 の売却をすることが困難でない理由
(注)①には、金融商品取引所の名称及び上場予定日その他の特定剰余金配当株式等の金融商品 取引所への上場に関する日程を記載する。また、特定剰余金配当に係る会社法第454条第1項 の規定による決定に係る株主総会又は取締役会の決議において金融商品取引所が特定剰余 金配当株式等をその売買のため上場することを承認したことを当該特定剰余金配当がその 効力を生ずることの条件とする場合にあってはその旨、当該場合以外の場合にあってはその 旨及びその理由も記載する。
別表11
特定剰余金配当をする事業者及び配当株式発行関係事業者等の事業の成長発展の見込みの内容
① 特定剰余金配当事業者等(特定剰余金配当をする事業者並びにその関係事業者及びその外国関係法人をいう。以下別表11において同じ。)の事業(事業再編計画の認定を受けて行う特定剰余金配当の直前に行われていることが見込まれるものに限る。)のうちいずれかの事業について、特
定剰余金配当事業者等によってその経営資源を集中させるものとして特定されていること ②①の事業が当該特定剰余金配当事業者等(特定剰余金配当をする事業者の関係事業者及び外国関係法人にあっては、当該特定剰余金配当をする事業者との間に産業競争力強化法施行規則第3条又は第4条に規定する関係が継続することが見込まれているものに限る。)において引き続き行われることが見込まれること ③配当株式発行関係事業者等(特定剰余金配当の配当財産とする株式を発行した関係事業者又は外国関係法人(配当財産が持分又は株式若しくは持分に類似するものである場合にあっては、当該持分又は株式若しくは持分に類似するものを交付した外国関係法人)をいう。以下別表11において同じ。)の主要な事業(事業再編計画の認定を受けて行う特定剰余金配当の直前に行われていることが見込まれるものに限る。)について、①の特定されている事業以外のものであること ④③の主要な事業が当該配当株式発行関係事業者等において引き続き行われることが見込まれること ⑤①の特定されている事業について、生産性向上に関する目標の達成が見込まれること ⑥③の主要な事業について、生産性向上に関する目標の達成が見込まれること
(注)
1.①には、産業競争力強化法施行規則第12条第3項第1号に掲げる書類の添付に加え、①の特定されている事業について具体的な内容を記載するとともに、どのように特定したかを具体的に記載する。
2.②には、事業再編実施後の取組の方向性、特定剰余金配当をする事業者並びにその関係事業者及びその外国関係法人であって、当該特定剰余金配当をする事業者との間に産業競争力強化法施行規則第3条又は第4条に規定する関係が継続することが見込まれている者における①の特定されている事業、産業競争力及び成長発展の見込みを具体的に記載する。
3.③には、産業競争力強化法施行規則第12条第3項第2号に掲げる書類の添付に加え、③の主要な事業について具体的な内容を記載する。また、その事業が主要な事業であることについ て、配当株式発行関係事業者等の行う事業に属する収入金額若しくは損益の状況、従業員の数 又は固定資産の状況等を総合的に勘案して、定量的に記載する。
4.④には、産業競争力強化法施行規則第12条第3項第2号に掲げる書類の添付に加え、事業再 編実施後の取組の方向性、当該配当株式発行関係事業者等におけるの主要な事業の継続見込み 及び成長発展の見込みを具体的に記載する。
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事業再編関連措置に係る書式別表(別表7~9)及び注記 - 第240頁
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