別紙4-1
特定事業活動の実施状況
1. 特別新事業開拓事業者
(名称)
2. 特定事業活動の実施状況
□ 経営資源活用共同化推進事業者による特定事業活動については、以下の要件が継続しております。
● 特別新事業開拓事業者の経営資源が、経営資源活用共同化推進事業者が十分に有するものでなく、特定事業活動における高い生産性が見込まれる事業を行うこと又は新たな事業の開拓を行うことに資するものであること
● 経営資源活用共同化推進事業者が行う資料又は情報の提供その他の協力が特別新事業開拓事業者の成長に貢献すること
● 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に該当すること
(該当する方の□にチェック)
□ 経営資源活用共同化推進事業者による特別新事業開拓事業者の株式の取得が、省令第3条第1項第2号イに掲げる事項の実施を伴うものである場合 当該株式の取得の時において当該特別新事業開拓事業者が営んでいた事業の全部又は一部を譲り受けており、かつ、当該取得の後において他の者の事業の全部又は一部を譲り受けたことがないこと(当該経営資源活用共同化推進事業者が、当該特別新事業開拓事業者の成長発展の状況に関して省令第4条第3項の規定に基づく経済産業大臣の証明を受けた場合を除く。)(国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令の規定に基づく経済産業大臣の証明に係る基準等第5の1第4号)
□ 経営資源活用共同化推進事業者による特別新事業開拓事業者の株式の取得が、省令第3条第1項第2号ロに掲げる事項の実施を伴うものである場合 次のいずれにも該当すること(国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令の規定に基づく経済産業大臣の証明に係る基準等第5の1第5号)
● 当該株式の取得の日から3年を経過する日までに当該特別新事業開拓事業者の総株主の議決権の100分の50を超える議決権を有することとなることが見込まれるものであること(同日までに当該特別新事業開拓事業者の総株主の議決権の100分の50を超える議決権を有した後は、その100分の50を超える議決権を継続して保有していること)
● 当該株式の取得の時において当該特別新事業開拓事業者が営んでいた事業を引き続き営んでおり、かつ、当該取得の後において他の者の事業の全部又は一部を譲り受けたことがないこと(当該経営資源活用共同化推進事業者が、当該特別新事業開拓事業者の成長発展の状況に関して省令第4条第3項の規定に基づく経済産業大臣の証明を受けた場合、かつ、当該特別新事業開拓事業者の議決権の保有の状況に関して省令第4条第4項の規定に基づく経済産業大臣の証明を受けた場合を除く。)
申請時に経済産業省に提出した様式12に記載の特定事業活動の進捗については以下の通りです。
3. 特定事業活動を行う経営資源活用共同化推進事業者についての変更の有無
□ 有り
□ 無し
(注)「有り」の場合にのみ4を記載。
4. 変更内容
(備考)
用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。