(4)特別新事業開拓事業者が株式を取得した時に営んでいた事業の内容
3.申請者の事業所の産業分類
□申請者は、今回の特定事業活動を行うに当たって、関係する事業所が日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に掲げる次の分類項目のいずれにも属していません。
●中分類 65 金融商品取引業、商品先物取引業
●中分類 68 不動産取引業
●中分類 69 不動産賃貸業・管理業
●中分類 70 物品賃貸業
4.特別新事業開拓事業者の産業分類
□申請者が特定事業活動を行うにあたって活用する特別新事業開拓事業者の経営資源は、日本標準産業分類に掲げる次の分類項目のいずれかに属する事業所の有する経営資源ではありません。
●中分類 65 金融商品取引業、商品先物取引業
●中分類 68 不動産取引業
●中分類 69 不動産賃貸業・管理業
●中分類 70 物品賃貸業
上記の内容について、当社として相違ありません。
年月日
法人番号
(特別新事業開拓事業者)会社名
代表者(役職名) 氏名
(備考)
用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。
(記載要領)
1.当該様式については、特別新事業開拓事業者ごとに作成すること。
2.□がある項目については、内容を確認の上、該当するものに✔を記すこと。
3.「2.実施を予定する特定事業活動の内容」に関し、当該株式取得の報告に関する資料(取締役の同席を伴う会議等(取締役会、経営会議、投資委員会等)の議事録該当部分又は様式12-1)を添付すること。ただし、(1)から(4)までの事項に関する記載を含むプレスリリース等の公表資料を添付する場合は、当該株式取得の報告に関する資料の添付及び「2.実施を予定する特定事業活動の内容」の記載は不要とする。
4.国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第3条第1項第2号ロの事業活動である場合は、当該株式取得の日から起算して3年を経過する日までに特別新事業開拓事業者の総株主の議決権の100分の50を超える議決権を有することとなる見込みであることを示す資料(様式12-2)を添付すること。
5.「3.申請者の事業所の産業分類」及び「4.特別新事業開拓事業者の産業分類」に関し、✔が記されていない場合、経済産業大臣より追加で必要な資料の提出を求めることがある。