その他令和8年3月31日
特定事業活動に関する情報(様式12)
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様式12
特定事業活動に関する情報
1. 特定事業活動の要件
□特定事業活動は、以下の全ての要件を満たしております。
●申請者の行う事業活動が、自らの経営資源以外の経営資源を活用し、高い生産性が見込まれる事業を行うこと又は新たな事業の開拓を行うことを目指したものであること
●申請者の行う特定事業活動が、国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第3条第1項第2号の事業活動によりその株式を保有している特別新事業開拓事業者の経営資源を活用して行うものであること(国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第3条第1項第3号)
●申請者が令和5年4月1日以後の国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第3条第1項第1号の事業活動による特別新事業開拓事業者の株式の取得に関して同令第4条第1項の規定に基づく経済産業大臣の証明を受けた後において同令第3条第1項第2号の事業活動による当該特別新事業開拓事業者の株式の取得をする場合でないこと(国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令の規定に基づく経済産業大臣の証明に係る基準等第5の1第1号イ)
●申請者が総株主の議決権の100分の50を超える議決権を有する特別新事業開拓事業者に対して国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第3条第1項第2号ロの事業活動による株式の取得をする場合でないこと(国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令の規定に基づく経済産業大臣の証明に係る基準等第5の1第1号ロ)
●申請者が国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第3条第1項第2号ロの事業活動による特別新事業開拓事業者の株式の取得に関して同令第4条第1項の規定に基づく経済産業大臣の証明を受けた後において同令第3条第1項第2号の事業活動による当該特別新事業開拓事業者の株式の取得をする場合でないこと(国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令の規定に基づく経済産業大臣の証明に係る基準等第5の1第1号ニ)
●申請者が特定事業活動を行うにあたって活用する特別新事業開拓事業者の経営資源が、申請者が十分に有するものでなく、当該特定事業活動における高い生産性が見込まれる事業を行うこと又は新たな事業の開拓を行うことに資するものであること(国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令の規定に基づく経済産業大臣の証明に係る基準等第5の1第2号)
●申請者が国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第3条第1項第2号の事業活動によりその株式を保有している特別新事業開拓事業者に
対して行う資料又は情報の提供その他の協力が、当該特別新事業開拓事業者の成長に貢献するものであること(国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令の規定に基づく経済産業大臣の証明に係る基準等第5の1第3号)
●次のいずれかに該当すること(該当する方の□にチェック)
□申請者が国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第3条第1項第2号イの事業活動によりその株式を保有している特別新事業開拓事業者について、当該株式の取得の時において当該特別新事業開拓事業者が営んでいた事業を引き続き営んでおり、かつ、当該取得の後において他の者の事業の全部又は一部を譲り受けたことがないこと(国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令の規定に基づく経済産業大臣の証明に係る基準等第5の1第4号)
□申請者が国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第3条第1項第2号ロの事業活動によりその株式を保有している特別新事業開拓事業者について、当該株式の取得の日から起算して3年を経過する日までに当該特別新事業開拓事業者の総株主の議決権の100分の50を超える議決権を有することとなることが見込まれるものであること、及び、当該株式の取得の時において当該特別新事業開拓事業者が営んでいた事業を引き続き営んでおり、かつ、当該取得の後において他の者の事業の全部又は一部を譲り受けたことがないこと(国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令の規定に基づく経済産業大臣の証明に係る基準等第5の1第5号)
2. 実施を予定する特定事業活動の内容
(1) 株式取得の目的
(2) 特定事業活動の実施に当たり活用を予定する特別新事業開拓事業者の経営資源
(3) 特別新事業開拓事業者への提供を予定する資料又は情報の提供その他の協力の
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