その他令和8年3月31日

経営資源活用共同化推進事業者に関する情報(様式10)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.58
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経営資源活用共同化推進事業者に関する情報(様式10)

令和8年3月31日|p.58|原文を見る

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様式10
経営資源活用共同化推進事業者に関する情報
1.経営資源活用共同化推進事業者
法人名
法人番号
企業規模(中小企業者(※)に該当するか否か)□中小企業者
日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に掲げる小分類番号及び項目名
法人の種類□株式会社
□相互会社
□中小企業等協同組合
□農林中央金庫
□信用金庫又は信用金庫連合会
特定事業活動の内容様式12のとおり
※「中小企業者」とは、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第42条の4第19項第7号に規定する中小企業者(資本金1億円以下の法人であって大規模法人の所有に属していない法人又は従業員1,000人以下の法人等)をいう。
2.株式の保有期間
□当社は、国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第3条第1項第2号イの事業活動により取得した特別新事業開拓事業者の株式について、その取得の日から5年以上継続して保有する予定です。
□当社は、国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第3条第1項第2号ロの事業活動により取得した特別新事業開拓事業者の株式について、その取得の日から起算して3年を経過する日までに当該特別新事業開拓時業者の総株主の議決権の100分の50を超える議決権を有することとなることが見込まれ、当該株式をその取得の日から5年以上継続して保有する予定であり、当該特別新事業開拓事業者の総株主の議決権の100分の50を超える議決権を有した後は、当該特別新事
業開拓事業者の総株主の議決権の100分の50を超える議決権を継続して保有し、当該株式をその取得の日から5年以上継続して保有する予定です。
(備考)
用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。
(記載要領)
□がある項目については、内容を確認の上、該当するものに✔を記すこと。
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経営資源活用共同化推進事業者に関する情報(様式10) - 第58頁
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