その他令和8年3月31日

特定事業活動に関する情報(様式4)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.56
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特定事業活動に関する情報(様式4)

令和8年3月31日|p.56|原文を見る

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様式4 総括1、総括2、総括3又は総括4のいずれにも該当する。
特定事業活動に関する情報
1. 特定事業活動の要件 □特定事業活動は、以下の全ての要件を満たしております。
●申請者の行う事業活動が、自らの経営資源以外の経営資源を活用し、高い生産性が見込まれる事業を行うこと又は新たな事業の開拓を行うことを目指したものであること
●申請者の行う特定事業活動が、国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第3条第1項第1号の事業活動によりその株式を保有している特別新事業開拓事業者の経営資源を活用して行うものであること(国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第3条第1項第3号)
●申請者が総株主の議決権の100分の50を超える議決権を有する特別新事業開拓事業者に対して国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第3条第1項第1号の事業活動による株式の取得をする場合でないこと(国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令の規定に基づく経済産業大臣に係る基準等第5の1第1号ロ)
●申請者が国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第3条第1項第1号の事業活動による特別新事業開拓事業者の株式の取得に関して同令第4条第1項の規定に基づく経済産業大臣の証明を受けた後において同号の事業活動による当該特別新事業開拓事業者の株式の取得をする場合でないこと(当該取得により当該特別新事業開拓事業者の総株主の議決権の100分の50を超える議決権を有することとなる場合を除く。)(国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令の規定に基づく経済産業大臣の証明に係る基準等第5の1第1号ハ)
●申請者が国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第3条第1項第2号ロの事業活動による特別新事業開拓事業者の株式の取得に関して同令第4条第1項の規定に基づく経済産業大臣の証明を受けた後において同令第3条第1項第1号の事業活動による当該特別新事業開拓事業者の株式の取得をする場合でないこと(国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令の規定に基づく経済産業大臣の証明に係る基準等第5の1第1号ニ)
●申請者が特定事業活動を行ったことによって活用する特別新事業開拓事業者の経営資源が、申請者が十分に有するものでなく、当該特定事業活動における高い生産性が見込まれる事業を行うこと又は新たな事業の開拓を行うことに資するものであること(国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令の規定に基づく経済産業大臣の証明に係る基準等第5の1第2号)
●申請者が国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第3条
第1項第1号の事業活動によりその株式を保有している特別新事業開拓事業者に対して行う資料又は情報の提供その他の協力が、当該特別新事業開拓事業者の成長に貢献するものであること(国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令の規定に基づく経済産業大臣の証明に係る基準等第5の1第3号)
2. 実施を予定する特定事業活動の内容 (1) 出資の目的
(2) 特定事業活動の実施に当たり活用を予定する特別新事業開拓事業者の経営資源
(3) 特別新事業開拓事業者への提供を予定する資料又は情報の提供その他の協力の内容
3. 申請者の事業所の産業分類 □申請者は、今回の特定事業活動を行うに当たって、関係する事業所が日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に掲げる次の分類項目のいずれにも属していません。
●中分類 65 金融商品取引業、商品先物取引業 ●中分類 68 不動産取引業 ●中分類 69 不動産賃貸業・管理業 ●中分類 70 物品賃貸業
4. 特別新事業開拓事業者の産業分類
□申請者が特定事業活動を行うにあたって活用する特別新事業開拓事業者の経営資源は、日本標準産業分類に掲げる次の分類項目のいずれかに属する事業所の有する経営資源ではありません。
●中分類 65 金融商品取引業、商品先物取引業 ●中分類 68 不動産取引業 ●中分類 69 不動産賃貸業・管理業 ●中分類 70 物品賃貸業
上記の内容について、当社として相違ありません。
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特定事業活動に関する情報(様式4) - 第56頁
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