年月日
殿
(入札実施機関)
落札者決定通知書
年月日に実施した入札の結果、貴殿を落札者として決定したので、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第7条第7項の規定に基づき、下記のとおり通知します。
なお、入札対象として指定をする再生可能エネルギー発電設備の区分等における入札の実施に関する指針(平成30年経済産業省告示第53号)において、落札者は第2次保証金を提供することとされており、提供期限までに提供されていることが確認できない場合には、落札者決定が取り消されますのでご留意ください。
記
1. 入札ID
2. 落札した再生可能エネルギー発電設備の出力
3. 落札価格
4. 提供すべき第2次保証金の総額
(このうち、落札者が追加的に納付すべき額)
5. 第2次保証金の提供期限
○経済産業省告示第三十七号
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(平成二十四年経済産業省令第四十六号)第三条の五第四号及び第十三条の三の三第三号の規定に基づき、平成二十四年経済産業省告示第百四十四号(インバランスリスク単価等を定める告示)の一部を次の表のように改正する。
令和八年三月三十一日
経済産業大臣 赤澤 亮正
(傍線部分は改正部分)
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (インバランス料金又はこれに準ずる費用として追加的に負担する費用の目安の額) | (インバランス料金又はこれに準ずる費用として追加的に負担する費用の目安の額) |
| 第二条 (略) | 第二条 (略) |
| 2~5 (略) | 2~5 (略) |
| 6 前各項の規定にかかわらず、令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までに変動性発電設備から供給された電気に係るインバランス料金又はこれに準ずる費用として追加的に負担する費用の目安の額は、次の表の上欄に掲げる当該変動性発電設備の運転開始日が属する期間ごとに、同表の下欄に掲げる額とする。ただし、認定事業者が、当該費用に相当する額の供給促進交付金の交付を受けることができる権利を放棄する場合は、一キロワット時当たり零銭とする。 | (新設) |
| 令和六年三月三十一日以前 | 一キロワット時当たり一円七十銭 | | | | |
| 令和六年四月一日から令和七年三月三十一日まで | 一キロワット時当たり一円七十三銭 | | | | |
| 令和七年四月一日から令和八年三月三十一日まで | 一キロワット時当たり一円八十三銭 | | | | |
| 令和八年四月一日から令和九年三月三十一日まで | 一キロワット時当たり二円 | | | | |
| (特定契約電気事業者が周波数制御、需給調整その他の系統安定化業務に必要となる電源等の能力を確保するための費用を追加的に負担する費用) | (特定契約電気事業者が周波数制御、需給調整その他の系統安定化業務に必要となる電源等の能力を確保するための費用を追加的に負担する費用) |
| 第四条 (略) | 第四条 (略) |
| 2~5 (略) | 2~5 (略) |
| 6 特定契約又は一時調達契約に基づき令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までに調達した電気に係る施行規則第十三条の三の三第三号に規定する経済産業大臣が定める額は、変動性発電設備にあっては次の表の上欄に掲げる電気事業者ごとに、同表の中欄に掲げる額に、同表の下欄に掲げる額を加えて得た額とし、非変動性発電設備にあっては一キロワット時当たり零銭とする。 | (新設) |
| 北海道電力ネットワーク株式会社 | 一キロワット時当たり二十 七銭 | 一月当たり零銭 | | | |
| 東北電力ネットワーク株式会社 | 一キロワット時当たり十八 銭 | 一月当たり零銭 | | | |
| 東京電力パワーグリッド株式会社 | 一キロワット時当たり十銭 | 一月当たり零銭 | | | |