その他令和8年3月31日

マルチステークホルダー方針変更届出書の記載要領及び様式

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.47
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

マルチステークホルダー方針変更に係る届出書の記載要領

抽出された基本情報
発行機関経済産業省

本文と原文の対照

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マルチステークホルダー方針変更届出書の記載要領及び様式

令和8年3月31日|p.47|原文を見る

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公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
【受理済みの受理通知書に係る情報】
文書の番号20○○○○○○経第○号
文書の日付年月日
【受理通知書の送付に係る情報】
受理通知書の受取方法Gビズフォームにおけるオンライン受取 / 紙媒体の郵送
郵送の場合の送付先宛名
住所 (〒 - )
【確定申告書等の提出に係る情報】
確定申告書等の提出の有無既に提出済み / 未提出
確定申告書等の提出期限年月日
記載要領(全て削除して使用のこと)
1. 「【変更のあった事項】」は、変更があった全ての事項の右欄に「○」を記載すること。
2. 「【令和4年経済産業省告示第88号第3条第1項に規定する事項に係る変更の情報】」は、1~3の全ての事項について、変更前の情報を記載の上、変更があった事項についてのみ、変更後欄に変更後の情報を記載すること。
3. マルチステークホルダー方針(様式第一)に変更があった場合は、本変更届出書と併せて変更前のマルチステークホルダー方針のファイル(ファイル名は「20XXXX(公表日)_【旧】マルチステークホルダー方針(法人の名称)」)、変更後のマルチステークホルダー方針のファイル(ファイル名は「20XXXX(更新日)_【新】マルチステークホルダー方針(法人の名称)」)を添付して提出すること。その際、両ファイルにおいて、変更箇所に黄色ハイライトを付すこと。
4. 「【受理済みの受理通知書に係る情報】」は、既に経済産業大臣より受理済みの直近の受理通知書(変更届出が1回目である場合は届出に対する受理通知書、2回目以降である場合は直近の変更届出に対する受理通知書)の右上に記載の文書の番号及び文書の日付を記載すること。
5. 「【受理通知書の送付に係る情報】」のうち、「受理通知書の受取方法」は、希望する方法を四角囲みで囲むこと。受理通知書送付の迅速化の観点から「Gビズフォームにおけるオンライン受取」を推奨。
6. 「【受理通知書の送付に係る情報】」のうち、「郵送の場合の送付先」は、「紙媒体の郵送」を選択された場合に記載のこと(実際に受理通知書を受領されたい者の宛名(法人の名称、担当者の部署・役職・氏名)、住所を記載すること。必ずしも「届出者に係る情報」と一致している必要はない)。
7. 「【確定申告書等の提出に係る情報】」のうち、「確定申告書等の提出の有無」は、税制の適用を受けようとする事業年度について、既に税務署に確定申告書等を提出済みである場合は「既に提出済み」を、未提出である場合は「未提出」を四角囲みで囲むこと。
8. 「【確定申告書等の提出に係る情報】」のうち、「確定申告書等の提出期限」は、税制の適用を受けようとする事業年度について、確定申告書等の提出期限を延長している場合は、延長後の期限を記載すること。
備考(全て削除して使用のこと)
1. この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2. 文字はかい書で、インキ、タイプによる印字等により明確に記入すること。
読み込み中...
マルチステークホルダー方針変更届出書の記載要領及び様式 - 第47頁
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