3 前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
ただし、第十三条の改正規定及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
附則
更の認可を受けた事業計画を踏まえて次条第二項の承認を受けた貸借対照表に記載した金額とする。
この場合において、特別振興資金に充てる金額は、第二十一条第一項の認可又は同条第二項の変更に改め、同項に後段として次のように加える。
るとに政令で定める割合を乗じて得た額」を「のうち全部又は一部」に、「ことができる」を「ものとす
第二十九条の二第三項中「前条第一項の」を「第二十七条第二項の規定による納付及び第二十八条第一項の規定による積立てをしておお」に改め、「、同項の規定にかかわらず」を削り、「に事業年度ご