その他令和8年3月31日

エネルギー利用環境負荷低減事業適応に関する目標及び基準(特定大企業等・中小企業者等)(2件)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.21
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省

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エネルギー利用環境負荷低減事業適応に関する目標及び基準(特定大企業等・中小企業者等)(2件)

令和8年3月31日|p.21|原文を見る

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ロ エネルギー利用環境負荷低減事業適応
① エネルギー利用環境負荷低減事業適応による生産性の向上に関する目標
(1) (略)
(イ) 目標年度における炭素生産性の数値が、基準年度における炭素生産性の数値より二十パーセント以上(特定大企業等(事業者(中小企業者等を除く。)のうち連携事業を実施しているものをいう。以下同じ。)の場合は、十五パーセント以上、中小企業者等の場合は、十七パーセント以上)上回ること。
(注2)租税特別措置法第十条の五の五第一項及び第四十二条の十二の六第一項の規定により特別償却の適用を受けようとする者並びに同法第十条の五の五第三項(第一号ロ又は第二号ロに係る部分に限る。)及び第四十二条の十二の六第二項(第一号ロ又は第二号ロに係る部分に限る。)の規定により税額控除三パーセント(中小企業者等の場合は、五パーセント)の措置の適用を受けようとする者においては、基準年度における炭素生産性の数値より二十パーセント以上(特定大企業等の場合は、十五パーセント以上、中小企業者等の場合は、十七パーセント以上)上回ることを目標とし、租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第五条の六の五第二項及び第二十七条の十二の六第一項の規定に基づき、生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものとして、税額控除十八パーセントの措置の適用を受けようとする中小企業者等においては、同基準のとおり基準年度における炭素生産性の数値より二十二パーセント以上上回ることを目標とし、同令第五条の六の五第二項及び第二十七条の十二の六第一項の規定に基づき、生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものとして、税額控除八パーセントの措置の適用を受けようとする者においては、同基準のとおり基準年度における炭素生産性の数値より二十五パーセント以上(特定大企業等の場合は、二十パーセント以上)上回ることを目標とするものである(以下この(1)において同じ。)。なお、目標年度の炭素生産性の算出に際しては、基準年度の炭素生産性の算出に用いた排出係数を用いること(以下この(1)において同じ。)。
(注3)連携事業とは、事業者(中小企業者等を除く。)が、連携事業者(当該事業者のサプライチェーン上の国内の中小企業者等をいい、関係会社等(当該事業者の関係会社(会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第二条第三項第二十五号に規定する関係会社をいう。)又は当該事業者と同一の親会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第四号に規定する親会社をいう。)を持つ会社をいう。)を除く。以下同じ。)とエネルギー起源二酸化炭素排出量の削減を目指す事業であって、次のいずれにも該当するものをいう。
① 当該事業者の当該連携事業者への支援により、当該連携事業者に対する取引量を減らさずに、当該支援を受ける事業所の当該支援前後の炭素生産性を三十パーセント以上向上させる計画(以下「連携事業計画」という。)を作成すること。
ロ エネルギー利用環境負荷低減事業適応
① エネルギー利用環境負荷低減事業適応による生産性の向上に関する目標
(1) (略)
(イ) 目標年度における炭素生産性の数値が、基準年度における炭素生産性の数値より十五パーセント以上(中小企業者等の場合は、十パーセント以上)上回ること。
(注2)租税特別措置法第十条の五の五第一項及び第四十二条の十二の六第一項の規定により特別償却の適用を受けようとする者並びに同法第十条の五の五第三項(第二号イ又は第三号に係る部分に限る。)及び第四十二条の十二の六第二項(第二号イ又は第三号に係る部分に限る。)の規定により税額控除五パーセント(中小企業者等の場合は、十パーセント)の措置の適用を受けようとする者においては、基準年度における炭素生産性の数値より十五パーセント以上(中小企業者等の場合は、十パーセント以上)上回ることを目標とし、租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第五条の六の五第二項及び第二十七条の十二の六第一項の規定に基づき、生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものとして、税額控除十四パーセントの措置の適用を受けようとする中小企業者等においては、同基準のとおり基準年度における炭素生産性の数値より十七パーセント以上上回ることを目標とし、同令第五条の六の五第二項及び第二十七条の十二の六第一項の規定に基づき、生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものとして、税額控除十パーセントの措置の適用を受けようとする者においては、同基準のとおり基準年度における炭素生産性の数値より二十パーセント以上上回ることを目標とするものである(以下この(1)において同じ。)。なお、目標年度の炭素生産性の算出に際しては、基準年度の炭素生産性の算出に用いた排出係数を用いること(以下この(1)において同じ。)。
(新設)
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エネルギー利用環境負荷低減事業適応に関する目標及び基準(特定大企業等・中小企業者等)(2件) - 第21頁
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