その他令和8年3月31日

新事業開拓事業者であることの確認書(別紙二)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.34
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新事業開拓事業者であることの確認書(別紙二)

令和8年3月31日|p.34|原文を見る

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別紙二(第14条の12第2項第4号関係)
新事業開拓事業者であることの確認書
年月日
住所 名称
代表者の氏名
当社は、次に掲げる要件を満たすことを確認しています。
1.発行済株式の総数の2分の1を超える株式が同一の法人及び当該法人と特殊の関係のある会社の所有に属している会社等以外(注1)であること
2.株式会社であること
3.次のいずれかに掲げる会社であること
(1)金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社
(2)金融商品取引所に上場されている株式を発行する会社で、当該株式が金融商品取引法第百二十一条の規定により内閣総理大臣への届出がなされて最初にいずれかの金融商品取引所に上場された日以後の期間が五年未満で、直前の三事業年度のうちいずれかの事業年度の確定した決算において、営業損失を生じているもの
4.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を営む会社以外の会社であること
5.暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者が役員にいる会社以外の会社及び暴力団員等がその事業活動を支配する会社以外の会社であること(注2)
(注1) 次の(1)又は(2)に掲げる会社以外の会社 (1)その発行済株式(その有する自己の株式を除く。(2)において同じ。)の総数の二分の一を超える株式が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資の総額が一億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数千人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。以下(1)において同じ。)及び当該大規模法人と特殊の関係のある会社(次の①から③までに掲げる会社をいう。(2)において同じ。)の所有に属している会社 ①当該大規模法人が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。以下同じ。)の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社 ②当該大規模法人及びこれと①に規定する特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社 ③当該大規模法人並びにこれと①及び②に規定する特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
(2)(1)に掲げるもののほか、その発行済株式の総数の三分の二以上が大規模法人及び当該大規模法人と特殊の関係のある会社の所有に属している会社
(注2)下記以外の会社
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(「暴力団員」という。以下同じ。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(「暴力団員等」という。以下同じ。)が役員にいる会社
(2)暴力団員等がその事業活動を支配する会社
(備考) 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。
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新事業開拓事業者であることの確認書(別紙二) - 第34頁
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