様式第15(第35条関係)
表
一年月日発行第号(年月日まで有効)
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法
第52条第1項の規定による立入検査証
(発行者)
裏
第五十二条 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定事業者、一般送配電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、送電事業者、小売電気事業者、登録特定送配電事業者若しくは受託者に対し、その業務の状況、認定発電設備の状況その他必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、認定事業者、一般送配電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、送電事業者、小売電気事業者、登録特定送配電事業者若しくは受託者の事業所若しくは事務所若しくは認定発電設備を設置する場所に立ち入り、帳簿、書類、認定発電設備その他の物件を検査させることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
2 (略)
3 (略)
4 前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
5 第一項から第三項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
6 (略)
第六十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 (略)
二 (略)
三 (略)
四 第五十二条第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第一項若しくは第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三十七条を加える改正規定 令和八年五月二十一日
二 第三十九条第一項第十五号の二の改正規定及び第十三条の四に第二項を加える改正規定 令和八年十月一日
三 第三条第三号から第四号の二までの改正規定及び附則第二条第一項の規定 令和九年四月一日
(経過措置)
第二条 前条第三号に掲げる規定の施行前に再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下「法」という。)第九条第四項の認定(法第十条第一項の変更又は追加の認定を含む。)を受けた再生可能エネルギー発電事業計画に係る認定発電設備又は令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に法第七条第三項若しくは第六項の規定により落札者として決定された者の当該落札に係る再生可能エネルギー発電設備が、同号に掲げる規定の施行の際現にこの省令の規定による改正前の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(平成二十四年経済産業省令第百四十六号)(次項において「旧規則」という。)第三条第三号から第四号の二までに掲げる設備の区分等に該当する場合における当該設備に係る設備の区分等については、なお従前の例による。
2 この省令の施行前に法第九条第四項の認定(法第十条第一項の変更の認定を含む。)を受けた再生可能エネルギー発電事業計画に係る認定発電設備が、この省令の施行の際現に旧規則第三条第二十七号又は第二十八号に掲げる設備の区分等に該当する場合における当該設備に係る設備の区分等については、なお従前の例による。