その他令和8年3月31日
再生可能エネルギー発電事業計画事後変更届出書(様式第6)
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発行機関経済産業省
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再生可能エネルギー発電事業計画事後変更届出書(様式第6)
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池に系統からの充電を行う場合にあつては、蓄電池から放電された電気の量のうち再生可能エネルギー源を電源として発電する設備に由来するものと区分するものとそれ以外のものとを必要な電力の量を計量でき、かつ、当該発電所から市場取引等により供給する電気の量を計量できるように
(注39) 発電設備の出力・接続契約締結日を変更する場合を提出すること。
(注40) 接続の同意を証する書類等一般送配電事業者との契約に基づく最大受電電力が明確に分かる書類を添付すること。
(注41) 接続申請(提出)に係る再生可能エネルギー発電事業計画の実施のための事業体制(保守点検会社等の事業計画関連会社や、申請者(提出者)が法人である場合には密接関係者)を明らかにする書類を添付すること。
(注42) 当該申請(提出)に係る再生可能エネルギー発電事業の実施のために必要な関係法令の手続状況が分かる書類を添付すること。法第4条の2第2項第7号の2に掲げる森林法、宅地造成及び特定盛土等規制法、砂防法、地すべり等防止法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律における許可等の処分(宅地造成等規制法の一部を改正する法律附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の宅地造成等規制法第8条第1項本文の許可を含む。)が必要な場合にあつては、当該許可等の処分を受けていることを示す書類をそれぞれ添付すること。
(注43) 説明会又は事前周知措置を実施すべき再生可能エネルギー発電事業であつて、説明会を開催した場合に添付すること。
(注44) 事前周知措置を実施すべき再生可能エネルギー発電事業であつて、事前周知措置を実施した場合に添付すること。
(注45) 項目欄が不足する場合は、欄を追加すること。
(注46) 燃料区分名は次の記号のとおり。
A:メタン発酵ガス
B:森林における立木竹の伐採又は間伐により発生する未利用の木質バイオマス(輸入されたものを除く。)
C:一般木質バイオマス・農産物の収穫に伴って生じるバイオマス(製材等残材、輸入木材、農作物残さ等)
D:建設資材廃棄物
E:一般廃棄物・その他のバイオマス
F:その他(助燃剤等)
(注47) バイオマス液体燃料
燃料名の欄には、ボイラーや内燃機関等に投入する液熱を有する全ての燃料について具体的な燃料名を記載すること。A:メタン発酵ガスについては、メタン発酵ガスの原料名も記載すること。
(注48) バイオマス比率は小数第3位(小数第4位を四捨五入)まで記載すること。なお、バイオマス合計は非バイオマス燃料の比率を除いた合計を記載すること。
(注49) バイオマス比率考慮後出力は発電設備の出力に燃料区分ごとのバイオマス比率を乗じて算出した結果を小数第1位(小数第2位切捨て)まで記載すること。
(注50) 大燃料の有無について「有」か「無」のいずれかのボックスにチェックを付すこと。なお、変更前後とも変更の有無にかかわらず使用する場合に記入すること。
(注51) 後にも変更がある場合において事業計画に登録した調達目標比率を変更する場合に記入すること。その際、変更前調達目標比率には、先の変更認定申請において事業計画に登録した調達目標比率を記載し、変更後調達目標比率には、今般変更する調達目標比率を記載すること。
(注52) 燃料名およびサプライヤー母集団のうち排出量が最も大きい6社の排出量小波率の%を記載すること。変更前情報は、ラフマテリアルGHG排出量の計算方法(TFT/FTP制度における定義)を参照すること。
(注53) 計算方法などを参照すること。また、サプライヤGHG排出量の妥当性については、TFT/FTP制度におけるサプライヤー認証のコンプライアンスレベルGHG排出量の照合確認することを参照すること。
<備考>
バイオマス発酵ガス・建設資材廃棄物・一般廃棄物その他バイオマスについては、輸送距離が最長の用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。図面、表等やむを得ないものは日本産業規格A3とするこ と。
様式第6(第10条関係)
再生可能エネルギー発電事業計画事後変更届出書
経済産業大臣殿
年月日
届出者
住所
(〒 - )
(注1)
氏名
電話番号
(法人にあつては名称、代表者の役職・氏名)
( )
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第10条第3項の規定に基づき、以下の事項について変更したので、次のとおり届け出ます。
| 変更対象事業計画(注2) | |
| 設備ID(識別番号) | |
| 発電設備の名称 | |
| 運転開始の有無(注3) | □運転開始前 □運転開始後(運転開始日: 年 月 日) |
担当経済産業局(注4)
| 認定計画情報(注5) | |||||
| 変更項目 | 変更前 | 変更の 有無 | 変更後 | 変更理由 | 備考 |
| 事業者名 (注6) 法人番号/イン ボイス適格事業 者の登録番号 (注7)(注8) | □有 □無 | ||||
| 氏法 人の 代表者 (注8) | 役職 | □有 □無 | 役職 | ||
| 氏名 | □有 □無 | 氏名 | |||
| 法人役員等 (注8) | 役職 | □有 □無 | 役職 | ||
| 氏名 | □有 □無 | 氏名 | |||
| 役職 | □有 □無 | 役職 | |||
| 氏名 | □有 □無 | 氏名 | |||
| 役職 | □有 □無 | 役職 | |||
| 事業者の住所 (注8) | (〒 - ) | □有 □無 | (〒 - ) | ||
| 保守点検責任者 (注9) | 法人名(法人の場合): 責任者氏名: 所属・役職(法人の場合): 電話番号:( )- | □有 □無 | 法人名(法人の場合): 責任者氏名: 所属・役職(法人の場合): 電話番号:( )- | ||
| 法人番号(法人の場合): | 法人番号(法人の場合): | ||||
| 添付書類 | 書類の種類 | 添付の有無 | 変更後書類名 | 変更理由 | 備考 |
| ①印鑑証明書(注10) | □有 □無 | ||||
| ②事業実施体制図 | □有 □無 | ||||
| ③受給が開始されたことを証する電力会社発行の書類(注3) | □有 □無 | ||||
| ④その他(注11) | □有 □無 | ||||
(注1) 法人にあっては、「名称」は登記簿上の名称を記載すること。「住所」は、登記すべき本店又
(注2) 主たる事務所の所在地を記載すること。以下この様式において同じ。
変更前の認定計画を記載すること。
(注3) 運転開始後で確認した場合は、運転開始日を記載するとともに、最初に変更手続(変更認定申請、事前変更届出、事後変更届出)をする際には、受給が開始されたことを証する電力会社発行の書類を提出すること
(注4) 居出書を提出する担当経済産業局は次の記号にて記載すること。
A:北海道経済産業局、B:東北経済産業局、C:関東経済産業局、D:中部経済産業局、
E:近畿経済産業局、F:中国経済産業局、G:四国経済産業局、H:九州経済産業局、
I:内閣府沖縄総合事務局
(注5) 変更の有無の記載欄については、変更が無い場合「無」のボックスにチェックし、変更後の記載欄以降の記載は不要とする。変更がある場合、「有」のボックスにチェックし、変更内容を記載すること。変更理由欄又は備考欄は必要があれば記載すること。
(注6) 事業者名について、氏名若しくは名称のみを変更する場合のみ記載し、変更後の事業者が届け出る者と同一である場合には氏名又は名称が変更となった事実又は事業者たる地位を承継した事実を証明する書類(契約書の写し、戸籍謄本、同意書等)を提出する必要がある。)変更前の事業者から事業者たる地位を承継した事実又は法定相続人全員の同意を得たことを証明する書類(戸籍謄本、同意書等)を提出する必要がある。また、密接関係者を変更する場合は、変更前に様式第3、様式第3の2、様式第4、様式第4の2又は様式第5の2により申請すること。
(注7) 法人番号がある場合には法人番号を、インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)である場合にはその登録番号を記載すること。その際、法人事業者については、国税庁から指定・通知される13桁の法人番号を、インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)の登録番号については、「T」(ローマ字)を除いた13桁の数字を記載すること。
(注8) 様式第3、様式第3の2、様式第4、様式第4の2又は様式第5の2による事業者名の変更に伴って項目を変更する場合は、様式第3、様式第4、様式第4の2、様式第5、様式第5の2、様式第5の2により申請すること。また、密接関係者を変更する場合は、様式第3、様式第3の2、様式第4又は様式第4の2により申請すること。それ以外の場合は、本様式により届け出ること。
(注9) 同一の保守点検責任者の社内異動又は相続による保守点検責任者の変更の場合のみ記載すること。保守点検責任者の実質的な変更の場合は、変更前に様式第3、様式第3の2、様式第4又は様式第5の2により申請すること。
(注10) 公的機関の発行する書類については、届出日より3ヶ月前から当該届出日までの間に発行された原本に限る。
(注11) 項目欄が不足する場合は、欄を追加すること。
<備考>
用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。図面、表等やむを得ないものは日本産業規格A3とする。
認定発電設備に係る交付期間又は調達期間が終了したものである場合にあっては、添付書類は不要とする。
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