その他令和8年3月31日
再生可能エネルギー発電事業計画の変更申請に関する様式注記(官報号外)
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発電設備の区分、出力記載方法、添付書類等に関する注記事項
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再生可能エネルギー発電事業計画の変更申請に関する様式注記(官報号外)
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業者であって、同法第9条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される業務でな
い場合には、「課税事業者」に該当する」の方にチェックを付ける。なお、この登録を受けた事業
者が「場合によってはポイント発行事業者(適格請求書発行事業者)としての登録を受けた事業
者に該当する」かを確認の上、チェックをすること。
(注8) 法人番号がある場合には法人番号を、イのオプション事業者(適格請求書発行事業者)の登録番号については、
会に登録した登録番号を記載すること。その際、法人番号は、国税庁から指定・通知され
る13桁の法人番号を、イ・オプション事業者(適格請求書発行事業者)の登録番号については、
「T」(ローマ字)を除いた13桁の数字を記載すること。
(注9) 本様式による事業所名又は接続関係者の変更に伴って項目を変更する場合は、本様式により申請
すること。それ以外の場合は、様式第6により届け出ること。
(注10) 事業計画体制図の記載事項に含めて提出すること。
(注11) 発電設備の区分は次の記号にて記載すること。ただし、変更前の発電設備の区分がすでに廃止さ
れている場合は、次の記号ではなく、廃止された区分の記号を記載すること。
(注12) 発電設備の出力は、当該申請に係る発電設備の定格発電出力を小数第1位(小数第2位切捨て)
まで記載し、接続の同意を申請する書類の写しを添付すること。太陽光発電設備の場合は、太陽電
池の合計出力とパワーコンディショナーの出力のいずれか小さい方の出力とし、パワーコンディシ
ョナーを複数台設置している場合は、各系列における太陽電池の合計出力とパワーコンディショナ
ーの出力のいずれか小さい方の出力を合計した値を記載すること。なお、変更後の出力が、
10kW未満になる場合は様式第4、10kW以上50kW未満になる場合は様式第3の2によ
り申請すること。また、電力会社による接続の検討の結果、出力を変更しなければならない場合に
あっては、変更理由欄の「電力会社接続」のボックスにチェックを付し、その根拠となる書
類を提出すること。
(注13) 発電用電気工作物を維持し、及び運用する者が一般送配電事業者との協議により設定する設備
を利用すること。
(注14) 土地所有者が電力の最大値を記載すること。
場所の追加・削除又は発電設備の移設により発電設備の設置場所に変更がある場合、全ての設置
場所を記載すること。なお、項目欄に全て記載できない場合、記載できる分のみ記載し、それ以
外は備考欄の「別紙あり」のボックスにチェックを付し、別紙として作成すること。市町村合
併や区画整理等により発電設備の設置場所の表記に変更がある場合は、様式第5又は様式第5の
2により届け出ること。
(注15) 風速計風車基礎上面に変更がある場合に記載すること。
(注16) 太陽光発電設備についてリンクを記載し、別紙電通第2号が複数の電源甲査の場合、備考欄の「別紙あ
り」のボックスにチェックを記載すること。
接効率」及び「型式番号」を記載すること。
| 記号 | 発電設備 | 出力 |
| A | 太陽光発電設備 | 50kW以上250kW未満 |
| 8 | 太陽光発電設備 | 250kW以上 |
| D | 風力発電設備(陸上風力) | 10kW以上 |
| 風力発電設備(陸上風力) | 50kW未満 | |
| 風力発電設備(陸上風力) | 50kW以上 | |
| U | 風力発電設備(浮体式洋上風力) | - |
| 2 | 風力発電設備(浮体式洋上風力) | - |
| K | 地熱発電設備 | 15,000kW未満 |
| 地熱発電設備(全設備更新型リプレース) | 15,000kW未満 | |
| 地熱発電設備(地下設備流用型リプレース) | 15,000kW未満 | |
| L | 地熱発電設備 | 15,000kW以上 |
| 地熱発電設備(全設備更新型リプレース) | 15,000kW以上 | |
| E | 地熱発電設備(地下設備流用型リプレース) | 15,000kW以上 |
| V | 水力発電設備 | 200kW未満 |
| X | 水力発電設備(既設導水路活用型リプレース) | 200kW未満 |
| J | 水力発電設備 | 200kW以上1,000kW未満 |
| X | 水力発電設備(既設導水路活用型リプレース) | 200kW以上1,000kW未満 |
| Y | 水力発電設備 | 1,000kW以上5,000kW未満 |
| M | 水力発電設備(既設導水路活用型リプレース) | 1,000kW以上5,000kW未満 |
| バイオマス発電設備(メタン発酵ガス化発電(バイオマス由来 | 5,000kW以上30,000kW未満 | |
| )) | ||
| 1 | バイオマス発電設備(間伐材等由来の木質バイオマス) | 2,000kW未満 |
| N | バイオマス発電設備(間伐材等由来の木質バイオマス) | 2,000kW以上 |
| 3 | バイオマス発電設備(一般木質バイオマス・農産物の収穫に伴 | 10,000kW未満 |
| って生じるバイオマス固体燃料) | ||
| Q | バイオマス発電設備(建設資材廃棄物) | - |
| R | バイオマス発電設備(一般廃棄物の他バイオマス) | - |
太陽電池の概略は次の記号にて記載すること。
A1:単結晶のシリコンを用いた太陽電池
A2:多結晶のシリコンを用いた太陽電池
B:薄膜半導体を用いた太陽電池
C:化合物半導体を用いた太陽電池
変更前の変換効率は「直性変換効率」又は「実効変換効率」のボックスのうち該当する方にチ
ェックを付すこと。変更後の変換効率は実効変換効率を記載すること。また、太陽光発電設備が
破壊したりなく折り曲げることができるもの又はレンズ若しくは反射鏡を用いるものである場
合は、備考欄の「除外事項該当性」のボックスにチェックを付すこと。
太陽電池の合計出力は小数第1位(小数第2位切捨て)まで記載すること。
一括当たりの出力が20kW未満の風力発電設備を使用する場合は備考欄に記載すること。風車の型式番
号が複数ある場合は、備考欄の「別紙あり」のボックスにチェックを付し、別紙を作成し、そ
れぞれの「製造事業者名」及び「型式番号」を記載すること。また、当該欄の変更をする場合も、
発電設備の内容を証する事項を添付すること。
(注17) 配線方法に変更がある場合は、次の記号にて記載すること。
Z:全量配線
Y:余剰配線
太陽光発電設備の場合
(注18) 太陽光発電設備以外の発電設備の場合
A:1の需要場所に1引込の配線とする。
B:1の需要場所を2つの需要場所に分割し、需要場所ごとに1引込の配線とする。
C:電気事業法施行規則第3条第3項の規定により、1の需要場所に複数引込の配線と
する。
(注19) 同一の保守点検責任者の社内異動又は由緒による保守点検責任者の変更の場合は、変更後に様式
第6により届け出ること。
(注20) 事業者又は保守点検責任者の変更に伴い、保守点検及び維持管理計画を変更する場合に記載する
こと。なお、変更前の具体的な保守点検及び維持管理計画を、別紙として作成し、添付すること。
接続契約解約後の再締結又は再接続前までの再締結以外の理由で接続契約締結日が変更される場
合は、接続契約締結日に係る変更手続は不要。接続契約解約後の再締結に該当するのは、工事費
負担金未入金、又は出力制限に応じない等の理由で、一度接続契約が解約となり、その後に申請
者する場合、再接続前までの再締結に該当するのは、事業者起因による接続先の送電系統の変
更(移設の場合を除く)、新設アクセス線の施設方法の変更、新設アクセス線の施設者の変更の
理由により、再接続前までの再締結に該当する場合である。
(注21) 発電設備の導入に当たり、「地域新エネルギー等導入促進対策費補助金」、「新エネルギー等事
業者支援対策費補助金」、「新エネルギー事業者支援対策費補助金」又は「中小水力・地熱発電
開発費等補助金」の受給を受けていた場合、これらの補助金を返還する場合には、返還額を差
し引いた受給額に変更すること。その際、返還後に当該補助金が返還されたことが分かる書類を
添付すること。
(注22) 発電設備の設置場所を含む一の需要場所における自家消費や特定供給を自家消費等という。既築
建築物に発電設備を設置する場合には、当該設備を設置した日の電力消費量を証明できるものを併
せて提出すること。
(注23) 法第9条第1項に基づく認定計画の日から遡って1年間)の電力消費量を証明できるものを併
せて提出すること。
(注24) 認定状態には、電気事業法第27条の33第1項に基づく許可を受けた者による当該許可に係る
規定が新たに太陽電池とされた設備をいう。
(注25) 標準的な施工事例を添付して選択し、内部積立てによる積立てへの変更を申請する場合は「内部
積立て」を選択すること。
(注26) 事業者変更後、下記の事項を遵守することに同意する場合には、ボックスにチェックを付けるこ
と。
(注27) 事業計画変更ガイドラインは、再生可能エネルギー発電事業計画を作成し、認定を申請する際の
サポートツールとして経済産業省が策定・公表したものである。
(注28) 認定計画の内容の変更に際して、必要な書類を添付すること。以前の提出書類から変更がある項
目に「有」変更がない項目に「無」のボックスにチェックを付すこと。
(注29) 登記簿謄本の発行手数料については、申請日より3ヶ月前から当該申請日までの間に発行された
原本に限る。
(注30) 登記簿謄本上の所有者が事業者本人でない又は事業者本人を含む複数人である場合は添付すること。
(注31) 建物所有者が事業者本人でない又は事業者本人を含む複数人である場合は添付すること。
(注32) 申請時点において最終設置太陽光発電設備を設置予定の建築物に関する工事が完了していない場
合には、運転開始までに提出すること。
(注33) 検査済証を保有していない者は、完了検査の日付、検査済証の交付者、番号及び交付年月日が記
載された処分等の概要書又は確認事項証明の提出をもって、検査済証の提出に代えることがで
きる。また、着令等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則(令和3年農林水産省・国
土交通省令第6号)第1条第1号に規定する大構造舎等として着令等の建築等及び利用の特例
に関する法律(令和3年法律第34号)第3条第3項又は第4条第1項の認定を受けたものの屋
根に設置する太陽光発電設備については、同法に基づき着令等利用計画の設定に係る通知書及び
申請書(副本)の提出をもって、検査済証の提出に代えることができる。
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