五~五の三 (略)
五の四 医療観察心理支援加算の施設基準
当該指定通院医療機関内に専任の常勤の精神保健指定医が一名以上配置されていること。
五の五 医療観察療養生活継続支援加算の施設基準
療養生活を継続するための支援を行うにつき十分な体制が確保されていること。
六 (略)
七 医療観察認知療法・認知行動療法の施設基準
(1)・(2) (略)
(3)(略)
医療観察認知療法・認知行動療法ハにあっては、(1)の基準に加え、当該指定通院医療機
関内に認知行動療法的アプローチに基づく心理支援に係る経験等を有する専任の常勤公認
心理師が一名以上配置されていること。
八・九 (略)
九の二 (略)
医療観察訪問看護基本料の注3に規定する厚生労働大臣が定める通院対象者
精神保健福祉法第二十条、第二十九条第一項、第三十九条の二第一項、第三十三条第一項
から第三項まで又は第三十三条の六第一項若しくは第二項の規定により入院している者で
あって、在宅療養に備えて一時的に外泊している通院対象者
十 医療観察訪問看護管理料の施設基準
(1) 医療観察機能強化型訪問看護管理料1の施設基準
訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等(平成十八年厚生労働省告示第百
三号。以下「訪問看護基準告示」という。)の第一の六の(1)に規定する施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長に届け出ていること。
(2) 医療観察機能強化型訪問看護管理料2の施設基準
訪問看護基準告示の第一の六の(2)に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長に届け出ていること。
(3) 医療観察機能強化型訪問看護管理料3の施設基準
訪問看護基準告示の第一の六の(3)に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長に届け出ていること。
(4) 医療観察機能強化型訪問看護管理料4の施設基準
訪問看護基準告示の第一の六の(4)に規定する施設基準に適合していること。
十の二 (略)
十一 (略)