統計表令和8年3月17日

移動式クレーンの構造規格等に関する検査基準(抜粋)

掲載日
令和8年3月17日
号種
号外
原文ページ
p.28 - p.29
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

デリックの性能検査の方法

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移動式クレーンの構造規格等に関する検査基準(抜粋)

令和8年3月17日|p.28-29|原文を見る

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(3) ドラム等について、つり上げ装置等の作動に支障となる摩耗等の状態のほか、ワイヤロープ等の取付状況について、目視、距離測定装置、超音波探傷器、ハンマリング等により確認する。構造規格第20条から第23条までの規定に適合していること。
(4) 安全装置等について、適切なものが取り付けられているか、目視、距離測定装置、絶縁抵抗計、電気計測器等により確認する。構造規格第24条から第34条までの規定に適合していること。
過負荷防止装置を要する移動式クレーンの過負荷防止装置が型式検定合格品であること。
(5) 操作部分等について、操作部分の表示、運転室の視野等を目視等により確認する。構造規格第35条及び第36条の規定に適合していること。
(6) 伸縮装置について、ジブの伸縮の状態を、距離測定装置等により確認する。構造規格第37条の規定に適合していること。
(7) ボルト、ナット、ねじ等の接合状態を、ハンマリング等により確認する。構造規格第40条の規定に適合していること。
(8) ワイヤロープ及びつりチェーンについて、不適切なものが用いられていないか、目視、鋼索用磁気探傷器等により確認する。構造規格第41条及び第42条の規定に適合していること。
(9) フック、リフティングマグネット等のつり具の維持管理状況を、目視、距離測定装置、超音波探傷器、絶縁抵抗計、電気計測器等により確認する。フック、リフティングマグネット等のつり具に損傷等がないこと。
このうちリフティングマグネットの部材に断線及び損傷がないこと並びに取付状態が適切なこと。
(10) 定格荷重の表示状況を確認する。構造規格第43条第1項の規定に適合していること。
(11) 銘板の記載内容を確認する。構造規格第43条第2項の規定に適合していること。
(12) 拡幅式のクローラを有するクローラクレーンで、クローラを最大限に張り出さない状態で定格荷重を有しないものに係る警告の表示及び内容を確認する。構造規格第43条第3項の規定に適合していること。
2 動作試験(1) 無負荷で巻上げ、巻下げ、起伏、旋回及び伸縮の運動を定格速度により可動範囲全域について行い、次の事項を確認する。この運動は2回以上行う。
① 異常な振動、衝撃、音響等の有無
構造規格第12条、第17条から第19条まで、第23条から第25条第1項まで、第26条、第30条から第33条まで、第35条及び第37条に適合していること。
クレーン則第65条の規定に適合していること。
② ブレーキの作動状態(ブレーキの制動トルク及び操作に要する力量については申請者が測定したデータを参考にすることができる。)
③ リフティングマグネット及びグラブバケット等の作動状態
(2) 安全装置のうち巻過防止装置又は巻過ぎを防止するための警報装置について次の事項を確認する。この確認は2回以上作動させて行う。
① 巻過防止装置にあっては、フック、グラブバケット等のつり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面が接触するおそれのある物(ジブを除く。)の下面との間隔の調整状態
② 作動状態
(3) 警報装置、傾斜角指示装置、前照灯等、起伏装置及び伸縮装置の巻過防止装置及びジブ倒れ止め装置の作動の状態を確認する。この確認は2回以上作動させて行う。
3 荷重試験水平堅土上(浮きクレーンにあっては平水面上)で、定格荷重に相当する荷重の荷をつって、巻上げ、巻下げ及び旋回の運動を定格速度により行い、次の事項を確認する。アウトリガーを有するものにあってはアウトリガーを用いた状態及び用いない状態でそれぞれ運動を行う(アウトリガーを用いずに使用することがないものにあってはアウトリガーを用いない状態における荷重試験は行わなくとも差し支えない。)。これらの運動は2回以上(複数の定格荷重を有する移動式クレーンにあっては2以上の定格荷重ごとに2回以上)行う。なお、組立式ジブを有する移動式クレーンにあっては、通常使用するジブ長さにおいて確認することとして差し支えない。
① 異常な振動、衝撃、音響等の有無
② ブレーキの作動状態
③ 過負荷防止装置の作動状態
④ 構造部分の亀裂、変形及び損傷
構造規格第12条、第17条、第19条、第23条及び第27条の規定に適合していること。
備考構造規格第45条の規定による適用の除外の認定を受けた移動式クレーンについては、適用しないこととされた規定に関する検査の実施に代えて、適用の除外の認定を受けた際の条件に適合していることを確認する。
検査項目検査の方法判定基準
1 外観検査(1) 構造部分について、次の事項を確認する。
① 著しい変形等が生じていないか、目視、ハンマリング、超音波探傷器、超音波厚さ計等により確認する。
デリック構造規格(昭和37年労働省告示第55号。以下この表において「構造規格」という。)第3条及び第15条の規定に適合していること。
② 溶接部分、ボルト穴等の割れ等の状態を、目視、ハンマリング、超音波探傷器等により確認する。構造規格第20条及び第22条から第24条までの規定に適合していること。
(2) 控え等について、控え及びばしごが適正に維持されているか、目視、距離測定装置等により確認する。構造規格第16条から第19条までの規定に適合していること。
(3) ガイデリックのさら形の陣笠について、さらの部分の加工状況を、目視等により確認する。構造規格第25条の規定に適合していること。
(4) つり上げ装置及び起伏装置のブレーキについて、目視、距離測定装置等により、設計上のものが用いられていることを確認するとともに、ブレーキライニング、ドラム面等に著しい摩耗がないか等ブレーキの維持管理状況を確認する。構造規格第26条の規定に適合していること。
(5) ドラム等について、つり上げ装置等の作動に支障となる摩耗等の状態のほか、ワイヤロープ等の取付状況を、目視、距離測定装置、超音波探傷器、ハンマリング等により確認する。構造規格第27条から第29条までの規定に適合していること。
(6) 安全装置、操作回路等について、次の事項を確認する。
① 適切なものが取り付けられているか、目視、距離測定装置、絶縁抵抗計、電気計測器等により確認する。
構造規格第30条から第33条までの規定に適合していること。
② 制御する方向等の標示について確認する。構造規格第34条の規定に適合していること。
(7) 回転部分の覆い等の状態を、目視等により確認する。構造規格第35条の規定に適合していること。
(8) 運転室又は運転台の設置状況を、目視等により確認する。構造規格第39条及び第40条の規定に適合していること。
(9) ボルト、ナット、ねじ等の接合状態を、ハンマリング等により確認する。構造規格第21条及び第36条の規定に適合していること。
(10) つり上げ装置等に用いるウインチの据付状態を、目視等により確認する。構造規格第37条の規定に適合していること。
(11) ワイヤロープについて、不適切なものが用いられていないか、目視、鋼索用磁気探傷器等により確認する。構造規格第38条の規定に適合していること。
(12) フック、リフティングマグネット等のつり具の維持管理状況を、目視、距離測定装置、超音波探傷器、絶縁抵抗計、電気計測器等により確認する。フック、リフティングマグネット等のつり具に損傷等がないこと。
このうちリフティングマグネットの部材に断線及び損傷がないこと並びに取付状態が適切なこと。
(13) デリックの基礎等が適切に維持されていることを、目視、距離測定装置、水準器等により確認する。基礎に不同沈下等が生じていないこと。
架台、マスト及び主柱が確実に固定されていること。
(14) 運転者の見やすい位置に定格荷重が明確に表示されているか確認する。構造規格第41条の規定に適合していること。
2 動作試験(1) 無負荷で巻上げ、巻下げ、旋回及び起伏の運動を定格速度により行い、次の事項を確認する。この運動は2回以上行う。
① 異常な振動、衝撃、音響等の有無
② ブレーキの作動状態(制動トルク及び操作に要する力量は申請者が測定したデータを参考にすることができる。)
③ 安全装置等の調整状態及び作動状態
構造規格第15条、第26条、第30条及び第31条第1項第1号の規定に適合していること。
(2) 安全装置のうちつり上げ装置等にウインチを用いない方式のデリックの巻過防止装置について、次の事項を確認する。この確認は2回以上作動させて行う。
① フック、グラブバケット等のつり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とシーブ(エコライザーシーブを含む。)その他当該上面が接触するおそれのある物の下面との間隔の調整状態
② 作動状態
クレーン則第105条及び第106条の規定に適合していること。
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移動式クレーンの構造規格等に関する検査基準(抜粋) - 第28頁
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