| 四十五 被災者生活再建支援金の支給に要する経費があること。 | 当該年度において、国の補助金を受けて被災者生活再建支援金の支給を行う道府県及び同一災害による被災世帯を有する道府県が当該補助金の対象とならない世帯の世帯主に対して支給する支給金の額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。 |
| 四十六 新型インフルエンザ予防接種に要する経費があること。 | 新型インフルエンザ予防接種に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。 |
| 四十七 ラジオ難聴解消対策に要する経費があること。[削る] | 国の補助金を受けて実施する民放ラジオ難聴解消支援事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額又は当該事業に係る標準的な経費として総務大臣が算定した額のいずれか少ない額に〇・五を乗じて得た額とする。 |
| 四十八 多面的機能支払及び環境保全型農業直接支払に要する経費が負数となるときは、零とする)にあること。 | 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成二十六年法律第七十八号)第九条第二項の規定に基づいて行う多面的機能支払及び環境保全型農業直接支払に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額から当該年度の基準財政需要額の算定に用いた農業行政費に係る補正後の数値に一三一、〇〇〇円を乗じて得た額を控除した額(当該額 |
| 四十九 奄美群島振興に要する経費があること。 | 国の補助金を受けて実施する奄美群島振興開発特別措置法第八条に規定する交付金事業計画に基づく事業(非公共事業のうち地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費のうち、当該年度において当該道府県が負担すべき額に〇・五を乗じて得た額とする。 |
| 四十五 被災者生活再建支援金の支給に要する経費があること。 | 当該年度において、国の補助金を受けて被災者生活再建支援金の支給を行う道府県及び同一災害による被災世帯を有する道府県が当該補助金の対象とならない世帯の世帯主に対して支給する支給金の額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。 |
| 四十六 新型インフルエンザ予防接種に要する経費があること。 | 新型インフルエンザ予防接種に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。 |
| 四十七 ラジオ難聴解消対策に要する経費があること。 | 国の補助金を受けて実施する民放ラジオ難聴解消支援事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額又は当該事業に係る標準的な経費として総務大臣が算定した額のいずれか少ない額に〇・五を乗じて得た額とする。 |
| 四十八 分散型エネルギーインフラプロジェクトの推進に要する経費があること。 | 分散型エネルギーインフラプロジェクトの導入の可能性に関する調査及び地域の特性を生かしたエネルギー事業導入計画の策定に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。 |
| 四十九 多面的機能支払及び環境保全型農業直接支払に要する経費が負数となるときは、零とする)にあること。 | 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成二十六年法律第七十八号)第九条第二項の規定に基づいて行う多面的機能支払及び環境保全型農業直接支払に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額から当該年度の基準財政需要額の算定に用いた農業行政費に係る補正後の数値に一七、〇〇〇円を乗じて得た額を控除した額(当該額 |
| 五十 奄美群島振興に要する経費があること。 | 国の補助金を受けて実施する奄美群島振興開発特別措置法第八条に規定する交付金事業計画に基づく事業(非公共事業のうち地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費のうち、当該年度において当該道府県が負担すべき額に〇・五を乗じて得た額とする。 |