統計表令和8年3月16日

地方交付税法施行令等の規定に基づく算定方法に関する事項(号外掲載)

掲載日
令和8年3月16日
号種
号外
原文ページ
p.10 - p.11
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抽出された基本情報
発行機関総務省

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地方交付税法施行令等の規定に基づく算定方法に関する事項(号外掲載)

令和8年3月16日|p.10-11|原文を見る

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死者及び行方不明者の数八七五、〇〇〇円
障害者の数四三七、五〇〇円
二 干害、冷 害、凍霜害、 ひよう害等 による特別 の財政需要 があるこ と。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。 一 当該年度の十一月一日から十二月三十一日までの間に発生した干害、冷害、 凍霜害、ひよう害等について、第二条第一項第一号の表第十号に規定する算 定方法に準じて算定した額 二 国の補助金を受けて施行する干害応急事業の実施に要する経費のうち、当 該年度において当該道府県が負担すべき額に○・七を乗じて得た額 三 市町村の 合併の促進 に要する経 費があるこ と。 合併特例法第三条の規定に基づいて設置された法定の合併協議会を構成する 市町村の数に三、〇〇〇、〇〇〇円を乗じて得た額とする。 四 予防接種 による健康 被害の救済 措置に要す る経費があ ること。 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十五条第一項の規定に基づい て市町村長が行う予防接種による健康被害の救済措置に要する経費について、 当該道府県が負担すべき額(当該年度の十二月三十一日までに、同項の規定に よる厚生労働大臣の認定がなされた健康被害に係る当該年度の負担額に前年度 の一月一日以降にこれらの規定による厚生労働大臣の認定がなされた健康被害 に係る前年度の負担額を合算した額)とする。 五 前年度分 の災害復旧 事業等及び 自然災害防 止事業に要 する経費の 財源に充て るため当該 年度の十一 月一日以降 において借 り入れた地 方債又は当 該年度分の 災害復旧事 前年度分の災害復旧事業等及び自然災害防止事業に要する経費並びに災害対 策基本法第百二条第一項第一号又は第二号に掲げる場合に係る経費の財源に充 てるため当該年度の十一月一日以降において借り入れた地方債又は当該年度分 の災害復旧事業等及び自然災害防止事業に要する経費並びに災害対策基本法第 百二条第一項第一号又は第二号に掲げる場合に係る経費の財源に充てるため当 該年度の十一月一日以降において借り入れた地方債の元利償還金について、第 二条第一項第一号の表第六号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
死者及び行方不明者の数八七五、〇〇〇円
障害者の数四三七、五〇〇円
二 干害、冷 害、凍霜害、 ひよう害等 による特別 の財政需要 があるこ と。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。 一 当該年度の十一月一日から十二月三十一日までの間に発生した干害、冷害、 凍霜害、ひよう害等について、第二条第一項第一号の表第十号に規定する算 定方法に準じて算定した額 二 国の補助金を受けて施行する干害応急事業の実施に要する経費のうち、当 該年度において当該道府県が負担すべき額に○・七を乗じて得た額 三 市町村の 合併の促進 に要する経 費があるこ と。 合併特例法第三条の規定に基づいて設置された法定の合併協議会を構成する 市町村の数に三、〇〇〇、〇〇〇円を乗じて得た額とする。 四 予防接種 による健康 被害の救済 措置に要す る経費があ ること。 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十五条第一項の規定に基づい て市町村長が行う予防接種による健康被害の救済措置に要する経費について、 当該道府県が負担すべき額(当該年度の十二月三十一日までに、同項の規定に よる厚生労働大臣の認定がなされた健康被害に係る当該年度の負担額に前年度 の一月一日以降にこれらの規定による厚生労働大臣の認定がなされた健康被害 に係る前年度の負担額を合算した額)とする。 五 前年度分 の災害復旧 事業等及び 自然災害防 止事業に要 する経費の 財源に充て るため当該 年度の十一 月一日以降 において借 り入れた地 方債又は当 該年度分の 災害復旧事 前年度分の災害復旧事業等及び自然災害防止事業に要する経費並びに災害対 策基本法第百二条第一項第一号又は第二号に掲げる場合に係る経費の財源に充 てるため当該年度の十一月一日以降において借り入れた地方債又は当該年度分 の災害復旧事業等及び自然災害防止事業に要する経費並びに災害対策基本法第 百二条第一項第一号又は第二号に掲げる場合に係る経費の財源に充てるため当 該年度の十一月一日以降において借り入れた地方債の元利償還金について、第 二条第一項第一号の表第六号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の十一月一日以降において借り入れた地方債の元利償還金があること。
六 活動火山対策に要する経費があること。
次の算式によって算定した額とする。
$A \times 0.8 + B \times 0.5$
算式の符号
A 国の補助金を受けて施行する活動火山対策事業に要する経費から当該国の補助金、地方債その他の特定財源の額を控除した額(当該事業に要する経費に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金を含む。)
B 当該年度において単独事業として実施する活動火山対策事業に要する経費から地方債その他の特定財源の額を控除した額(当該事業に要する経費に充てるため借り入れた地方債(緊急防災・減災事業債を除く。)の当該年度における元利償還金を含む。)
七 特定の疾病対策に要する経費があること。
一 国の補助金を受けて施行するはぶ咬症の予防事業に要する経費のうち、当該年度において道府県が負担すべき額として総務大臣が調査した額 二 前号に掲げる疾病について当該年度において単独事業として実施する予防事業に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額 三 第一号に掲げる疾病以外の特定の疾病について当該年度において単独事業として実施する予防事業に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
八 鉄道災害復旧事業に要する経費があること。
鉄道軌道整備法(昭和二十八年法律第百六十九号)第八条第四項及び第五項の規定に基づき国が補助金を交付する鉄道事業者に対して、道府県が国と協調して当該年度において交付する補助金の額に〇・五を乗じて得た額とする。
九 特別支援学校等の経常費助成に
次の各号によって算定した額の合算額とする。 一 特別支援学校に対する経常費助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の十一月一日以降において借り入れた地方債の元利償還金があること。
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地方交付税法施行令等の規定に基づく算定方法に関する事項(号外掲載) - 第10頁
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