統計表令和8年3月13日
自衛隊法施行規則等の一部を改正する省令(関係条文抜粋)
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自衛隊法施行規則等の一部を改正する省令(関係条文抜粋)
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| 部、潜水隊群司令部、開発隊群司令部、情報作戦集団司令部、作戦情報群司令部、サイバー防護群司令部、教育航空集団司令部、教育航空群司令部及び練習艦隊司令部 | [略] | 十四 航空団、航空警戒管制団、警戒航空団、航空救難団、輸送航空隊、飛行教育団、航空教育隊、飛行開発実験団及び宇宙作戦団 | [略] |
| 令部、掃海隊群司令部、護衛隊群司令部、海上訓練指導隊群司令部、航空群司令部、潜水隊群司令部、艦隊情報群司令部、海洋業務・対潜支援群司令部、開発隊群司令部、教育航空集団司令部、教育航空群司令部、練習艦隊司令部及び通信隊群司令部 | [同上] | 十四 航空団、航空警戒管制団、警戒航空団、航空救難団、航空戦術教導団、輸送航空隊、飛行教育団、航空教育隊及び飛行開発実験団 | [同上] |
| 二十一 補給本部 | 八十三 補給本部の所掌事務を分掌する部の長の属する職制上の段階 | 部長 | |
| 八十四 補給本部の部の所掌事務を分掌する課の長の属する職制上の段階 | 課長 | ||
| 八十五 補給本部の課の所掌事務を分掌する班の長の属する職制上の段階 | 班長 | ||
| 二十一 自衛隊中央病院及び自衛隊地区病院 | 八十三 自衛隊中央病院長の属する職制上の段階 | 病院長 | |
| 八十四 自衛隊中央病院の所掌事務を分掌する部の長の属する職制上の段階 | 部長 | ||
| 八十五 この項第二欄第二十一号に掲げる部局又は機関等(以下「自衛隊病院」という。)の部の所掌事 | 課長 |
| 二十二 自衛隊中央病院 | 八十六 補給本部の班 | 係長 |
| 及び自衛隊地区病院 | の所掌事務を分掌す | |
| る係の長の属する職 | ||
| 制上の段階 | ||
| 八十七 前号に規定す | 係員 | |
| る官職の指揮監督を | ||
| 受ける官職の属する | ||
| 職制上の段階 | ||
| 八十八 自衛隊中央病 | 病院長 | |
| 院長の属する職制上 | ||
| の段階 | ||
| 八十九 自衛隊中央病 | 部長 | |
| 院の所掌事務を分掌 | ||
| する部の長の属する | ||
| 職制上の段階 | ||
| 九十 この項第二欄第 | 課長 | |
| 二十二号に掲げる部 | ||
| 局又は機関等(以下 | ||
| 「自衛隊病院」とい | ||
| う。)の部の所掌事務 | ||
| を分掌する課の長の | ||
| 属する職制上の段階 | ||
| 九十一 自衛隊病院の | 班長 | |
| 課の所掌事務を分掌 | ||
| する班の長の属する | ||
| 職制上の段階 | ||
| 九十二 自衛隊病院の | 係長 | |
| 班の所掌事務を分掌 | ||
| する係の長の属する | ||
| 職制上の段階 | ||
| 九十三 前号に規定す | 係員 | |
| る官職の指揮監督を | ||
| 受ける官職の属する | ||
| 職制上の段階 | ||
| 二十三 自衛隊地方協力 | 九十四 自衛隊地方協 | 本部長 |
| 本部 | 力本部長の属する職 | |
| 制上の段階 | ||
| 九十五 自衛隊地方協 | 副本部長 | |
| 力本部長を助け、自 |
| 二十二 自衛隊地方協力 | 務を分掌する課の長 | |
| 本部 | の属する職制上の段 | |
| 階 | ||
| 八十六 自衛隊病院の | 班長 | |
| 課の所掌事務を分掌 | ||
| する班の長の属する | ||
| 職制上の段階 | ||
| 八十七 自衛隊病院の | 係長 | |
| 班の所掌事務を分掌 | ||
| する係の長の属する | ||
| 職制上の段階 | ||
| 八十八 前号に規定す | 係員 | |
| る官職の指揮監督を | ||
| 受ける官職の属する | ||
| 職制上の段階 | ||
| 八十九 自衛隊地方協 | 本部長 | |
| 力本部長の属する職 | ||
| 制上の段階 | ||
| 九十 自衛隊地方協力 | 副本部長 | |
| 本部長を助け、自衛 | ||
| 隊地方協力本部の事 | ||
| 務を整理する官職の | ||
| 属する職制上の段階 | ||
| 九十一 自衛隊地方協 | 課長 | |
| 力本部の所掌事務を | ||
| 分掌する課の長の属 | ||
| する職制上の段階 | ||
| 九十二 前号に規定す | 専門官 | |
| る官職の指揮監督を | ||
| 受け、専門的事務を | ||
| 処理し、次号又は第 | ||
| 九十四号に規定する | ||
| 官職のつかさどる事 | ||
| 務を整理する官職の | ||
| 属する職制上の段階 | ||
| 九十三 自衛隊地方協 | 係長 | |
| 力本部の課の所掌事 | ||
| 務を分掌する係の長 | ||
| の属する職制上の段 | ||
| 階 |
| 衛隊地方協力本部の事務を整理する官職の属する職制上の段階 | 九十六 自衛隊地方協力本部の所掌事務を分掌する課の長の属する職制上の段階 | 九十七 前号に規定する官職の指揮監督を受け、専門的事務を処理し、次号又は第九十九号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階 | 九十八 自衛隊地方協力本部の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階 | 九十九 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 百 教育訓練研究本部の所掌事務を分掌する課の長の属する職制上の段階 | 百一 教育訓練研究本部の部の所掌事務を分掌する課の所掌事務を分掌する班の長の属する職制上の段階 | 百二 教育訓練研究本部の班の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階 |
| 課長 | 専門官 | 係長 | 係員 | 課長 | 班長 | 係長 | |
| 二十四 教育訓練研究本部 | |||||||
| 九十四 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 九十五 教育訓練研究本部の所掌事務を分掌する課の長の属する職制上の段階 | 九十六 教育訓練研究本部の部の所掌事務を分掌する課の所掌事務を分掌する班の長の属する職制上の段階 | 九十七 教育訓練研究本部の班の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階 | 九十八 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 九十九 補給本部の所掌事務を分掌する部の長の属する職制上の段階 | 百 補給統制本部及び補給本部(以下この項において「補給統制本部等」という。)の部の所掌事務を分掌する課の長の属する職制上の段階 | 百一 補給統制本部等の課の所掌事務を分掌する班の長の属する職制上の段階 | 百二 補給統制本部等の班の所掌事務を分 |
| 係員 | 課長 | 班長 | 係長 | 係員 | 部長 | 課長 | 班長 | 係長 |
| 二十三 教育訓練研究本部 | ||||||||
| 二十四 補給統制本部及び補給本部 | ||||||||
| 百三 前号に規定する係員 官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | ||
| [略] | ||
| 二 調査、試験又は研究に関する事務をつかさどる官職の職務 | ||
| [略] | ||
| 四 自衛艦隊司令部、情報作戦集団司令部、航空総隊司令部及び航空開発実験集団司令部 | 十一の二 情報作戦集団司令部の研究に関する所掌事務を分掌する部の長の属する職制上の段階 | 部長 |
| 十二 この項第二欄第四号に掲げる部局又は機関等の所掌事務を分掌する幕僚又は部長(以下この項において「自衛艦隊司令部等の幕僚等」という)の指揮監督を受け、次号及び第十四号に規定する官職の事務を総括し、研究を行う官職の属する職制上の段階 | 総括主任研究官 | |
| [略] | ||
| 八 学校、陸上自衛隊の補給本部及び教育訓練研究本部 | [略] | |
| [略] |
| 掌する係の長の属する職制上の段階 | 百三 前号に規定する係員 官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | |
| [同上] | [同上] | |
| 二 調査、試験又は研究に関する事務をつかさどる官職の職務 | ||
| [同上] | ||
| 四 自衛艦隊司令部、艦隊情報群司令部、航空総隊司令部及び航空開発実験集団司令部 | 十二 この項第二欄第四号に掲げる部局又は機関等の所掌事務を分掌する幕僚又は部長(以下この項において「自衛艦隊司令部等の幕僚等」という)の指揮監督を受け、次号及び第十四号に規定する官職の事務を総括し、研究を行う官職の属する職制上の段階 | 総括主任研究官 |
| [同上] | ||
| 八 学校、教育訓練研究本部、補給統制本部及び海上自衛隊補給本部 | [同上] | |
| [同上] |
○文部科学省告示第四十五号
学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準の一部を改正する告示を次のように定める。
令和八年三月十三日
学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準(平成十九年文部科学省告示第四十一号)の一部を改正する告示
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定とし
て移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 第一 | 学校法人の寄附行為を認可する場合 | 改 | 正 | 後 |
| 大学、短期大学又は高等専門学校(以下「大学等」という。)を設置する学校法人の設立に係 | ||||
| る寄附行為の認可については、次の基準によって審査する。 | ||||
| 三 | 経営に必要な財産について | |||
| (一) | 大学等(独立大学院大学を除く。)の開設年度及び開設年度の翌年度の経常経費は、別表 | |||
| 第二に定める標準経常経費額以上の額を計上していること。 | ||||
| (二) | [略] | |||
| (三) | 大学等の開設年度及び開設年度の翌年度の経常経費の財源は、寄附金収入により積み立 | |||
| てられた資産を充てるものとし、申請時までに開設年度及び開設年度の翌年度の経常経費 | ||||
| に相当する額の寄附金が収納されていること。 | ||||
| (四) | 大学等の開設年度の翌々年度から完成年度までの各年度における経常経費の資金計画の | |||
| 財源は学生納付金収入、寄附金収入、資産運用収入その他の確実に収納される見込みのあ | ||||
| る資金を充てるものとし、原則として、借入金を充てるものでないこと。 | ||||
| (五) | [略] | |||
| (六) | 大学等の開設年度から完成年度までの各年度における資金収支分析及び学校法人の適正 | |||
| な運営を確保するための対応策等が、次に定める事項を踏まえ、合理的に示されていると | ||||
| 認められること。 | ||||
| ア | 設置する大学等において経常収支が均衡する学生数及びその時の収容定員の充足の状 | |||
| 況、経常収支が均衡する学生数以上の学生を確保できない場合の資金の収支並びに当該 | ||||
| 収支が学校法人全体の収支に与える影響 |
| 五調剤に関する事 | 防衛大学校、防衛医科大 | [同上] |
| 務をつかさどる官 | 学校、海上自衛隊の部隊、 | |
| 職の職務 | 補給処、自衛隊病院及び | |
| 補給統制本部 | ||
| [同上] |
| 第一 | 学校法人の寄附行為を認可する場合 | 改 | 正 | 前 |
| 大学、短期大学又は高等専門学校(以下「大学等」という。)を設置する学校法人の設立に係 | ||||
| る寄附行為の認可については、次の基準によって審査する。 | ||||
| 三 | 経営に必要な財産について | |||
| (一) | 大学等(独立大学院大学を除く。)の開設年度の経常経費は、別表第二に定める標準経常 | |||
| 経費額以上の額を計上していること。 | ||||
| (二) | [同上] | |||
| (三) | 大学等の開設年度の経常経費の財源は、寄附金収入により積み立てられた資産を充てる | |||
| ものとし、申請時までに開設年度の経常経費に相当する額の寄附金が収納されていること。 | ||||
| (四) | 大学等の開設年度の翌年度から完成年度までの各年度における経常経費の資金計画の財 | |||
| 源は学生納付金収入、寄附金収入、資産運用収入その他の確実に収納される見込みのある | ||||
| 資金を充てるものとし、原則として、借入金を充てるものでないこと。 | ||||
| (五) | [同上] | |||
| (六) | [六を加える。] |
文部科学大臣 松本洋平
p.44 / 5
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