統計表令和8年3月13日

官報号外第52号(令和8年3月13日)掲載の施行規則関連表

掲載日
令和8年3月13日
号種
号外
原文ページ
p.142 - p.143
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AI要点

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第一条第二項に基づく市町村の告示

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官報号外第52号(令和8年3月13日)掲載の施行規則関連表

令和8年3月13日|p.142-143|原文を見る

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イ 施行規則第八十三条の五第一号ロに掲げる者ユニット型個室一日につき三百七十円
ロ 施行規則第八十三条の五第一号二に掲げる者であって、同号イに規定する公的年金等の収入金額等が八十万九千円を超え百二十万円以下であるものユニット型個室的多床室一日につき三百七十円
ハ 施行規則第九十七条の三第一号ロに掲げる者従来型個室(特養等)一日につき八百八十円
ニ 施行規則第九十七条の三第一号二に掲げる者であって、同号イに規定する公的年金等の収入金額等が八十万九千円を超え百二十万円以下であるもの従来型個室(老健・医療院等)一日につき三百七十円
ホ 施行規則第八十三条の五第二号又は第九十七条の三第二号に掲げる者であって、居住費等の負担限度額がこの項の下欄に掲げる額であったとすれば保護を必要としない状態となるもの(前の項ホに掲げる者を除く。)。多床室Ⅰ(特養等)一日につき四百三十円
多床室Ⅱ(老健・医療院)一日につき四百三十円
多床室Ⅲ(老健・医療院等)一日につき四百三十円
イ~ニ (略)(略)(略)
ホ 施行規則第八十三条の五第二号又は第九十七条の三第二号に掲げる者であって、居住費等の負担限度額がこの項の下欄に掲げる額であったとすれば保護を必要としない状態となるもの(一の項ホ及び前の項ホに掲げる者を除く。)。
イ (略)(略)(略)
ロ 施行規則第八十三条の五第二号又は第九十七条の三第二号に掲げる者であって、居住費等の負担限度額がこの項の下欄に掲げる額であったとすれば保護を必要としない状態となるもの(一の項ホ、二の項ホ及び前の項ホに掲げる者を除く。)
ハ (略)
備考一~七 (略)
(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)
イ~ニ (略)(略)(略)(新設)(新設)(新設)(新設)
ホ 施行規則第八十三条の五第二号又は第九十七条の三第二号に掲げる者であって、居住費等の負担限度額がこの項の下欄に掲げる額であったとすれば保護を必要としない状態となるもの(前の項ホに掲げる者を除く。)。
イ (略)(略)(略)(新設)(新設)(新設)(新設)
ロ 施行規則第八十三条の五第二号又は第九十七条の三第二号に掲げる者であって、居住費等の負担限度額がこの項の下欄に掲げる額であったとすれば保護を必要としない状態となるもの(一の項ホ及び前の項ホに掲げる者を除く。)
ハ (略)
備考一~七 (略)
○文部科学省告示第一号 ○国土交通省告示第一号
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号) 第一条第二項の規定に基づき、次に掲げる市町村を令和七年に発生した激甚災害に係る同条第一項の 市町村として告示する。 令和八年三月十三日
都道府県名
北海道爾志乙部町
枝幸中頓別町
白老白老町
中川豊頃町
十勝浦幌町
青森県三戸新郷村
秋田県北秋田
山形県西村山朝日町
東京都八丈
新潟県佐渡
石川県輪島
長野県下伊那泰阜村
愛媛県伊予市
高知県安芸馬路村
吾川仁淀川町
福岡県糟屋四万十町
佐賀県杵島嬉野市
熊本県宇城江北町
上天草
下益城美里町
玉名玉東町
阿蘇小国町
上益城御船町
八代氷川町
宮崎県東臼杵諸塚村
鹿児島県霧島
姶良
文部科学大臣 松本洋平 国土交通大臣 金子恭之
p.142 / 2
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官報号外第52号(令和8年3月13日)掲載の施行規則関連表 - 第142頁
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