統計表令和8年3月9日

官報号外第48号(住民基本台帳法施行規則等の条文抜粋)

掲載日
令和8年3月9日
号種
号外
原文ページ
p.6 - p.7
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官報号外第48号(住民基本台帳法施行規則等の条文抜粋)

令和8年3月9日|p.6-7|原文を見る

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第十七条の二第二項(同条第五項、第六項及び第八項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第七項、第二十八条第六項並びに第三十条住所地市町村長住所地区長を経由して住所地市長附票管理区長附票管理市長
第十七条の二第三項(同条第五項、第六項及び第八項において読み替えて準用する場合を含む。)住所地市町村長これ住所地市長住所地区長(国外転出者にあっては、附票管理区長)を経由してこれ
第十七条の二第四項、第十八条及び第三十三条第八項住所地市町村長住所地市長
[略][略][略]
第二十八条第一項住所地市町村長住所地区長(国外転出者にあっては、附票管理区長。第五項、次条及び第三十三条第五項において同じ。)及び住所地市長(国外転出者にあっては、附票管理市長。第五項、次条及び第三十三条第五項において同じ。)
[略][略][略]
第三十三条第一項住所地市町村長に住所地市町村長が住所地区長を経由して住所地市長に住所地区長が
[略][略][略]
第二十八条第一項住所地市町村長住所地区長(国外転出者にあっては、附票管理区長。次条及び第三十三条第五項において同じ。)及び住所地市長(国外転出者にあっては、附票管理市長。次条及び第三十三条第五項において同じ。)
[同上][同上][同上]
第二十八条第五項住所地市町村長直接に附票管理市町村長住所地区長を経由して住所地市長附票管理区長附票管理市長
[同上][同上][同上]
第二十九条第二項住所地市町村長対し、住所地市長対し、住所地区長を経由して
第三十条住所地市町村長直接に附票管理市町村長住所地区長を経由して住所地市長附票管理区長附票管理市長
[同上][同上][同上]
別記様式(第25条関係)(表)
氏名氏名の振り仮名個人番号
住所カード
年月日生性別
交付地市町村長名年月日まで有効
写真
(裏)
個人番号氏名の振り仮名
氏名
図形
年月日生
備考[1・2略]
3本人に係る住民票に住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十三条の十三に規定する旧氏及び旧氏の振り仮名が記載されている場合には、氏[旧氏]名の振り仮名[旧氏の振り仮名]名の振り仮名として、併せて記載する。
[4~7略]
備考表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
この命令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月二十六日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第二十二条第四号の改正規定 ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年三月十日)
二第三十三条の改正規定公布の日
別記様式(第25条関係)(表)
氏名個人番号
住所カード
年月日生性別
交付地市町村長名年月日まで有効
写真
(裏)
個人番号氏名の振り仮名
氏名
図形
年月日生
備考[1・2同左]
3本人に係る住民票に住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十三条の十三に規定する旧氏が記載されている場合には、氏[旧氏]名として、併せて記載する。
[4~7同左]
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